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イラストを売っています。税金の質問です

自身の市が住民税を納める際に普通徴収が出来ず特別徴収しか出来ません。
趣味でイラストを売っており、初めて住民税を納めるのですが住民税が高くなっていると聞かれた時に「メルカリ等で趣味でハンドメイド品を売っています」と言ったら怒られると思いますか?

副業禁止の会社なのですが、ゆるゆるしているイラスト販売で怒られたらたまったものでないと思いまして…。

ご意見を聞かせて頂けると幸いです。
また、恥ずかしながら今まで20万円以下なら住民税は払わないで良いと思っていたのですが実際は確定申告はしなくて良いが住民税は払わないといけないと知りまして…

去年と一昨年の分を今年中、今年の分を来年2月までに支払いに行こうと思っているのですが注意事項等はありますか?
メルカリ等で商品ページも定期的に消しており、証拠は家計簿に売れた値段を付けていたのみで…

質問者からの補足コメント

  • 売っているのは個人相手です。
    個人にskebやスキマ、PayPay等で販売しております。

    趣味でイラストを売っており、初めて住民税を納めるのですが住民税が高くなっていると聞かれた時に「メルカリ等で趣味でハンドメイド品を売っています」と言ったら怒られると思いますか?
    ⤴︎こちらの部分は現在の会社の方に聞いた場合のご質問です。分かりにくく申し訳ございません

      補足日時:2023/08/11 17:13

A 回答 (6件)

副業禁止の運用は会社や管理職個人の感覚によって


かなりばらつきがあり、他社に雇い入れられるのでなければOKとか、
小遣い稼ぎならOKとか、投資でもダメとか千差万別です。

住民税から副業がばれることを気にされているようですが、
あまり気にしなくても良いです。
まず会社でわかるのは住民税の額のみで何で収入を得たかは
わからないようになっています。
また住民税を正確に計算することは給与担当者でも難しいので、
多少増減しても自社の住民税より増えている確信を得ることはできません。

もし、問われたら仮想通貨で利益が出たとでも言っておけばよいです。

それよりは同僚にうっかり口を滑らすとか
SNSで知らない間に見られていたとかを気にしたほうが良いです。
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>自身の市が住民税を納める際に普通徴収が出来ず特別徴収しか出来ません。


それは副業が給与収入の場合のことでしょう。
イラストなどの販売は事業収入ですから、その分は普通徴収が可能なはずです。
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普通徴収が出来ず特別徴収しか出来ない自治体(市)なんてありません。


ということは、ご質問者の「一番最初の情報」が間違っていて、延々とご質問(というか疑問)が発生した上でのご質問という事になります。
正確な情報を得てください。
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大きな会社に売ったわけではないのなら、イラストでもハンドメイドでもそのあたりまで厳格に考えなくて良いですよ。



それに本業にうんぬんというのは、
5月になると新年分住民税の課税明細が、会社経由で届けられます。

このとき給与計算担当が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。さては・・・」
となるわけです。

一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、社員の明細などいちいちチェックせず月々の給与天引額を控えるだけですから、何事もおきません。
さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。

あっ、期限後申告なら随時「更正通知」が会社経由で届きます。
5月とは限らないので目立つかも?
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>趣味でイラストを売っており…



挿絵原稿として出版社等に売っているのですか。
それとも絵画として一般市民に販売しているのですか。

挿絵原稿を法人に売ったのなら、支払われる際に所得税を源泉徴収されたはずです。
関係なかったら無視してもらって良いですけど。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>「メルカリ等で趣味でハンドメイド品を売っています」と…

税務署員や市役所の税務担当職員は、業務内容について質問する権利があり、販売先などを聞かれることはあり得ます。
正直に答えないといけません。
特に聞かれなかったらだまっていれば良いです。

>今まで20万円以下なら住民税は払わないで良いと思っていたのですが実際は…

20万以下の確定申告無用とは、
(1) 本業で年末調整を受けるサラリーマン
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。

>去年と一昨年の分を今年中…

去年分の申告期限は今年 3/15、一昨年分はさらに 1 年前です。
「延滞税」がカウントされ始めていますから、今年中なんてのんきなことを言っていないで、盆休み中にでも納めてしまわないと損です。
市役所に盆休みはありませんのでね。

税金の利息はサラ金顔負けの高利で、しかも日割りで加算され続けているのです。

>証拠は家計簿に売れた値段を付けていたのみで…

とりあえずはそれで「市県民税の申告」をするよりほかありません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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20万以下なら確定申告出来ません。



なので、市町村役場へ住民税の申告書を提出します。
この分は普通徴収(自分で納める)を申告する欄があります。
そーすれば、会社にはバレません。

提出書式はダウンロード出来る筈です。

無かったら、市町村役場へ電話して問合せて下さい。
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