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サラリーマンの夫がいます。
給料は少ないですが非課税ではありません。

このたび住んでいる市町村から給付金の案内がきました。

見ると
定額減税の対象者で、定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額」(令和5年分所得税額)または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方に支給されます。


と書いてありました。

なにかに扶養している人数(三人)をかけて7万円程度の給付金です。

これは夫の給料が非課税ではないにしろとても少ないということでもらえるのですか?まわりでその話をしている人がいないので気になりました。

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A 回答 (4件)

ご主人の納税見込み額が減税額を下回っているということです。



定額減税は納税者、被扶養者一人当たり所得税3万円、住民税1万円が控除されますが、満額差引けない場合は1人当たり合計4万円以上になるように給付金が支給されます。
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/ind …

非課税世帯については別途給付金が支給されています。
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定額減税でしょ?


納税額が少なくて、定額分の減税が出来ない場合は差額が給付されます。

例えば、1000円減税したくても、納税額が700円だったら700円しか減税出来ません。
差額の300円が給付です。
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所得税の定額減税で、毎月の給料とボーナスの所得税額が高くないため、世帯分の減額をすることが出来なかったのです。


そのため、残りの減額分を給付金という形で支給します・・・ということです。
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そもそも所得税の減税は非課税関係ないですよ。

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