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治験の所得について
 治験の所得について税理士に聴いたところ雑所得扱いになるらしいのですが、おかしくないですか?
 治験退院後、食欲不振や頭痛といった副作用が起きたと主張すれば、心身に加えられた損害に対する見舞金として相当な額だと主張すれば、非課税所得に簡単になりますよね。
もし、非課税扱いで申告しなかったら、通帳に20万以上振り込まれたので、税務署とかで怪しまれるといったトラブルが発生してしまうのでしょうか?
また、もう一度税理士に、治験で副作用があった場合について聴いてみると、「非課税所得として認められた場合には、特に申告の必要はない」みたいです。
一体何なんですかね
非課税所得として、無申告でナニも問題にならなければソレでイイのですが、一体どうすればイイのでしょうか、、、
学生で治験の収入が100万以上あり、全部学費に充ててしまったので、税金を払うハメになってしまうのか、不安でしょうがないです。

質問者からの補足コメント

  • 治験が終わった後(退院後)、負担軽減費として通帳に振り込まれたので、その負担軽減費を見舞金として主張しています。

      補足日時:2021/02/16 16:49
  • 副作用が起きてから負担軽減費をもらいました

      補足日時:2021/02/16 17:15

A 回答 (2件)

治験で有る以上副作用等が有る事を承知で受けていることですから保証金、見舞金の類いはでず「負担軽減費」なのですね。



偶発的事故でも何でも無い想定内の事ですね。

これを非課税の見舞金、保証金の類いと主張したいのなら最高裁まで裁判で争うべきでしょうね。
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この回答へのお礼

この自分の主張を貫けば、正しい・誤った解釈関係なしに、「正当な理由」として、たとえ無申告だったとしてもペナルティを受けるリスクは低そうですね。

国税通則法 65 条 4 項によって、「正当な理由」があれば、無申告のペナルティは免れるみたいなので。

お礼日時:2021/02/16 19:41

>退院後、食欲不振や頭痛といった副作用が起きたと主張すれば、心身に加えられた損害に対する見舞金として相当な額だと主張…



筋が違います。

実際に副作用が起こったとして、見舞金が出るなら副作用が起こってからです。
(副作用が) 起こるか起こらないかも分からないうちから、見舞金が出ることなどあり得ません。

しかも、心身に加えられた損害と主張するなら見舞金などでなく損害賠償金、保険金ということです。
損害賠償金にしろ保険金にしろ、やはり起こるか起こらないかも分からないうちからもらえるものでは決してありません。

>もう一度税理士に、治験で副作用があった場合について聴いてみると、「非課税所得として認められた場合には…

だからそれは、実際に起こってからもらえる損害賠償金や保険金の話です。
混同してはいけません。

とにかく治験に協力したことでもらえるお金は、協力への対価なのですから雑所得としての申告が必要になるのは当然のことです。

>学生で治験の収入が100万以上あり…

確定申告が必要です。
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この回答へのお礼

治験が終わった後(退院後)、副作用が起きてから、負担軽減費として通帳に振り込まれたので、その負担軽減費を見舞金として主張しています。
この場合は非課税として認められますか?

お礼日時:2021/02/16 16:56

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