年金生活者です。わずかですが臨時の収入があったので、確定申告する必要があります。女房は、昨年の6月に会社を辞めて、現在無収入です。ただし、5月までに140万円ほどの給与をいただいておりました。さて、確定申告とは、あくまで個人単位のものなのでしょうか?つまり、
(1)私と女房と、それぞれが確定申告をする。
(2)私と女房の収入を合算して申告する。
もし(1)の場合、国民健康保険料は、どう処理したらよいのでしょうか?前半は、私だけの分でしたが、6月以降は、夫婦合算の納付書で納めていますので、私と女房それぞれの負担分がわかりません。
よろしくお願いいたいます。
No.2
- 回答日時:
>確定申告とは、あくまで個人単位のものなのでしょうか?
そのとおりです。
税金は個人ごとにかかるものですから、それぞれで確定申告します。
なお、年金収入が400万円以下で他の所得が20万円以下なら確定申告の必要ありません。
>(1)の場合、国民健康保険料は、どう処理したらよいのでしょうか?前半は、私だけの分でしたが、6月以降は、夫婦合算の納付書で納めていますので、私と女房それぞれの負担分がわかりません。
その保険料は誰が負担したんでしょうか。
”誰の保険料か”は関係ありません。
貴方が負担したなら、貴方が控除を受けられるもので、奥様は受けられません。
保険料を負担した人が控除を受けます。
それとも、両方で負担したけど、それぞれどれだけ払ったかわからなくなったんでしょうか。
それなら、役所に聞けばそれぞれの保険料は教えてもらえます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>年金生活者です。
わずかですが臨時の収入があったので、確定申告する…具体的に年金は年間いくらで、ほかに何の所得がいくらあったのですか。
年金が 400万以下で、他の所得が 20万以下なら確定申告の必要はありませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
また、株などで大もうけしたとしても、それが特定口座源泉ありでの取引ならやはり確定申告は必要ありません。
>確定申告とは、あくまで個人単位のものなのでしょうか…
所得税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。
夫婦であろうが親子であろうが、所得税に関する手続きは個々人が行うものです。
>国民健康保険料は、どう処理したらよいのでしょうか…
社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
夫が払ったものを妻が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
夫の預金から振り替えられたり、夫のカードで決済されているような場合は、妻にはまったく関係ありません。
つまり、毎回現金で納付してきたのなら、夫の申告に含めることも妻の申告に含めることもどちらも可能だということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.h …
>6月以降は、夫婦合算の納付書で納めていますので、私と女房それぞれの負担分…
国保税は所得税や住民税と違って、住民票の世帯ごとが課税単位です。
住民票の世帯主に、その世帯の中で国保加入者全員分まとめて課税されるものであり、“私と女房それぞれの負担分”という概念はありません。
全額を誰が払ったかが問われるだけです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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