
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
昨年分の所得で課税される住民税の通知は
まだ早いです。
納税通知の発送は5月中旬からです。
http://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/149 …
それなのに、今通知がきているということは
次のような状況が考えられます。
①一昨年の所得の住民税の通知である。
②最近、会社を辞めたので普通徴収
(振込用紙の郵送)に変わり、残りの
住民税を払うことになった。
③滞納等があり、加算された納税額に
なっている。
住民税の目安は以下のとおりです。
③200万の給与収入で、社会保険に加入
しているとすると、住民税は年間で
6万程度。月5,000円となります。
④月1.6万の住民税とすれば、年19.2万
給与収入で430万程度となります。
★一昨年の年収がそのぐらいであれば、
妥当な金額です。
ということで、以上に思い当たる内容は
ないか(特に②④あたり)、
・実際に一昨年どの程度の年収だったか?
・昨年の5、6月に配布されている納税通知書
を見て、住民税が年間どれだけ課税されて
いるか?
あたりを、ご確認、ご提示いただければ、
解決するかと思います。
いかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>平成28年度市民税・県民税(普徴)と記載があります。
>去年のものと言うことでしょうか
全く分かりにくいのですが、
平成27年の所得に対する市民税・県民税を
平成28年度市民税・県民税と呼んでいます。
平成28年6月~平成29年1月で納税するものです。
(普徴)は、普通徴収ですが、なぜ普通徴収なのか
分かりません。
勤め先が変わっているのか?
自営業なのか?
自営業だと税額に変動があります。
>去年は年収で240万は超えないほどです。
ですので、『おととし』平成27年1~12月の
年収に対して課税されている税金です。
240万に対する住民税は8~9万です。
No.2
- 回答日時:
住民税は現在の所得ではなく、前年所得に対する課税で、「後払い」です。
ある年一年間(1/1-12/31)の所得に対して課税され、翌年度に徴収されます。
給与所得者に対しては、翌年6月~翌翌年5月の各月に分割徴収、
普通徴収では、翌年6、8、10、翌翌年1月の各月に分割徴収、
となります。
なので、
給与所得者が12月に退職されると、次1月徴収は残1-5月分となり、かなり高額です。
去年の年収に応じた住民税は次の6月から、
今年の年収に応じた住民税は来年の6月から、
徴収になります。
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どうやら家に帰って無かった期間に通知が来ていたようで、延滞していました。
平成28年度市民税・県民税(普徴)
と記載があります。
去年のものと言うことでしょうか
ちなみに去年は年収で240万は超えないほどです。