No.9ベストアンサー
- 回答日時:
>4~5月分の給与が発生しない(3月退職)なので、3月分の給与で4~5月分を
一括して天引きするということなのですね?
そうです。
ただ
>もしくは次の会社へ申し出ればいいのでしょうか?
これは
「もしくは(退職時に次の会社は決まっていないが就職活動をして次の会社が決まったら)次の会社へ申し出ればいいのでしょうか? 」・・・A
「もしくは(すでに次の会社は決まっていて4月1日から勤めるのでその)次の会社へ申し出ればいいのでしょうか? 」・・・B
当然Aとして回答したのですが、もしかしたらBですか?
Bだとすると少し話が変わります、その行橋市の特別徴収にかかる給与所得者異動届出書でいうと今の会社にそれを書いてもらうのです。
一番上の給与支払者の名称と住所は当然今の会社になります、そして移動後の未徴収税額の徴収が1の特別徴収継続(新しい勤務先欄に記入)にマルをして今の会社から受け取って(もちろん他の所定の項目も書いてもらってです)、次の会社に渡して次の会社が転勤等による新しい勤務先において「特別徴収継続」を希望される場合は、次の欄にご記入くださいの以下の項目を記入して行橋の市役所へ提出すれば特別徴収として今の会社から次の会社に繋がります。
ただし繰り返しますがその条件として次の会社が特別徴収をやってくれることと3月31日退職で4月1日入社のように今の会社と次の会社で間が空かないことです、次の会社で特別徴収はやらないあるいは3月末退職で5月入社のように間が空いた場合は上記の処理は出来ません。
No.8
- 回答日時:
一括して給与から天引きされたら生活ができないとして、一括払いをやめると現会社に伝えます。
すると「残りの住民税(市民税のこと)はどうやって払うのか」という問題がでます。
相談窓口は市役所市民税課です(税務署ではないです。地方税である住民税は税務署は管轄外です)。
分納を希望するなら、毎月どれほどなら納付できるかを伝えて、市の担当者が「ええよ」と云ってくれればよいわけです。
ここで、次の勤務先が決まってるとします。
すると、変に分割納税をするよりも、新しい勤務先で天引き納付(特別徴収といいます)をしてもらったほうが便利ですし、実は延滞金がかかりません。
この点は、退職時、それに伴う市民税の普通徴収への切替、新入社する時期などのタイミングが相互に影響を及ぼしてきますので、市当局も「ちょっとまってくれ」となるかもしれません。
いずれにしても「相談相手は市役所市民税課」です。
各市によって、課の名称は違います。
No.7
- 回答日時:
分納でも可能です。
放置は絶対やめたほうが良いです。延滞金がばかになりません・・恐ろしいほきます。
国の税金とかは払えないなら、分納という選択もあります
ようは放置しないことです。
分納は税務署に直接電話したほうが無難です。
No.6
- 回答日時:
>リンク先の下記の文章で転職先が決まっているのでその転職先がokしてくれれば、
今までどおり特別徴収としてくれるということですよね?
それは平成24年5月までに再就職すれば平成24年度分(つまり平成24年6月以降の分)については会社が特別徴収(給与からの天引き)を了承すればそのように出来ると言うことです。
平成23年度分の残り(平成24年の3月、4月、5月分)については前回回答の通りです。
>とすれば、転職先がokしてくれれば、今の会社ではどのように申し出ればいいでしょうか?
また、今の会社ではどのような手続きが行われるのでしょうか?
今の会社では何もすることはありません。
下記をご覧下さいある自治体の「就職したときの住民税」の処理です、自治体が異なれば細かい部分は多少差異がありますが大筋は同じです。
http://www.city.yotsukaido.chiba.jp/kurashi/zeik …
「新たに就職した場合、翌年度の住民税は、毎月の給与から差し引かれ、会社を通じて納めていただきます。」とありこれが特別徴収のことです。
「会社によっては給与からの差し引きをしていないことがあります」ということで会社によっては特別徴収をやらないところもあると言うことです(法律上は特別徴収は義務なのですが、それでもやらない会社があるということです)。
「また、当年度の住民税がかかっている場合は、納期が過ぎていない限り、納める方法を給与からの差し引きへ変更することができます。」ということはあくまでも納期が来ていないものは特別徴収に出来るがもう納期が来たものはだめと言うことです。
「その場合は、会社から「特別徴収への切替申請書」を提出していただくことになりますので、詳しくは、会社の経理担当の方にご確認ください。」ということは平成24年度(平成24年6月から平成25年5月まで)の住民税の納付書が平成24年5月までに市区町村の役所から来ますから、それを持って会社の担当者(概ね経理でしょう)に特別徴収をするように頼めば、担当者は市区町村の役所に特別徴収への切替申請書(自治体によって名称は若干異なるかもしれません)を提出することによって特別徴収が可能になるということです。
ご回答ありがとうございます。
と、いうことは、今の会社では第4期分を1月に納付してしまい、
いうなれば、会社が立て替え納付した状態で、本来本人から回収すべきだけれども、
4~5月分の給与が発生しない(3月退職)なので、3月分の給与で4~5月分を
一括して天引きするということなのですね?
No.5
- 回答日時:
他の回答と異なるような記載をさせていただきますので、ご本人があらためて確認されることをお勧めします。
高額な天引きを行うのは基本的に社会保険料である健康保険と厚生年金の保険料だと思います。
2月の給与で天引きされたものは、たぶん1月分となるでしょう。そして、3月末日での退職の場合には、資格喪失日が4/1となるため、3月分の保険料まで発生することとなります。その結果、最後の給料から2月分と3月分の2カ月分の天引きが行われるため、手取りが減ることとなるでしょう。
社会保険料で納付した期間については、国民健康保険や国民年金の保険料で重複とならないような負担になるはずです。前払いを1カ月する程度の負担をイメージできるかと思います。
一般に言われる住民税には市町村民税と道府県民税を含めて住民税と呼びます。
天引きを特別徴収と呼び、本人納付を普通徴収と呼びます。
特別徴収では12回分納となり、普通徴収では4期分納となります。
そのため、給与天引きのように毎月納付にはなりません。また、普通徴収に切り替わる場合には、すでに納付期限の到達していない期の納付回数で分けての納付となります。
会社の事務としては、1/1以降の退職の場合には、残りの期間の特別徴収を一括するように求められています。これは、4期分納の最後が1月ということもあるのでしょうね。
会社としては、退職者からの希望に沿うことも可能だったはずですので、担当者に相談し、普通徴収として役所と相談して納付したいとすることですね。
最後に役所が分納を認めているのは、住民税であれば4回です。4回の納付期限を過ぎての希望で分けることは例外的な取り扱いとなります。これは役所側の善意や特別な条件を満たした場合だけだと思います。したがって、分割で納付をさせてもらうために役所へ願い出る必要があり、分割を求める権利があるものではないので、注意してください。
No.4
- 回答日時:
所得税は現年課税と言ってその年の収入にその年に課税されますが、住民税(市区町村民税・都道府県民税)は前年課税と言って、その年の収入に対して翌年の6月から翌々年の5月までに掛けて支払うようになります。
つまり平成22年の収入に対して平成23年の6月から平成24年の5月までに掛けて支払うようになりますし、平成23年の収入に対して平成24年の6月から平成25年の5月までに掛けて支払うようになります。
また下記をご覧下さい。
http://tt110.net/22syoto-zei/T-jyuminzei-toha.htm
下の方の「また、住民税は、会社を退職した月によっても納付方法が違ってきます」以下を読んだ下さい。
そこにあるように退職した月によって納付の方法が変わるのです、そこにあるように6月から翌年の5月までの納付の期間で退職月が6月から12月の場合には退職後に各市区町村から郵送されてくる納税通知書によって直接本人が納めるか退職時に一括納入のどちらかを選択できますが、翌年1月から5月までの場合には退職時に一括天引きとなります。
>今年の3月末で退職しますが、同僚から市民税だか住民税だかが
最後の給与で多額天引きされると聞きました。
ですから質問者の方の場合は3月退職なので退職時に一括天引きとなり、納付書によって収めることが選択できるというのは間違いです。
ですから3月から5月分までを退職時に一括天引きとなります、そのことを同僚の方は言っているでしょう。
>それでは困るので納付書をもらって?分割して納めたいと思います。
それは市区町村の役所に交渉してみることです、それなりの理由がありそれを役所が認めれば可能でしょうが通常は無理ではないでしょう。
ご回答ありがとうございます。
リンク先の下記の文章で転職先が決まっているのでその転職先がokしてくれれば、
今までどおり特別徴収としてくれるということですよね?
>また、すぐに転職した場合は、転職先で住民税を給料から天引きしてくれる場合もありますので、転職先で確かめておくとよいでしょう。
とすれば、転職先がokしてくれれば、今の会社ではどのように申し出ればいいでしょうか?
また、今の会社ではどのような手続きが行われるのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
会社にお勤めの場合、住民税は、1年間の税額を毎年6月から翌年5月までの12回に分け、毎月の給料から天引きされます。
会社を退職されると、給料から天引きすることが出来なくなります。したがって、残りの住民税は、次に挙げるどれかの方法で納めていただくことになります。1)退職の際に、支給される最後の給料や退職金などからまとめて差し引いて納めていただく方法で、これを一括徴収といいます。
2)後日ご自宅にお送りする通知書により、納付書を使って納めていただく方法で、これを普通徴収といいます。
3)退職時に次の勤務先が決まっている場合、新しい勤務先で引き続き、残りの住民税を給与から天引きすることも可能です。
>次の会社へ申し出ればいいのでしょうか?
次の会社ではなく、 退職前に、勤務先の担当者にご相談ください。「特別徴収にかかる給与所得者異動届け」を会社から役所または転勤先へ送付して手続きします
会社が3月ごろに異動届けを提出すると、残りの住民税は2~3カ月分ですから、上の1)2)は一括、3)は分割となるでしょう。
ご回答ありがとうございます。
http://www.city.yukuhashi.fukuoka.jp/download/ze …
これのことでしょうか。
一括徴収できない理由のところのその他に、本人希望により等と書くことで、
4~5月分を役所からの納付書で分割納付できるということでしょうか。
また、これは役所へ提出するもののようですが、
退職者(私)が今の会社から受け取って、新しい会社へ提出してもよいものでしょうか?
No.2
- 回答日時:
退社したら、会社とは縁が切れるんですよ。
市民税つまり、住民税は、昨年度の年収が基礎となって計算されます。ですから、退職して、無収入になっても、納付書は押し付けられます。一度に全額なんて、馬鹿げたことは行いません。毎月、天引きされてた金額が、自宅あてに、納付書として郵送されてきます。
無収入が続いて、納付が難しいなら、市民税課へ行き、事情を話して、分割や、遅延を願い出ます。
就職出来たら、その会社が、黙ってても天引きをしてくれます。特別徴収と云います。
No.1
- 回答日時:
多額天引されるのは、厚生年金保険料です。
厚生年金保険料は先月分を毎月払っていますので、3月末で退職すると2月分も含めて2倍の厚生年金保険料が3月の給料から差し引かれます。住民税は最後の給与で多額天引きされることはありません。
普通徴収の住民税は、市町村の請求書類に従って、1~12月の一年分を4期(4回)に分けて納めなければならないことになっています。
ただし、給料から自動天引きされる特別徴収では、前年分の住民税が6月から翌年5月まで毎月天引きされますので、3月末で退職された場合は、給料から自動天引きされていた分の3月までの特別徴収額を除いた残りの8ヶ月分の住民税を、3回に分けた納税通知が送られてきます。また、住民税は今年分が来年請求されますので、来年はもっとご注意下さい。
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