
No.3
- 回答日時:
#1さんのおっしゃるとおり、怪我をした場合や自家用車を傷つけられたために保険会社から受け取った慰謝料(損害賠償金)は、非課税ですから一時所得として申告する必要はありませんよ。
ただし、その慰謝料が治療費として受け取ったものであれば、医療費控除の対象となる医療費から差し引く必要があります。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1700.HTM
この回答へのお礼
お礼日時:2003/03/04 02:14
明日申告に行く予定で、ふと出てきた疑問だったのでパニクッていました。安心しました。
回答ありがとうございました。
申し訳ないですが、ポイントは早い順につけさせていただきました。ごめんなさい。またよろしくお願いします。
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