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6月の定額減税についての質問です。
年収約550万、妻(専業主婦)、0歳7ヶ月の息子との3人での生活をしています。

5月分の給与明細を本日24日(日付は変わりましたが)に貰いました。
その中に住民税の特別徴収の決定通知書が入っておりその中を見ると

定額減税額30000円 所得割で控除しきれなかった額0円

と記載がありました。

定額減税は1人4万ということでしたが
私の住民税分として3万が減税されたということなのはわかりました。

ただ1人4万だとした場合自分の残りの1万は所得税が安くなるということでしょうか?

また妻、子の分の定額減税については扶養内で住民税分がそもそも引かれてないため減税対象にならないという事でしょうか?

調べても所得割、所得控除など似た言葉がたくさんありなかなか理解できないため質問させていただきました

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。毎月約8000円ぐらい所得税が引かれている場合は9万になるまで毎月所得税が引かれない認識であってますか?

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/05/25 12:42

A 回答 (6件)

定額減税は本人と扶養親族等それぞれ一人当たり、所得税3万円、住民税1万円です。


https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/sho …

質問者様の場合、扶養親族等が2人いらっしゃるので、住民税から3万円が差し引かれたということです。
所得税分については6月以降の給与及び賞与から引かれる税金から、総額9万円になるまで順次減税されます。
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>定額減税は1人4万ということでしたが


>私の住民税分として3万が減税されたということなのはわかりました。
定額減税は所得税3万円、住民税1万円の合計4万円です。
その3万円は、家族3人分ということです。。

>ただ1人4万だとした場合自分の残りの1万は所得税が安くなるということでしょうか
3人分で9万円が所得税から引かれます。
この回答への補足あり
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本人と扶養家族一人当たり、所得税3万円と、住民税1万円が控除されます


質問者さんの場合ですと3人ですから所得税9万円と住民税3万円となります
この内住民税は、前年分の額から3万円を差し引き、それを月数で割って6月以降毎月差し引く事となります
今月の住民税はゼロです
所得税は毎月の源泉徴収額から差し引き、控除合計が9万円になるまでゼロとなります
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これは減税と言っても岸田総理もコメントしてますがばら撒きなので他の減税により減額はしません

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12月まで、1枠で四万まで引けるタイミングで引きますよ。

という減税です

3人なので12万を引けるタイミングで引きます

なお、端数切り上げで次回に持ち越します

四万に行かなかった場合は市役所に問い合わせてください

還付金としてもらえるようです

無駄に複雑です笑
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「住民税分として3万が減税されたということなのはわかりました。


これ、違います。
とても複雑な制度ですから、理解が難しいので説明も難しいです。
給与をもらう立場の人は「よくわからないが、会社がちゃんとしてくれる」と考えてあれこれ自主学習しない方がよさそうです。

岸田氏も「こんなに複雑なことを決めてしまった」と口にできず、財務省そして国税庁に「丸投げ」状態です。さっさと「一人いくら」と給付してしまえば良いのに「減税眼鏡」と言われた反動で「減税する」としたので、全税と給付を一緒にやるという前代未聞の制度になってます。

税理士でさえ「よくわからん」という制度ですから、ご質問者が「ああ、そうなってるのか」というレベルまで理解するのは相当至難です。
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