
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
おそらくですが、本来は3月に退職した時にのこりの住民税を一括で控除するべきだったのができていなくて、その分の納付書ではないでしょうか?
不明なことは役所に聞いた方がいいですよ。支払が大変ならきちんと申し出れば分割などもできる可能性があります。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
住民税の「普通徴収」(納付書での支払い)は、1期(6月)、2期(8月)、3期(10月)、4期(翌年1月)の4分割での支払いとなります。
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>先ほど自宅に帰ったら元年度分の「随時期」なるものの払込用紙が届いていたのですが、これは一体なんでしょうか…?
随時期とは、通常の1期~4期以外の月に支払う税額です。
>なんらかの事務手続きの際に発生した調整分みたいなものでしょうか?
「令和元年度分は、会社にいた頃は給与天引きで、やめてからは払込用紙が届いたので自分で支払いました。」ということは元年度分は納付済みのようですから、元年度の税額が変更(増額)され、税額変更の通知と増額分の納付書が来たのではないでしょうか。
No.2
- 回答日時:
> 令和元年度分は、会社にいた頃は給与天引きで、やめてからは払込用紙が届いたので自分で支払いました。
この令和元年度分の住民税は、前年1年分(昭和30年1月~12月)の収入に対しての住民税で、平成元年6月~平成2年6月に、12等分して、平成元年分てして特別徴収(給料天引き徴収のこと)をするのです。
> 3月に失業してまだ無職をやっています。
無職となると、特別徴収(給料天引き徴収のこと)が出来ません。
つまり、前述の、12等分した平成元年とてして特別徴収(給料天引き徴収のこと)のうち、平成2年3月か4月からの住戸民税が天引きが出来なくなります。
だから、特別徴収(給料天引き徴収のこと)が出来なかった、平成2年3月か4月からの住民税(平成1年分)が、随時徴収(過去の収入が判明した時点の徴収)の通知書となったの゛す。
また、退職前の今年1月~3月のまでの収入は、勤務先から退職後に「源泉徴収票」が出たはずです。
その「源泉徴収票」に、税金(所得税/住民税)が特別徴収(給料天引き徴収のこと)されているならば、今年12月までの収入と合わせて、確定申告(来年の2月~3月)をすると、その「源泉徴収票」に記載の税金が還付(減額・戻る)かもしれません。
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