プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

合同会社経営者です。正社員の方が妊娠され、つわりがひどく、出産予定日7か月まえから休暇にはいりました。出産予定日6週間前より社会保険料免除になるらしいのですが、それより前の社会保険料負担は本人と会社今まで通りか、勤務実態がないので本人に全額負担してもらってよいのか、ご存じの方がいらっしゃいましたら教えてください。

A 回答 (3件)

Q.1 従業員が病気で休職することになりました。

休職期間中、会社からは給与は支給しません。社会保険料はどうなりますか?
A.1 休職期間中で無給であっても、会社負担及び本人負担共に社会保険料の負担額は変わりません。休職前と同額の保険料を徴収する必要があります。
ただし、給与が支給されないため、休職前のように給与天引きすることができなくなりますので、従業員から会社へ振込をしてもらうなど、徴収方法を事前に取り決めておく必要があります。
http://www.kawaguchi-sr.com/kawaraban/50_03.html
    • good
    • 2
この回答へのお礼

迅速かつご丁寧な回答ありがとうございました。たすかりました。

お礼日時:2017/08/24 14:44

>勤務実態がないので本人に全額負担してもらってよいのか



こんな対応はあり得ません。納付するなら労使折半です。
今までやってたんですか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

初めてのケースでなにもわからず、社会保険事務所からそのような回答があったので、確認のために質問させていただきました。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/08/24 14:45

>本人と会社今まで通り


です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

迅速なご回答ありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2017/08/24 14:45

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!