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ずっとぷーしてて、今年2月にバイトをして、120、000円給与を貰ったんですけど、4月から晴れて正式入社して働いてます。
年末調整に必要だからと前職の源泉徴収票を出すように、総務課から言われたですけど、余りまともなバイトではなかったので、入社前は働いてませんと言い切ってしまいました。
でも、なにか怖くてこちらのサイトで検索してみたら、年末調整してもらえ、確定申告すべきと言う意見と、給与が20万円以下なら確定申告しなくていい、と言い切る専門家の方の意見があって、どうしたらいいのかわからなくなりました。
私なりに友人(税理士試験の所得税に受かってます)に聞いたら「申告するに決まってる」と一言で済まされてしまい、そうなのかぁと思ってました。でも、このサイトの専門家さんの意見を読むと、なるほどと思うところもあって。

少し以前のスレから無断借用(ゴメンナサイ)ですが、専門家さんの意見です。

「所得法第121条第1項第1号に規定する一の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合とは、その年中の同一時点においては2以上の給与等の支払者から給与等の支払を受けることがない場合をいう(以下、略)」とあります。

つまり、質問者は2箇所給与ですが、アルバイトは1月1日~1月6日の期間であり、4月に企業に入社しました。結局、アルバイト勤務と企業勤務の期間は重なり合わないので、「同一時点においては2以上の給与等の支払者から給与等の支払を受けることがない場合」に該当します。ゆえに、質問者は二箇所に勤務したけれども「一箇所」と見なされるので、確定申告は不要なのです(2000万円以下なら)。

私は簿記2級ですが、税法はパーなので、よくわかりませんが、バイトしてる期間が今の職場とダブってないので、申告しなくていいということでいいのでしょうか。手元にある源泉票は支払い金額120,000円源泉徴収税額1,710円と書かれてます。

友人に聞きなおしても「それ、違ってる。確定申告しろ」と言われるだけで説明する力もないですし、同じ専門家の意見なのでわけがわからなくなりました。
「正解」を教えてください。

A 回答 (7件)

同時期に2ヵ所以上の会社から給与の支払を受けている場合には確定申告が必要となります。


しかし、ご質問の場合にはアルバイトは現在の会社に勤める前に退職しているために前職扱いとなりますので、現在勤めている会社にてアルバイトの分も含めて年末調整をすることになります。

ちなみに「20万円以下」というのは、給与所得及び退職所得以外の所得がこの金額だった場合には確定申告が不要となりますが、給与を2ヵ所以上の会社からもらっている場合には年末調整又は確定申告が必要となります。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
NO3さんは「確定申告不要」というご意見で、失礼ですがどちらが正解なのか、わけがわからない状態です。
一度NO3さんに、問い合わせる形にしたいと思いますので、宜しく了承ください(ここでは、回答者同士の議論は×でしたよね)

補足日時:2008/12/17 19:19
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#5です。



>確定申告して12,000円払おうと思います(涙)

確定申告するのは構いませんが、アルバイト分12万円を給与所得で申告すると、かえって今の会社にバレてしまう危険が生じます。

地方税法第三百二十一条の三第一項の本文に、給与所得に係わる市町村民税は特別徴収で徴収するものとする、と書いてあるからです。アルバイト給与12万円に対応する市町村民税だけを切り離して普通徴収にするのは難しいと思いますよ。

ですから私は、アルバイトの12万円は給与所得ではなく、雑所得として確定申告するようにアドバイスしたのですが。これで最後です。
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この回答へのお礼

「ですから私は、アルバイトの12万円は給与所得ではなく、雑所得として確定申告するようにアドバイスしたのですが。これで最後です。」

なんか、頭にくるなぁ、この言い方。

給与だから給与でしょうに。なぜ雑所得にしないといけないのか、そう説明すればいいのに。普通徴収にすればいいことは知ってますという私の言葉に反応して。
「だから言ったじゃないか、おれの言うこと聞いてりゃ間違いないのに」。って言ってるのと同じですよ。
私は貴方の彼女でもないし、女房でもないんです。
自分が進言したことを「大きなお世話です」といわれて、逆切れしてるだけのおっさんに思えますけど。
「どんな方なのかな」って思っていたのに、幻滅です。最低。きもい。
結論として間違ってることを書かれたことを言ってるのではないですよぅ。勘違いしないでくださいね。

あなた「ネチケット」に完全に欠けてます。
勉強されてて、回答は正しいかもしれませんし、専門家というぐらいですから税理士の資格もあるのでしょう(まさか、ないとは言いませんよね。私の友人に、もっと勉強せいとまで言っておいて)けど、余分な一言に貴方の人間性がにじみ出てます。「えばりたい」という人間性です。
こちらこそ「これで最後です」
No2,NO3の回答をされた「素敵なおじさま」へ、最後におかしな終わりかたになります。申し訳ないです。ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/19 20:23

No.3さまの回答内容を失礼ながら引用させていただきます。



「一箇所で給与をもらい、給与総額が2000万円以下で、給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下ならば、確定申告義務はありません。」

「従って質問者の場合も、アルバイト給与を加えた年間給与合計が2000万円以下ならば、確定申告義務はありません。」
については、

私は「アルバイト給与を加えた年間給与金額が2000万円以下ならば」の「2000万円」は一箇所から受け取る金額が2000万円以上なら、年末調整の対象外なので本条文に初めから非該当、2000万円以下なら、給与と退職所得以外の収入が20万円以下なら申告不要」と読みたいです。

質問されてる彼女は、現在一箇所から給与を受けていて、年末調整も受けるようです。前職の金額と源泉徴収税額から推測すると扶養控除の申告も前職場に出されてるようです(直接は関係ないですが)。

20万円の収入が「給与所得以外の収入」でないわけですから(給与そのものです)、申告不要という結論に違和感を覚えます。

条文の読み方ですから、絶対にこれだというのがないといけませんが、なんとなく「それって、本当にそう読むのかな?」と思います。

現在までの給与の合計が300万円だというと、年末調整後の税金が出ますので、前職でいただいた給与20万円は、合算して確定申告する必要があると、私は思います。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

実は今日「正解は確定申告しないといけない」というのがわかりました。

それについては「お礼」の欄に、今まで回答をいただいた方への報告を兼ねて述べたいと思いますので、よろしくお願いします。

補足日時:2008/12/19 19:11
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この回答へのお礼

今日「税務署で書類貰ってきてくれ」と総務から言われて、ついでに私の疑問を聞いてきました。画面コピーして「これ、見てください。教えて下さい」って。
結論は、NO.1「○」NO.2「×」No.3「×」でした。
(納得できないおじさまは、税務署に聞いてくださいね)
私はNO.3さんの意見が捨てがたい処もあったので、NO.3さんの回答について専門家の意見ですけどぅ、、って税務署員に言ってみたんですが。「ネットでの回答でしょ。本人が税理士だって証明してるわけじゃないしねぇ。それに、本職ならこういう間違いはしませんよ」って言われてしまいました。自分の事をバカにされたようで「このヤロー」って思いましたが、相手は税金のプロなので、負けるに決まってるわけで、NO.3さんに納得してもらえる回答を、強く聴くことができませんでした。

NO.3さん、ごめんね。

少し説明を受けたので披露しちゃいます。
「その年内の全ての給与を合計して、給与所得控除を受けるわけです。そして、基礎控除とか色々な控除を引いて、一年間で納める税金を決めて、源泉徴収された金額との差額を納めてもらうか、還付を受けるかになるんです」だって。

さすがに税務職員なので、私の前職には興味を示しませんでした(素敵なおじさまでした)。

奇しくも、画面印刷した後NO.6さんから回答をいただき、あらまぁと思いましたぁ。
No.6さん「○」ですよぅ。謙虚に意見を述べる人って、人を傷つけずに正解を言われるんですね。批評でも中傷でもなく、私はこう思いますけどって。素敵ですよ。

その意味ではNo.3さんは一言余分でしたねぇ。でもキチンと謝罪したのは格好良かったので○差し上げます(これぞ傲慢か?すみません)

さて、確定申告書をついでに貰ってきたので~。税理士見習いの友人に書いて貰います。ちなみに友人は女です(彼氏だと思ってた人、はずれです)

素敵なおじ様方、ありがとうございました。
確定申告して納める税金は10,200円だそうです、納めるよ。

お礼日時:2008/12/19 19:58

#3です。



>一箇所で給与を貰うかどうかが問題ではなくて、20万円以下の金額と規定されてる所得が「給与所得と退職手当」なのか「それ以外なのか」が問題なのではないのかな、と思うに至りました。

そうではありません。「一箇所の給与か」それとも「二箇所の給与か」が問題なのです。もし、「二箇所の給与」をもらったことになると、所得税法第百二十一条第一項第一号が適用されず、同項第二号の適用となり議論が違ってきます。適用条文が違えば、結論が違うかも知れません。

>給与又は退職金以外の収入については20万円以下なら申告不要(不要ってしてもいいけど、しなくてもいいよって事だと理解しました)だということなのかな?と。

1ヵ所から給与を貰ってる人が、例えば自宅のパソコンでチャットレディの内職をしたり、あるいは、株式投資で儲けたり、あるいはキャバクラの仕事で報酬(給料ではない)をもらっても、その『所得』が20万円以下ならば確定申告が不要なのです。確定申告しなくても良いのです。

しなくても良いということは、しても良いという事です。

>今の職場に知られたくないんです。申告しても税務署ならばれませんよね?だから確定申告するという前提で、してもいい、する必要がない、を知りたいと思います。・・今の職場をクビになりたくないので、キチンとしたいんです。

前職が今の職場に絶対にバレないためには、第一に必要なのは、あなたが友人や家族にしゃべらないことです。次に、税務申告で工夫をすることです。

(1)先ず、年末調整でアルバイトの源泉徴収票を提出しない。

(2)次に、来春、税務署へ確定申告します。この時、B社の分は給与所得として申告しますが、A社の分は雑所得として申告します。この時、120,000円の給与の全額を所得として申告します。つまり、収入は120,000円、必要経費0円と考えて下さい。
   さらに、申告書の第二表の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄で、「自分で納付(普通徴収)」を選びます。

こうすれば、住民税納付通知書(普通徴収分)が自宅へ郵送されて来るので、会社の人の目に触れることはありません。つまり、バレません。

なお、アルバイト給与を雑所得で申告することは違法ではありません。なぜなら、給与所得の場合は「給与所得控除」という恩典がありますが、雑所得の場合は「恩典を放棄」することであり、税金を多目に納めることを意味するからです。少なくとも私は、給与所得を雑所得で申告して罰せられたというケースを聞いたことがありません。

以上、この方法なら、今の職場にバレないし、法的にも問題を残しません。

最後に、前回の回答で、(友人の税理士候補生は間違ってます。よく勉強するように伝えて下さい。)と書きましたが、「よく勉強するように伝えて下さい。」は撤回します。なかった事にして下さい。傲慢な態度でした。お詫びします。

この回答への補足

勉強しました~。適当に削ったり変えてみました。「等」はうっとうしいからとっぱらったよ。給与の支払いをするものは「会社」にしてみました。

第百二十一条
 給与の金額が二千万円以下であるものは、次に該当する場合には、その年の所得税申告書を提出しなくてもいい。

 一の会社から給与貰ってて、かつ、その給与の全部について、この法律の規定による所得税の徴収をされた(又はされるべき)場合において、その年分の「給与所得及び退職所得以外の所得金額」が二十万円以下であるとき。

通達121-4 (一の会社から貰う場合)

法第121条第1項第1号に規定する「一の会社から給与を貰う場合」とは
「その年中の同一時点においては2以上の会社から給与を貰うことがない場合をいう」
「ただし2以上の会社から給与を貰ってる場合であっても、貰ってる給与の全部について《年末調整》の規定が適用されるときは、これに該当するものとする。」
(はしょり過ぎか)

私の場合は、2月退職、4月就職ですから、同一時点において2以上の給与を貰ってることがない場合になるわけですね?(違うかな?)。

 仮に、同じ時点に給与を二ヶ所から貰ってる場合でも、一方の給与の源泉徴収票をもう一方の会社に提出して年末調整して貰えば「これに該当する」というのは「同時に二つの会社から給与ても貰ってても、年末調整をしてもらってるなら一つの給与支払いを受けることと同じにあつかうよ」という意味になるんだと思います。でも、私は前職分を今の会社で年末調整してもらう気がないので、これに該当しないんですよね。ここは無駄なお勉強でした。

{そうではありません。「一箇所の給与か」それとも「二箇所の給与か」が問題}との事ですが、わざわざ回答していただいた専門家のおじさま?に刃向うようで悪い子なのですが、私は「同一時点においては2以上の給与等の支払者から給与等の支払を受けていない」のではないでしょうか。

同一時点というのは、昼は会社、夜はコンビニという状態の人を言うと思うんですよね。で、こういう人は、昼の会社で年末調整してくらない限り、結局確定申告をしないといけないので、その際には他の所得について20万円以下なら申告不要などというお情けはかけてくれないで、その20万円以下の収入も一緒に申告しなさい、ということだと理解しました。

ただ、上の昼は会社、夜はコンビニという偉いお母さんが、コンビニの源泉徴収票を会社に出して、年末調整を受ける状態だったら、所得税法121条の「一つの給与の支払い者から、給与の支払いを受ける」のと同じに扱うってことが書いてあるんだと思います(違うかも)。

私の事考えないとね。と自分の事になるよ。

私は「一の給与の会社から給与を貰って、かつ、給与の全部についてこの法律の規定による所得税の徴収をされた(又はされるべき場合)において」に該当します(よね?」、が、「その年分の「給与所得及び退職所得以外の所得金額」が二十万円以下であるとき」には、前職は「給与」だから当てはまりませんよね(雑所得だと考えればいいのかも)。

とっても勉強してしまいました。簿記2級以来です。

自分の言葉で言い換えてみます。

「年末調整を受けるサラリーマンは、給与以外の収入が20万円以下なら確定申告しなくてもいいよ」です。

今の会社の給与が4月からの計で約300万円ですから、基礎控除と給与所得控除を引いて、丸々12万円に10%の税金がかかりますので「申告義務無し」には残念ながらならないので、確定申告して12,000円払おうと思います(涙)

素敵なおじ様3人の意見と全く逆の結論ですが自分で出した結論ですので、自分に従おうと思います。

お世話になりました。

補足日時:2008/12/18 22:07
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この回答へのお礼

「前職が今の職場に絶対にバレないためには、第一に必要なのは、あなたが友人や家族にしゃべらないことです。」
家族は知ってます。市民税は普通徴収を選択すれば、会社に特別徴収の通知がいかない事は知ってました。質問外への回答ですが、ご好意だと思います。ありがとうございます。

「友人の税理士候補生は間違ってます。よく勉強するように伝えて下さい。」と言われたのには、正直「この人税理士の資格持ってる人で、絶対に間違いないという自信があるんだろうな」と思っちゃいました。
でもね、「何偉そうな言い方してるの」という感じも受けましたから、こうしてキチンと取消して謝罪されると、気持ちいいかも~です。

結果的に「自分で条文を読む」事ができました。
専門家のおじさまには叱られる結論かもしれませんが、私には正解だと思えるので。
違っていたら、税務署で教えてくれるでしょうし、基本通達では「撤回できる」とも書いてありましたので、本当に「不要」ならそうしようかなっと思ってます。その際には還付されるそうですよ。

などと条文も読めないバカ娘が条文をノートに書き写して少しわかったふりして、それこそ「専門家」のようなものの言い方をしてしまいました。これぞ傲慢そのものですね。

なお「補足意見」に述べたものは、「所得税合格税理士見習い」に、こんなの出ました~と見てもらったら「なかなかいい線じゃ」と褒めてもらったものですので、もし間違ってても「けち」をつけないでくださいませませ。

お礼日時:2008/12/18 22:49

No.1です。


私の書き方が悪かったようで、基本的には他の2名の回答と同じです。

参考URL
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
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少し長くなりますが、勉強と思って読んで下されば幸せです。



所得税基本通達121-4
「所得税法第121条第1項第1号に規定する一の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合とは、その年中の同一時点においては2以上の給与等の支払者から給与等の支払を受けることがない場合をいう(以下、略)」

所得税法第120条は、確定申告の義務がある人の条件を定める条文です。所得税法第121条は、第120条で確定申告義務があるとされる人のうち、例外として確定申告義務がない給与所得者の条件を定める条文です。年末調整に関する条文ではありません。混同しないで下さい。

前記の所得税基本通達121-4もまた、年末調整に関する通達ではありません。

さて会社は、所得税法第百九十条第一号に基づき、年の中途に入社した社員が前職で「扶養控除等申告書」を提出した場合は、自社の給与と前職の給与を合計して年末調整します。「扶養控除等申告書」を提出しなければ前職の給与は年末調整の対象になりません。ですから、質問者が前職に「扶養控除等申告書」を提出しなかった場合は、前職の源泉徴収票を今の会社に提出する必要はありません。

次に、質問者が前職に「扶養控除等申告書」を提出した場合に、それにも拘わらず源泉徴収票を今の会社に提出しないと違法になるかというと、そうとも言い切れません。

所得税法第百九十四条では、全ての社員に会社(給与の支払者)へ「扶養控除等申告書」を提出するように義務づけています。しかし所得税法には、中途入社の社員に前職の源泉徴収票の提出を義務づける条文が見当たらないのです。

以上により、手元にある源泉徴収票を提出するかどうかを決めて下さい。

次に、質問者には確定申告義務があるのかどうかを考えます。

質問者は2月にA社でアルバイトをして、4月からB社に正式入社ですから、A社とB社の勤務期間は重なりません。従って冒頭の基本通達にもある通り、国税庁は一箇所で給与をもらったものと見なします。

一箇所で給与をもらい、給与総額が2000万円以下で、給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下ならば、確定申告義務はありません。
根拠:【所得税法第百二十一条第一項第一号】、【所得税基本通達121-4】

従って質問者の場合も、アルバイト給与を加えた年間給与合計が2000万円以下ならば、確定申告義務はありません。

以上、年末調整のことと、確定申告のことは切り離して考えて下さい。

(友人の税理士候補生は間違ってます。よく勉強するように伝えて下さい。)

この回答への補足

現在三人の素敵な男性(と思われる)から、ご回答をいただいて感謝感謝のバカ娘なのです。多数決の最後のご意見をいただいたNO3さんに、本当に失礼ですが質問させてもらっていいですか、といいながら質問しちゃいますけど。

「一箇所で給与をもらい、給与総額が2000万円以下で、給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下ならば、確定申告義務はありません。」ということですが、NO1さんの御回答だと「前職の所得は給与なので、給与所得と退職手当以外の所得にはあたらないので、申告が必要」ということです(ここまでは文面的に正しいですよね?違ってたら教えてください)

で、私なりにバカな頭をフル回転してみたら、一箇所で給与を貰うかどうかが問題ではなくて、20万円以下の金額と規定されてる所得が「給与所得と退職手当」なのか「それ以外なのか」が問題なのではないのかな、と思うに至りました。

条文の読み方とかは不得手(というか、素人)なんですけど、1ヵ所から給与を貰ってる人が、例えば給与以外の収入(所得?よくわかりませんが)が、20万円以下ならば、申告しないでよいって事なんじゃないかなって思うに至りました。
条文をネットで見てみました(さっきですけど、、)が、ぐちゃぐちゃして「????」が本音でした。
でも、バカなりに読んでみたんですが、給与又は退職金以外の収入については20万円以下なら申告不要(不要ってしてもいいけど、しなくてもいいよって事だと理解しました)だということなのかな?と。
今のところ多数決では2対1で「申告しないでいいよ」なのですが、多数決で決めていい問題じゃないと怒られそうなので、恥ずかしながら、バカ頭での「こうかな」を述べてみました。
違っていたら、ここが違うと教えてください。

で、年末調整はしてもらう気はありません。
前職がないと言い切ってしまったのもありますが、男性の方が興味を抱くお仕事でしたので、今の職場に知られたくないんです。申告しても税務署ならばれませんよね?だから確定申告するという前提で、してもいい、する必要がない、を知りたいと思います。バカ娘ですが、追徴がどうのこうのでガタガタして今の職場を休むこともできないし、折角の今の職場をクビになりたくないので、キチンとしたいんです。
年末調整してもらうのがいやだと言いながら矛盾してますが、理解してください。

補足日時:2008/12/17 19:46
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ご質問には2つの要素が混在しているように見受けられます。



一つ目は、確定申告をしなければならないのか
もう一つは、アルバイトを今年の所得として申告しなければならないのか
です。

まず、確定申告をしなければならないか、については確定申告をしなくても大丈夫です。
所得税法上の解釈は、ご質問者さんの通りで、前職分の源泉徴収票を現在の勤務先に渡せば、一箇所とみなされ年末調整にて精算できますので、確定申告の必要はありません。

次に、アルバイトの所得を申告しなければならないか、についてですが、もちろん原則はしなければなりません。
それは、上記に記載したとおり前職分を現在の勤務先に申告する事で成立します。
ただし、「年末調整をされていない方の給与が20万円以下」の場合は申告不要です。これをつかい、前職分を年末調整に含めなければ、前職分は「年末調整をされていない」給与となり、年末調整であれ確定申告であれ申告する必要がないという事になります。

なお、ご質問者さんの場合、前職でも所得税を源泉徴収されているので、前職分を申告(年末調整)するほうが有利か不利かは分かりません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
結論はNO.3さんの回答と同じなのですね。質問者としては、失礼なのは存じ上げてますが、NO.1さんと結論が違うので、なんか頭が混乱してるんです。しょうがない娘のわがままなんですが「正解」が知りたいので、NO3さんにもう一度確認してみたいなと思ってます。ここのサイトでは回答者同士の議論はしてはいけないみたいなので、私がNo3さんに聞く形にしますので、了承くださいませ。

補足日時:2008/12/17 19:23
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