
現在半年ほど、飲食店を営んでおります。
経営形態として、オーナーがいます。
営業利益から20%分を差し引いた残りが自分の取り分(給料)です。
いわゆる社会保険、雇用保険などは一切引かれておりません。
オーナーはサラリーマンで小遣い稼ぎの名目で、何件か飲食店をもっているようです。
飲食店の売り上げ伝票、仕入れの伝票、現金(売上総利益)を何日かにまとめて取りに来られ、会社の経理の方に計算をお願いしていらっしゃるそうです。
家賃、水道光熱費などの固定費や一般管理費などはオーナー側で支払ってもらっています。
毎月、給料の振込みの前に損益計算書のようなもので数字は確認させてもらえます。
先月、源泉徴収票を頂きました。
給与の欄に今までの給料の総額が書いてあるだけです。ちなみに約130万です。
もちろん、所得控除は一切されていません。
「確定申告など後は自分でやれ。」と言われていたのを頂いたときに思い出しました。
このような場合、差し迫った確定申告ではどのようなことを行えばいいのでしょう?
確定申告などの本も読みましたが、そもそも自分が個人事業主なのかサラリーマンなのか、立ち居地もつかめず困っています。
ちなみに事業届けは出しておりません。
ご教授よろしくお願いいたします。
参考になるサイトや本などもご紹介いただけると勉強になります。
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
給与収入130万-所得控除65万=給与所得65万
所得65万-基礎控除38万=課税所得27万円
>社会保険料控除とは、毎月支払っている国民健康保険や国民年金ですよね?
そのとおりです。
この27万円から、去年1年間に支払った国民年金保険料と国民健康保険料の合計額と、生命保険料控除額(最高5万円)をひきます。(扶養親族等がいればさらに1人につき38万円をひきます)
(例1)
・その合計額25万なら
27万-25万=2万 税額は、2万×5%=1,000 確定申告して1,000円納めておしまいです。(住民税の申告を兼ねるので、住民税の申告は不要です)
(例2)
・ その合計30万なら
27万-30万=-3万 納税額が発生しません。書かれているように、還付、ということもないので、所得税の申告も受け付けてもらえない可能性があります。所得税の申告義務はありません。住民税の申告のみしてください。
今年以降についてはオーナーが源泉徴収をしてさらに年末調整をする義務があります。
(すると貴方は、通常の給与を受け取っているだけの状況であれば申告不要になります)
その届けやて続きについてはオーナーとも話あう機会を設けるべきだと思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm
オーナーが面倒がってやらないということであれば最低、貴方はしっかり申告してください。(そのうち税務署からお店には指導がいくかもしれませんが)
No.8
- 回答日時:
>給与所得者で申告するしかないのでしょうか?個人事業主や請負での申告ができると考えていたので、領収書を取っておりました
事業所得として申告する場合、収入から差し引くことのできる必要経費を考えます
さて、その領収証の金額は貴方が支払ったものでしょうか。
・オーナーが支払ったものだとしたら貴方の所得控除には使えません。
・オーナーからお金をもらって貴方が支払ったものだとしたら貴方の経費としては認められますがその分収入も増え、差し引き(所得)はかわりませんからあまり意味がありません。
・純粋に貴方が支払った(いわゆる自腹をきった)ものであれば所得から差し引くことができる経費になります。
その場合、去年分として65万円以上の必要経費がありますか。なければ所得が増え税額も増えますから、給与所得として申告したほうが有利です。
(去年の 130万円を給与所得とすると、自動的に「みなし経費」として65万円が認められます。したがって給与所得なら130万-65万=65万円です。)
今年以降のことを考えます。半年で130万という去年の実績をもとに、1年で260万の収入とします。
給与収入であれば所得控除は96万円です。差引の給与所得は164万円です。
必要経費が確実に96万円以上見込めるでしょうか。
青色申告特別控除65万を受けるとしても、その分ひいて確実に31万円以上の必要経費が見込めるでしょうか。(その場合でも帳簿の記録・作成・保存などの義務があり、ちょっと面倒です)
見込めないのであれば給与所得としたほうが有利ということになります。
去年分については、事業所得として申告するとしても、事前に申請していないのであれば青色申告特別控除の適用は無理です。
今年分以降であれば3月15日までに申請します。
給与所得のみの人については青色申告制度はありません。
青色申告
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
[#5より補足]
この回答への補足
この流れから計算すると、No.5の回答から、13,500円の所得税の支払いになるのですね。
社会保険料控除とは、毎月支払っている国民健康保険や国民年金ですよね?
それを入れたら、むしろマイナスになりますね。
これはもちろん還付されませんよね。
そうすると、確定申告しなくていいことになるのでしょうか?
住民税の申告は必要とされていましたが、これは確定申告をしていないから、役所に届けなければいけないということでしょうか?
質問ばかりで申し訳ございません。
大変分かりやすい説明ありがとうございます。
収入がないのに経費計上しても意味がないということですね。
節税対策というのは、収入が多い人がやるものだとわかりました。
自腹を切ったものは16万ほどでした・・・
65万円なんて行きませんね。
No.6
- 回答日時:
半年ほどとかかれてます。
それ以前の貴方の収入はどんなものでしたでしょうか。オーナーの源泉徴収義務もありますが、それは一つ外においておいて、あなた自身の23年分の所得税のことについては確定申告をしましょう。
半年ほどというのを、一応7月からとして、源泉徴収票が「7月から12月分の給与に対して発行されている」とします。
あなたの1月から6月の間の収入が給与なら、その源泉徴収票と現在貰ってる源泉徴収票をあわせて申告します。
貴方の1月から6月の間の収入がないというなら、その源泉徴収票のみですと「確定申告義務不要」です。
これは所得税法第121条の規定によるものです。
貴方が1月から6月の間に事業所得があるというなら、その収支内訳書を作成し、事業所得として申告書を作成します。
その際、現在貰ってる源泉徴収票にて証明される給与所得も同時に申告書に記載します。
この場合でも納税額がないなら申告義務はありません。
オーナーがどのような経理感覚でいるか解りませんが、年末調整をするにあたり前職収入が不明なので年末調整をしなかったという言い訳ができあがってます。
しかし、半年間で130万円の給与支払いをした場合には、受け取る本人に扶養親族がいない場合には源泉徴収税額が発生します。
源泉徴収をしなかったことに、貴方の落ち度はなく、オーナーの落ち度です。
毎月支払う給与から源泉所得税を引いてないといけないのですから、国税当局が「源泉所得税を納めるように」という指導をするでしょう。
オーナーに指導がされる場合には、平成23年分の源泉徴収がされてない分は「本人が確定申告をする」ということでオーナーの責任は「パス」されて、平成24年分からはキチンと源泉徴収するように指示されるでしょう。
このような例では、源泉徴収をしてくれないと税務署に相談をすべきです。
No.5
- 回答日時:
立場はいわゆる雇われ店長で、とりあえず給与所得者として給与所得を申告するのが簡単でしょう。
給与収入130万-所得控除65万=給与所得65万
所得65万-基礎控除38万=課税所得27万円
税額=27万×5%=13,500円
他に所得がないとすれば上のような内容の確定申告書を提出して、多くて13,500円の所得税を支払います
扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除などがあれば税額0の場合もありますが、税額が0なら確定申告の必要はありません。
(本来はたとえ税額が出ても、給与所得者であれば他の種類の所得が20万をこえなければ確定申告の必要はないのですが、それは事業所が源泉徴収しているという前提と考えられます。貴方の場合はわずかでも税額がでたら確定申告をすべきだと思います。)
税額0場合でも、給与支払報告書の提出をオーナーがしていない場合(していない可能性が強そうですね)は住民税の申告は必要です。
貴方の立場のありかた、給与の額、オーナーがすべき源泉徴収義務などについては 今後の課題として、とりあえずは上のような流れではないでしょうか。
この回答への補足
私は給与所得者で申告するしかないのでしょうか?
個人事業主や請負での申告ができると考えていたので、領収書を取っておりました。
給与が少ないのでどちらでもあまり関係ないのでしょうか?
生命保険料控除があります。
計算してみます。
源泉徴収はされていないので住民税の申告は必要そうです。
No.4
- 回答日時:
経費は負担してますか?
サラリーマンだと判断します。
経営者がいるのですよね。
請け負ってるわけじゃなければサラリーマンと判断できます。
ハローワークに問い合わせてください。違法行為をしてます。
おそらく、オーナーは。
まず、給与所得控除を引いて。基礎控除を引いて、所得控除
引き、税率をかけて税金から税引き控除を引く。
国税庁のタックスアンサーで確認を。
http://www.nta.go.jp/
税理法違反で捕まりたくないので。
この回答への補足
経費の負担とはどのようなことでしょう?
毎日、金銭出納帳に店の売り上げと仕入れを記帳しております。
その残りの利益を2:8で別けております。
No.1
- 回答日時:
法的なものは、実際を知りませんので・・・。
源泉徴収票をもらうということは、オーナーがあなたに給与を支払ったという処理をしていることです。
給与をもらうというのは雇用契約に基づくものと考えられますので、給与所得となり、従業員でしょう。
オーナーとの契約関係などの実態によっても異なりますので、税務調査で個人事業と判断される可能性は否定できません。しかし、結果だけを見れば従業員という立場ですので、個人事業主という形の申告をするためには、オーナー側の処理に異を唱えることにつながります。
従業員と書きましたが、責任の度合いや決裁権限などから考えれば、役員などと同様に判断される場合もあります。役員であっても給与が役員報酬となるだけで、申告では給与所得になります。ただ、報酬額が変動するところをみると、オーナー側がいい加減な考えでいれば、オーナー側で給与扱いとして経費にしていたものが、役員報酬の変動を税務上認められず損金という扱いではないと判断され、オーナー側に追徴が発生する可能性もあります。
どんなに信用ある間柄であっても、どんなにやりがいのある仕事でも、つじつまが合わないことをすれば、どちらか一方か双方が損をする可能性があるでしょう。
オーナーとしっかりと話し合い、あなたの立ち位置と責任を明確にしてもらうべきです。もらえる報酬と比較して責任が重すぎれば、リスクの高い仕事を長期で行えるかを判断しなければならないでしょうからね。
ありがとうございます。
やはり、従業員なのですね。
売り上げが上がらなければ、貰えるものがないというシンプルな立ち位置と責任は自分自身、気に入っております。
このことで、一方か双方が嫌な思いをしないようによく話し合いたいと思います。
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