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転職先で住民税を特別徴収にする場合
納付書ではなく特別徴収税額決定通知書を渡せば特別徴収に切り替えることは可能でしょうか

A 回答 (3件)

特別徴収税額決定通知書は市町村から特別徴収税義務者である勤務先に送られ、勤務先からもらうものです。


すでに手元にあると言うことは、今後転職予定があるということですか?
それなら、退職時に現在の勤務先に残り全額の住民税を払うか、一旦、普通徴収に切り替えるかです。
そして、その普通徴収の納付書を転職先に渡します。
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>特別徴収税額決定通知書を渡せば…



渡せばって、提示するだけ、もしくはコピーを渡すだけ。

原本はあくまでもあなた宛に交付されているのですから、あなた自身で保管しておかないといけません。

しかも、これから会社経由で市区町村に手続きしてもらっても、すぐに給与天引きに切り替わるわけではありません。

少なくとも納付書の第1期分はあなた自身で市役所または金融金へ払いに行かないといけません。
それだけ忘れないようにね。
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