
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
昨年から、企業年金の受給が始まり今年確定申告をした。
結果、所得税の還付が2万円あった、と言うことでしょうか。
確定申告の写しが、手元にあるでしょうから、ざっくりですが写しの第一表の左側の中断に所得金額の括りがあると思います。
ここに、雑(雑所得ですが公的年金だけとします)の欄があると思います。
この金額が、一昨年にはなかった新しい所得です。
そして、右側の税金の計算の括りの、一番上に課税される所得金額があるはずです。
所得税の計算はこの金額ですが、住民税の計算の場合はこの金額の1.2から1.3倍位になると考えてください。
その金額に、8%を掛ければ概算の住民税に近い金額になると思います。
本当に、いい加減な算出方法ですよ。
お住まいの、役所のホームページをご覧になり、住民税の記載があるところを見れば、計算方法が載っていると思います。
No.3
- 回答日時:
企業年金の収入と源泉徴収税額(源泉徴収票の内容)と
その他、公的年金や給与収入等、昨年とどう違うかとか、
あと、年金に対しての税金は年齢も影響してきます。
具体的な金額がなければ『どうして?』の納得いく答えは
得られないのではないですか?
いかがでしょう?
No.2
- 回答日時:
>企業年金を確定申告したら2万円戻りがありました
無職なら、基礎控除後の税額が源泉徴収済の額を下回った分が還付。
住民税、無職なら、所得割がなく、均等割のみ。
年金は給与所得と同じ扱いになり、前年の所得により課税されます。
年金による所得があり、次年度は均等割と所得割の合算が住民税になります。
No.1
- 回答日時:
企業年金は、基礎控除の考慮無しに一定の源泉徴収があります。
源泉徴収ありの別途収入があるが場合、多くが確定申告でその一部の還付があります。
住民税(地方税)は、前年所得に対して、次年度徴収です。
以前から確定申告されているならば、前前年と前年の課税所得の差を比べて下さい。
或いは、納税通知書に、所得・控除・課税の明細が記載されています。
前年度の通知書と比較してご確認ください。
もしかして、企業年金が所得増の原因かもしれません。
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