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封筒を放置する癖があり、知らないうちに税金を滞納してしまいました。
そのぶんは、支払うのですが、
入社1年目に税金は天引きされないとききました。
今の会社に勤める前までは、1年以内に辞め点々としていたのでその分の税金の請求がきていると言うことになります。多分。。

2年目から天引きされるようですが
その場合、別途納付書で払う必要はないのでしょうか?

A 回答 (4件)

>入社1年目に税金は天引きされないとききました。


それは住民税の話。
また、特別中秋されるはずの住民税の残りは退職時の給与から一括してひかれていることもある。

住民税以外に国民健康保険料、国民年金保険料あたりを滞納してそうですね。
さっさと払わないと新職場の給与差し押さえなんかをやられると職場での信用を無くしますよ。
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>税金を滞納してしまいました…



何の税金ですか。

>入社1年目に税金は天引きされないと…

これも何の税金の話ですか。

・所得税・・・もらうお金が「給与」である限り、必ず分割前払をさせられる。
1年目か10年目かは関係ない。

・住民税 (市県民税)・・・前年に一定限の所得があり、4/1 現在でどこかの社に属していれば給与天引き。
前年に一定限の所得があっても、就職が 4/2 以降なら、特別な手続きを取らない限りその年度中は給与天引きとならない。
前年が無職あるいは一定限の低所得なら、そもそも課税されない。
いずれであっても、やはり1年目か10年目かは関係ない。

・国民健康保険税・・・給与天引きにならない。
・固定資産税・・・同上。
・自動車税・・・同上。

>2年目から天引きされるよう…

前述のとおり。

>その場合、別途納付書で払う必要はないの…

だから何の税金の話かによります。
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年末調整というものがあります


今年一年働いたお金の合計で 来年も多分同じくらい稼げますから来年度の税金を先払いしますと納めます。その額で来年度の市民税も決まります。
滞納した税金は過去の物ですから重複して請求は来ません。
税金の請求は6月から12か月3か月ごとに来ます。
それをすべて支払ってください。
会社には前職の源泉徴収票を出していると思います
それと今年の12月まで働いた金額で税金を決めますし給料から必要な税金は納めています。住民税は天引きできません
ひかれるのは国民年金と健康保険料と雇用保険料です
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サラリーマンならそうなる。



会社辞めると前年度の税が請求される。
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