プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は恥ずかしながら20歳超えの実家暮らしのイラストレーター志望の無職です。
ネットの友達にすすめられたことをきっかけに絵を書きはじめ
去年やっと依頼等で本当に少ないですが年間であわせて約30万前後報酬をいただくようになりました。
親に「少なくても申告しろ」といわれ確定申告書などや住民税申告書等の書類を渡されたのですが
書き方がわからず困っております。
こうした依頼等でいただいた報酬は雑所得に記入すればよいのでしょうか?それとも申告の必要はないのでしょうか?経費などは液晶タブレット(貯金で買ったもの)やPC用品を記入すればよいのでしょうか?領収書や明細書は印刷しては保管しております。
税金に関しては無知で本当恥ずかしいですがお願いします。

A 回答 (6件)

イラストレーターは立派な職業で、事業所得になります。


収支内訳書に収入額と経費額を記入して、差額を「事業所得」として申告します。

注意点
イラストレーターの受け取る報酬は10,21%所得税が源泉徴収(源泉所得税といいます)された後の額を受け取ります。
収入は「所得税を源泉徴収される前の額」です。

収支内訳書には源泉所得税を書く欄がないです。とにかく「源泉徴収される前」の額が収入になります。
源泉徴収される前の額が分からないと言うなら
「受け取った額÷1,021」が源泉徴収前の額、つまり収入額になります。
収支内訳書の経費欄は印刷したものから集計して該当項目欄に記入します。

確定申告は住民税申告を兼ねてますから、確定申告書の提出をしたら、住民税の申告書を提出する必要はありません。

「税金に関しては無知で本当恥ずかしい」との事ですが、学校で習ってないので知らない事には落ち度はありません。
しかし成人なさってるのですから、所得税の確定申告はどうするのか程度は学習しましょう。
 余り信じてはいけませんがネット情報からも「記載方法」はわかります。

ところで、年間約30万円が全収入だとすると所得税が引かれすぎてるので、確定申告で還付されることになります。
 申告義務はないですが、申告すると「納めすぎてる所得税」が還付されます。
「所得税の還付金などイラン!」というなら、年間収入(手取り)が30万円程度のかたは申告しないでも良いです。義務はありません(所得税法第120条)。
 国民健康保険料の算定に確定申告書に記された所得額が基準になりますので、提出した方がメリットが多いです。
 これは一定額以下の所得の者には国保税が一部免除されるからです。

あなたは既に成人なのですから確定申告書程度は自分で書いて税務署に提出しましょう。あなたのレベルの申告書作成なら税理士に依頼するほどのものではありません。
 しかし「どうしてもわからない」ならプロである税理士に依頼するのもよいです。税理士報酬が発生します。相場はあなたの収入内容なら2万円から5万円程度でしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。一番詳しく書かれていたのでBAにしきます!源泉徴収されているものとするというのは知らなかったので非常に参考になりました

お礼日時:2021/03/11 11:06

>水道代、ガス代、電気代、家事消費ぶんを省いた金額。


実家住まいと書かれているいで親が負担してるだろうから無理。

>所得が10万円以上の場合は4〜5年に掛けてしょうきゃく。
償却資産は所得10万円ではなく、取得額が10万円以上。
物品によって「4〜5年」というアバウトではなくきちんと決まっている。
10万を超えても30万以下なら一括償却できる場合もある。

>250万円いかなら個人事業税は0。
個人事業税の課税ラインは所得290万円。
    • good
    • 0

こんにちは。



>こうした依頼等でいただいた報酬は雑所得に記入すればよいのでしょうか?

 事業所得になると思います。

>それとも申告の必要はないのでしょうか?

 所得に換算して48万円以下でしたら、確定申告は任意(してもしなくてもいい)です。
 事業所得の場合、「収入-必要経費=所得」です。

 なお、確定申告をされない場合は、住民税の申告が必要になります。
 確定申告は住民税の申告を兼ねていますので、確定申告をされれば住民税の申告は不要になります。
 つまり、質問者さんは、確定申告か住民税の申告のいずれかが必要です。

>経費などは液晶タブレット(貯金で買ったもの)やPC用品を記入すればよいのでしょうか?領収書や明細書は印刷しては保管しております。

 質問者さんは、「家内労働者等の必要経費の特例」の対象になると思われますので、必要経費を計算するよりそれを適用されたほうが簡単です。
 この特例で申告した場合、実際にかかった経費の額が55万円未満のときであっても、所得金額の計算上必要経費が55万円まで認められます。
 現在の収入でしたら所得税は非課税です。失礼な言い方になるかもしれませんが、必要経費の計算は、今後、所得税が課税される程の収入になった際でよいと思います。

〇家内労働者等の必要経費の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
    • good
    • 0

水道代、ガス代、電気代、家事消費ぶんを省いた金額。


何がを発送した発送料。
切手、インターネット代。
プリンターやファックスのインク、用紙、筆記用具、絵の具。
イラストレーターの勉強の為に買った本代。
所得が10万円以上の場合は4〜5年に掛けてしょうきゃく。
250万円いかなら個人事業税は0。
申告は国税庁のサイトからすると自動計算してくれて簡単です。
年収30万なら税金は発生しませんがイラストレーターは個人事業主になるので申告はしましょうね!
    • good
    • 0

No1です。

訂正がありました。
誤り「受け取った額÷1,021」
正「「受け取った額÷0、8979」

受取手取りが300,000円なら
300,000÷0,8979=334,112円が収入額となります。
差額34,112円が天引きされてる源泉徴収税額です。

イラスト代金を支払う者は貴方に334,112円の報酬を払いますが、その際に源泉所得税34,112円を引いた300,000円を支払っているという事になります。
既述ですが「収入額は300,000円」ではなく「334,112円」ですから間違えない様になさってください。

なおイラスト報酬を支払う方が「源泉徴収はしてない」と言っても、上記の計算になります。
源泉徴収は「しなければならない」事になってるので、受け取ってるあなたは「源泉徴収されているもの」として申告し、還付金を受け取っても違法ではありません。
    • good
    • 0

経費などを引いた年間所得が48万円以下であれば確定申告は必要ありません。


(ちなみに、よく38万と書いてありますが古い情報です)
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!