
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
少し補足しておきます。
派遣社員の場合ですと、翌年に同じ勤め先などで働いているとは
限らないので、『派遣元』が特別徴収にしないことが多いです。
あなたの場合は、同じ勤め先(あるいは派遣元)で昨年から継続して
働くことが明確になっていたと推測されます。
そのために、派遣元などが特別徴収でいけるようにしたのだと
考えられます。
もちろん、昨年ぐらいから、住民税が課税されそうな収入
(年間93~100万を超える収入)で働き始めただけかも
しれません。
抜け道がどうのといったことは一切ありませんので、
ご注意ください。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/06/09 15:20
去年から無期雇用派遣社員になったからということでしょうかね。わかりやすくありがとうございました。
皆さまありがとうございました!
No.7
- 回答日時:
住民税も県民税、市民税がありますよ。
次いでに所得税もありますから独身で子供がいないとかなり負担になります。還暦を越えている独身者です。
抜け道はありますが普通の方は出来ません。
No.6
- 回答日時:
住民税は、前年の所得で計算され、
翌年の6月から納税するサイクルのとなっています。
給料から引かれる徴収方法を『特別徴収』と言い、
6月から次年の5月まで、毎月の給料から12分割で
引かれるのです。
自営業や会社勤めを辞めた場合等は、
郵送で納付書が送られてきます。
この徴収方法を『普通徴収』と言います。
6月、8月、10月、次年1月の
4分割の納付書で納付する形になります。
あと、住民税は前の年の収入が、
給与収入で93万~100万以下ならば非課税となります。
※お住いの場所によって条件が変わります。
>今月から住民税が給料から引かれるようになりました。
つまり、上述の『特別徴収』となった。
ということです。
それ以前は『普通徴収』だったか、
一昨年までは、収入が非課税条件内だったか
ということです。
どうでしょう?
No.5
- 回答日時:
4月1日現在でどこかの社に在籍しているサラリーマン (パート・バイト・派遣を含む) は、その年度分の住民税が給与天引きになります。
住民税の納付方法でいう年度とは、給与天引きなら 6月~翌年 5月です。
これまで給与天引きでなかったのなら、今年初めてサラリーマンになったか、あるいは去年の 4/1 に在籍していた社はをの後退職してしまったとかでしょう。
No.3
- 回答日時:
住民税は、前1年間の所得を基に決められて、翌年度徴収になります。
給与所得者の場合は、6月から翌年5月にかけて源泉徴収(給与天引き)されます。
その給与が年間所得の殆どを締めることで、源泉徴収が開始されたのだと思います。
今までも何らかの方法で住民税を納付していたはずですが、
代わりにそれが無くなります。
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