プロが教えるわが家の防犯対策術!

この度、大学生の娘に社会勉強を兼ねて、大学の大きな休み(春休み・夏休み)を利用させて仕事の手伝いをさせたいと考えています。

期間は30日程、時間は1日5時間程度の予定です。

この場合、家族でもアルバイト代を経費で落とすことは可能でしょうか?
税金等、何か他に注意しなければならない事はありますでしょうか?

宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

法人の場合は、家族であっても給与を支払った場合は経費として認められます。



なお、源泉徴収は通常通りに行ないますから、「扶養控除等申告書」を提出すれば、「甲欄」適用となり、給与の月額が87000円までは、源泉徴収の必要がありません。

アルバイトの期間が1ケ月間であれば、社会保険や雇用保険には加入する必要がありません。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
「扶養控除等申告書」は娘の分を作成し、会社へ提出させると言うことで宜しいのでしょうか?

労働時間も短時間ですので、非課税程度の給与額で考えています。

お礼日時:2005/02/23 17:31

#2の追加です。



「扶養控除等申告書」は娘んの分を作成し、会社へ提出するということです。

この扶養控除等申告書の提出がないと、給与の額に関係なく源泉徴収が必要になります。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございました。
お陰様で、よく理解できました。
申告書、早速作成したいと思います。

お礼日時:2005/02/23 20:38

法人は個人と違い、家族であっても別の人ということになりますので、アルバイトとして経費にすることはできます。

もちろん、源泉徴収は乙欄になりますので、5%徴収しておいて、確定申告で還付してもらいます。家族の場合、税務調査で何かいわれる可能性もありますので、作業日報のような記録を残しておくといいと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
法人ならば経費扱いで大丈夫なんですね。
なるほど、作業日報ですか。それは全く頭にありませんでした。
大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/23 17:20

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