
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.1です。
専門家として補足させていただきます。失礼ながら、この程度の金額で贈与の対象とはなりません。
数百万円単位であれば、贈与の対象となる可能性か高いです。
御祝儀ですよね?雑収入として事業収益に計上するのが原則です。
御祝儀頂いて領収書を貰う方はいらっしゃいません。無くて当たり前!
だから、封筒を保存しておくんです。
思い出して欲しいです。数年前に某落語家が御祝儀の申告漏れを指摘され、数千万円の追徴をされました。落語家は個人事業主です。金額の多少はあれ、当局は祝儀を事業収益と認定したんです。
No.5
- 回答日時:
個人からの贈与は原則として贈与税の対象であり、所得税の対象ではありません。
引用されている落語家の件は、落語家という特殊な立場から例外的に所得税の対象とされたものであって、ご質問のケースは所得税の対象ではありません。http://blog.plus-management.jp/index.php?blogid= …
No.3
- 回答日時:
#2です。
>その現金を使って事業のために買い物しているので現金出納金に記帳しないとマイナス計上が続いてしまいます。その場合はどのように考えればよいですか?
例えば13万円で事業用のパソコンを買い、お祝金で払ったとすれば、
〔借方〕器具・備品130,000/〔貸方〕事業主借130,000
つまり事業主から借りてパソコン代を支払ったと考えます。
No.2
- 回答日時:
>開業時に身内からもらったお祝金はどんな勘定科目になりますか?
>例えば母からお祝金10万円、兄から3万円受け取った時、具体的に勘定科目を立てて教えて下さい。
個人の贈与です。事業の収入ではありません。従って事業の帳簿に載せる必要はなく、勘定科目を考えなくて良いです。
贈与ですから祝金の合計額が110万円以下なら贈与税は無税です。
この回答への補足
>事業の帳簿に載せる必要はなく、勘定科目を考えなくて良いです。
ですが、その現金を使って事業のために買い物しているので現金出納金に記帳しないとマイナス計上が続いてしまいます。その場合はどのように考えればよいですか?
No.1
- 回答日時:
御祝儀として『雑収入』計上してください。
身内であろうと、他人であろうと御祝儀は収入の一部です。
頂いた際の封筒の保存、頂いた御祝儀の一覧表を作成しておくと良いでしょう。
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