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No.6
- 回答日時:
こんにちは。
住民税の支払い方法は、「特別徴収(給与天引き)」と「普通徴収(納付書もしくは口座振替での支払い)」があります。
「特別徴収」は6月~翌年5月の12回分割、「普通徴収」は1期(6月)~4期(翌年1月)の4回分割で支払います。
>5月の末日に退職して6月の下旬に次の職場で働き始めます。この場合住民税はどうなりますか? 退職する職場からは6月の住民税は引き落とされません。
お勤めの場合は原則として「特別徴収」ですが、「5月の末日に退職して6月の下旬に次の職場で働き始めます。」とのことでしたら、新しい職場で「特別徴収」が出来るようになるまでは「普通徴収」で納めることになります。
例えば、2期(8月)までに「特別徴収」が出来るようになれば、1期は「普通徴収」で、残りの額(2期~4期の合計)は8月~翌年5月の10回で分割の「特別徴収」での支払いとなります。
No.5
- 回答日時:
2018年1-12月収入に対する住民税は、2019年6月~2020年5月に支払います。
これは今の会社で支払えますね。2019年1-12月収入に対する住民税は、2020年6月~2021年5月に支払います。これについては次の職場で特別徴収にして貰えると簡単ですが、無理なら普通徴収になります。No.4
- 回答日時:
まず、個人住民税の徴収方法には「普通徴収」と「特別徴収」の2つがあります。
⇒給料から控除されるのが「特別徴収」
そして税額は、(特別徴収の場合で説明すると)前年の所得額をベースにして、今年の6月から翌年の5月の間に12分割で納付。
なので、5月末退職であるならば、通常は前年の住民税は全て徴収済みです。
次に今年の分ですが・・・時期的に現在勤めている会社に「特別徴収の案内」が届いております。
そして会社は、『まさや1014 という社員は5月31日で退職したので徴収できません』という返答を市役所に出します。
⇒出さないと、会社が納付を怠ったことになり、督促状が届いてしまう。
その返答を出す際に、形式上は次のどちらかを当人に選択させます。
①まさや1014様本人が直接支払う「普通徴収」
②今回は再就職先が決まっているので、再就職先が「特別徴収」を行う。
大抵は①ですね。
⇒でも、①になったとしても、再就職先を通じて市役所へ申し出れば、「特別徴収」へ切替できます。
⇒切り替えるまでの間は「普通徴収」となりますが、『何月分から特別徴収へ切り替えるのか』をよく確認しないと、滞納や二重払いとなってしまいます。
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