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どのように改正になりましたか?

A 回答 (3件)

令和2年から、


所得税、住民税の基礎控除は、
     所得税 住民税
基礎控除  38万 33万
合計所得  ↓   ↓
2400万以下48万 43万
2450万以下32万 29万
2500万以下16万 15万
2500万超  0   0
と変わります。

ほとんどの人が、10万控除が上がり、
2400万以下48万 43万
となるでしょう。

但し、ここで注意していただきたいのが、
同時に給与所得控除も改正されます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
現状は、以下のようになっていますが、
給与収入  控除額(割合)
~162.4万 65万
~180万  40%
~360万  30%+18万
~660万  20%+54万
~1000万  10%+120万
1000万超  220万

★令和2年からは、10万ずつ控除が減ります。
給与収入  控除額(割合)
~162.4万 55万
~180万  40%-10万
~360万  30%+8万
~660万  20%+44万
~850万  10%+110万
850万超  195万
また、上限の給与所得控除が、
220万から195万に引き下げられ、
上限金額の適用が
1000万から850万になります。
これにより、最低でも
25万×23%+25万×10%
≒約8万
の税金が増えることになります。
また、配偶者控除の申告する本人の
所得条件も引き下げられるので、
注意が必要です。

給与所得控除の改正の意味は、
従来の給与所得の非課税条件、
配偶者控除等の給与収入条件、
扶養控除の給与収入条件を
変わらないようにする意味も
あります。

所得税の非課税の条件は、
基礎控除38万→48万となるので、
今年まで所得38万まで非課税
来年から所得48万まで非課税
となります。

しかし、給与所得控除は、
今年まで最低65万の控除額でしたが、
来年から最低55万の控除額となり、
給与収入の非課税は、
来年~基礎控除48万
+給与所得控除55万
となり、合計103万
までは非課税と変わらない。
ということです。

かつ、
扶養控除、配偶者控除も同様に
来年~合計所得48万以下となり、
+給与所得控除55万
となり、合計103万以下
の条件となり、変わらないわけです。


因みに、住民税の非課税条件も
合計所得が10万ずつ引き上げられます。

非課税条件が、合計所得
35万以下の地域なら45万以下
31.5万以下の地域なら41.5万以下
28万以下の地域なら38万以下
となります。

以上の改正でメリットのあるのが、
自営業の人です。

給与所得控除は10万引き下げられますが、
自営業の必要経費は自分で計上申告する
ものですので、基礎控除が10万上がった分、
純粋に10万課税所得が減る計算になります。

以上、いかがでしょうか?
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こちらをご参考に


https://www.kuga-tax.com/kisokoujo/
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