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申告漏れ。昨年のチャットレディをしていたときの所得についてのお尋ねのハガキが来ました。

源泉徴収などはなく、50万程通帳に入金がありました。

そこで、市役所の税務課に今度行くのですか
通帳は所得確認のため持参しますが経費のわかる書類が用意できません。
通信費〈ケータイ代〉、生命保険の控除書類などがありませんが、通帳にケータイ代と生命保険の引き落とし履歴がありますがそれで大丈夫だと思いますか?
平日に、一度税務課に問い合わせるつもりですが
いくら追徴課税を取られるか不安です。

フリーター時代でしたので、他の収入はゼロです

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます、
    チャットレディとはっきり言わないとダメなんですか?
    にごすと、その特例は使えませんか?

      補足日時:2017/08/20 21:53

A 回答 (2件)

No.1です。



>チャットレディとはっきり言わないとダメなんですか?
にごすと、その特例は使えませんか?

はい。

その特例が使えない業務もあるのです。
チャットレディの仕事は「特定の人又は会社に対して継続的に人的役務の提供を行う」業務ですから、その特例が使えるのです。
だから、チャットレディとはっきり言わなくてはなりません。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました!

お礼日時:2017/08/20 23:47

追徴課税はありません。

v(^^;


先ず、税務課に電話して、

「チャットレディーの仕事には、『家内労働者等の必要経費の特例(※)』が適用されます。すると、必要経費の実費には関係なく、法定の必要経費が最大で65万円までが認められます。私の場合は、収入が50万円くらいなので同額の法定必要経費が認められ、その結果、差引きすると所得はゼロになります。また租税特別措置法第27条によれば、所得税や住民税の申告をしなくても特例が適用されるはずなのですが、それでも住民税を申告しなければならないのですか。もし、そうならば、その法的根拠を説明して下さい」と、説明を要求して下さい。

これで、たいていの職員はあなたの主張を認め、申告しなくていいです、と言うはずです。


でも、知識のない職員の場合は、住民税の申告せよ、とか、いちど市役所へ来るように、とか言うでしょう。その場合は、仕方がない。行くほかありませんね。そのときは、下の事項をメモして行きましょう。


※【根拠法令等】租税特別措置法第27条、租税特別措置法施行令第18条の2。

国税庁HP>…>家内労働者等の必要経費の特例:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
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