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社会保険料の会社負担分が会社から支払われず給与から全額引かれていた場合の会社側(事業主)の罰則の内容について。

働いていた職場で上記のような事がありました。
調べたら刑事罰の制裁を受けるリスクがあると出てきましたが具体的にどのような罰則を受ける可能性があるのでしょうか?


※会社はこの不正を認めています。
※社会保険料の全額の負担を従業員に求める形の相殺同意はありませんでした。


後日社長と話し合う機会があるのですが自分を正当化して言いくるめられそうなので、それに勝てる根拠を求めています。
有識者の方よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

ご意見は理解できますが、財務状況の悪化が原因であれば、支払い原資が無いので、払える根拠がありません。


会社の倒産等で清算が行われると従業員の給与等が先に支払われますが、無い袖は振れませんし、民事案件ですから中かな難しいので弁護士の無料相談などを活用され、法律家のサポートを受けると良いと思います。
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何をもって「勝てる」かですね。


下手に刑事罰をチラつかせたら、「なら警察にどうぞ、はいオシマイ」でしょうからね。
会社的にはひと言もしゃべらない方がいいので。
そして警察もそう簡単には動きませんよ。

あとは話し合いでどれだけお金を取り返すかですが、これも「ない袖は振れない」可能性がありますし。
準備できる証拠といっても自分の給与明細や源泉徴収票、ねんきん定期便くらいでしょうか。
ご自分で話し合いができないとなれば、お金払って弁護士に相談ですかね。

いずれにしろ「勝つ」定義と引き際次第です。
質問者さまが話をするだけで100%満足する成果は難しいですよ。
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組織的にやってるとか、注意勧告を受けてもなお繰り返すとか、悪質性が高い場合は詐欺や横領が成り立つ場合もありますが、よほどのことがない限り刑事罰は考えにくいです。



あなたとして本件をどこにどう着地させたいのかをはっきりさせた方がいいです。

退職を前提として会社に最大限の制裁を与えたいのか、会社が支払う分を返金してもらって、以後は正常に処理してほしいのか、なんなのかです。

不正を認めているなら、いまさら正当化も何もないと思いますが。
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