
給与所得者(1社)で、源泉徴収されています。ほかに収入はありません。
生命保険会社2社に、旧制度の一般生命保険料と、旧制度の個人年金保険料を払っていますが、会社の担当者に知られたくないので、源泉徴収票をもらって、毎年確定申告をしています。
還付を期待して、令和4年の確定申告をeTaxでしたところ、約1万5千円の追徴があると計算されました。
源泉徴収され納税していて、新たに保険料控除があることを申告したのに、さらに追加で徴税されるということがあるのでしょうか。eTaxへの入力ミスでしょうか。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
個人保険料の入力は、「所得から差し引かれる金額」の欄ですから、
「所得金額等」が増える(追徴となる)ことはあり得ません。
確定申告書の作成過程を確認してください。
① 源泉徴収票の内容を入力した時点
② さらに、個人保険料を追加入力した時点
この2者で、
「所得金額等」と「所得から差し引かれる金額」の
明細を比較確認すればよいです。
ご回答ありがとうございます。
「追徴はあり得ない」に心強くし、再度入力したら、3700円ほど還付の結果でした。
入力ミスだったと想像します。

No.4
- 回答日時:
>源泉徴収され納税していて、新たに保険料控除があることを申告したのに、さらに追加で徴税されるということがあるのでしょうか。
eTaxへの入力ミスがないなら、普通は、追加で徴税されることはありません。会社の年末調整事務に重大な誤りがあったと思われます。つまり、あなたがもらった源泉徴収票の「源泉徴収税額」が異常に少ないと思われます。
その結果、確定申告をeTaxでしたところ、約1万5千円の追徴があると計算さたのです。
あなたの場合、確定申告をすると追徴があるのだから確定申告しない方がお得になりますね。
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