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住民税決定通知書、特別徴収について

回答お願いします。
住民税、特別徴収義務者です。

従業員をR4年9月に雇用、前職から給与所得者異動届は受けとっておりません。

自動手に普通徴収となり個人で支払ってるとおもうのですが、
住民税天引きをしてほしいと申出がありました。 この場合、納税通知書や納付書提出してもらい、いつまで支払済か確認し、特別徴収依頼書、○月分から特別徴収希望と記入し提出ですよね。

残り4月、5月と2ヶ月分しかないですが特別徴収に切り替えれますか。個人で支払いとなると何期分かの支払いですよね。
もしR4年分は個人で支払うとなった場合、

5月、6月頃に特別徴収決定通知書、納入書が届きますが(他の従業員は会社天引き)9月に雇用した方の決定通知書も届き、R5年分から自動的に会社天引きとなるのでしょうか。
乱文で申し訳ないですが回答お願いします。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。

    9月入社の方は、前職の源泉徴収未提出で年調未済です。
    確定申告をしたかはわかりません。
    前職の会社が給与所得者異動届を市役所に提出していない場合でも、現在の会社に住民税の決定通知書が届き、自動的に6月から天引き開始でしょうか。

      補足日時:2023/04/07 14:08
  • 社長経由で話を聞いている状態で現状がつかめていないので確認したいとおもいます。

      補足日時:2023/04/07 14:12
  • たびたび失礼します。

    9月入社の方の住民税が16万程きたみたいなのですが、考えてられるのは滞納の他に何かありますか。
    前職から住民税天引きはされていたみたいなのですが。

      補足日時:2023/04/07 14:43
  • 8月退職なので7月分までは前職で天引きされているのかと思っていました。
    本人からも確認してもらい会社からも手続きしようと思います。

      補足日時:2023/04/07 14:56

A 回答 (6件)

前職の給与収入があることが分かっていて


源泉徴収票が未提出の場合、
●年末調整はしてはいけません。
そのように決まっています。

デタラメ回答にご注意ください!

年調未済だと、その会社に在職している
保証もないと思われてしまいます。

いずれにしても、特別徴収にするには、
役所に相談し、会社が把握している限りの
情報で、従業員の異動届を提出して、
●6月からの特別徴収ができるかどうか…
になります。

自動的に特別徴収にはなりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/04/08 05:17

>9月入社の方の住民税が16万程


そりゃそうですよ。
一昨年の所得分の住民税です。
9月以前に退職したんですから、
特別徴収できていない分です。

最近、納付書がきたという話なら、
前職での異動届がまともにできておらず、
前職の会社での処理が遅れたために
納付書が最近届いたという可能性は
あります。
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>9月入社の方の住民税が16万程きたみたいなのですが…



どこへ来たの?
もっと分かるように書いてよ。

あなたの会社へ給与から天引きして納めろという通知ですか。
それならいつの時点で来たのですか。

16万は年額ですか。
それとも何期分かまで納めてあってその残り分ですか。
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>9月入社の方は、前職の源泉徴収未提出で年調未済…



って、自社給与分だけで年末調整しなかったのですか。
それはそれであなたの会社がルール違反ですよ。

「R4年分扶養控除等異動申告書」を預かった以上は、自社給与分だけで年末調整した上で、社員に改めて確定申告をさせます。
これがルールです。

>確定申告をしたかはわかりません…

確定申告は会社とは関係ありませんから、分からなくて当然です。

>前職の会社が給与所得者異動届を市役所に提出していない…

なら、令和4年分住民税はすべてその社の給与から天引き済みのはずです。

>現在の会社に住民税の決定通知書が届き、自動的に6月から天引き…

そうなります。
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結論から言うと、


その従業の現住所の(住民票のある)
役所に問い合わせるのが確実です。

かなり明確になっていることは、
>残り4月、5月と2ヶ月分しかない
普通徴収は既に終わっています。
通常、6月8月10月、翌年1月の
4期納入であり、本人が納付してない
なら、滞納状態であり、会社が
代わり払うことはできず、本人が
遅れても納付するか、役所に相談しに
行くかするしかありません。

●特別徴収にできるのは、今年6月から
●昨年の所得で算定される令和5年度分です。

確認のポイントとしては、
>R4年9月に雇用
ということなら、年末調整をして
いますか?
しているなら、給与支払報告書を
上記役所に提出していますよね?
どうですか?
そうすると、その従業員が今の
会社に在籍していることが分かり、
今年6月からの住民税は特別徴収に
なると思われます。

しかし、従業員が昨年前職の
源泉徴収票を提出していないとか
年明けに確定申告をしていたりすると
役所の判断が変わる場合もありえます。
自治体によってその辺はかなり違いが
あります。

ということで、
その従業の現住所の(住民票のある)
役所に問い合わせ、年末調整などの
有無も伝え、手続きを確認し、
6月からの特別徴収できるようにする。
ということになります。

4/1に在籍していれば、特別徴収になる
なんてことはけっしてありません。
その従業員が昨年9月に入社したなんて
ことは、役所は認識できないのです。
それが個人情報というものです。
デマにご注意ください。
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>自動手に普通徴収となり個人で支払ってる…


>残り4月、5月と2ヶ月分しかないです…

普通徴収は、12ヶ月分納、最終 5月ではありません。
普通徴収は自治体によって異なりますが、少なければ年 4回、多くても 8回ぐらいまでで、最終は年度末の 3月を避けて 2月には済ませてしまうところが多いです。

したがって、その社員がまだ令和 4年分を完納していないとしても、今さら特別徴収にはなりません。
社員の責において、市役所または金融機関へ払いに行かせてください。

令和5年分は 4/1 に在籍している限り、だまっていても 5月か 6月早々に会社へ納付通知書が届きます。
6月分給与から天引き開始です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/04/08 05:16

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