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昨年の12月いっぱいで会社を辞めた者です。
以前、私の住んでいる市の市役所の年金課から「平成18年度中所得の簡易申告書の提出のお願い」というものが届きました。
これは税の申告とは関係のなく、19年度の国民健康保険料を計算するために必要なものだそうなのですが、
18年度の所得額を書かなければならず、また、「確定申告をした場合はその日にちを書くように」とありました。
そこで教えていただきたいのですが…
私自身確定申告や年末調整についてよくわかっていなくてお恥ずかしいのですが、
私のように昨年の12月いっぱいまで会社に勤めていたような者は、
会社が年末調整をしてくれて、確定申告はしなくてもよいという解釈で
正しいでしょうか?
実際2~3月の確定申告には私は何もしていないのですが、日にちは書かなくて大丈夫ということでしょうか?
会社が私の分の年末調整をしたかどうか、それについては何も言われないまま辞めており、
給与明細等も個人情報の関係上、自分でダウンロードしない限りわからない状態で、私はダウンロードもせずに辞めてしまいました…。
また、源泉徴収票は、19年度分は辞めた後会社が郵送してくれたのですが、18年度分はもらっていません。
それをもらうべきなのかどうかもよくわかっていない状態で、本当に低レベルな内容で申し訳ありませんが、
どなたか教えていただけませんでしょうか?
よろしくお願い致します。
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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>ちなみに郵送された19年の源泉徴収票には「年末調整」欄というものさえなかったのですが
大変失礼しました。実務からはなれて数年、現在給与所得者でもないもので、書式を確認するのを忘れていました。平成17年度から「年末調整」欄は無くなったようですね。
それでも確認の方法があります。「給与所得控除後の金額」欄に金額が載っていれば年末調整の計算が行われています。
おそらくお持ちの19年度分は「支払金額」「社会保険料等の金額」「源泉徴収税額」の三項目のみ記載されている、若しくは「支払金額」といずれかのみかと。
これは年末調整を行っていない(できない)為、最低限の事しか記載できない為です。
>会社というのは、確定申告をしなければならない元社員に対して源泉徴収票を自動で送ってくれるなんていう親切なことはしてくれないものなんですね…。
いえ、交付義務はあるんです。会社が義務を果たしていないだけです。
所得税法
(源泉徴収票)第226条 居住者に対し国内において第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(第184条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票2通を作成し、その年の翌年1月31日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後1月以内)に、1通を税務署長に提出し、他の1通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。
交付義務がありますので、会社がどうしても発行しない場合、税務署に申し立てて、発行させるよう要求できます。
そもそも請求しなければ発行しないのがおかしいのです。紛失した場合は別ですが。
余談ですが、平成19年度分源泉徴収票はなくさないようにしてください。今年中に再就職すれば、その会社の年末調整のときに使います(無い場合、年末調整ができません。後日、確定申告です)。
就職せず、他の所得が無いまま源泉所得税を支払っていれば、来年の還付申告で戻ってきます。
細かく教えていただきありがとうございますT_T
確かに私の19年度分の源泉徴収票には、「支払金額」と「源泉徴収税額」、「社会保険料等の金額」しか記載がありません。
(源泉徴収税額は0円、社会保険料等の金額は15円と書いてあります。)
まずは18年度分を請求して、どのように書いてあるかですよね。
また、会社の交付義務があるというのも、初めて知ったので大変勉強になりました。
1月末に会社が19年度の源泉徴収を送ってくれた時に、18年度のものも一緒に送ってくれたらよかったのになぁ…なんて、
少し思ってしまったりしますが^^;不思議です…。
>余談ですが、平成19年度分源泉徴収票はなくさないようにしてください。今年中に再就職すれば、その会社の年末調整のときに使います(無い場合、年末調整ができません。後日、確定申告です)。
はい、19年度分はなくさないようにします。
なくしてまたややこしいことになったら嫌ですもんね>_<
No.4
- 回答日時:
(質問者の所得が給与所得だけで給与が2000万円以下との前提で回答します。
)>会社が私の分の年末調整をしたかどうか、
源泉徴収票に「年末調整未済」と書いてあれば、年末調整はしてありません。書いてなければ年末調整済みです。
>・・それをもらうべきなのかどうかもよくわかっていない状態で・・
会社は社員に源泉徴収票を交付しなければならないと、所得税法は規定しています。だから会社は社員が請求しなくても源泉徴収票を発行しなければならないのですが、発行しないのであれば社員は会社に請求できます。
>実際2~3月の確定申告には私は何もしていないのですが
給与所得だけで給与が2000万円以下の人は確定申告しなくても良いことになっています(所得税法)。
>市役所の年金課から「平成18年度中所得の簡易申告書の提出のお願い」というものが届きました。
会社は社員の給与支払報告書を市役所へ提出しなければならないことになっています(地方税法)。それに基づいて住民税を課税するわけです。また社員は市役所に申告しなくても良いことになっています(地方税法)。それなのに市役所が簡易申告書の提出を求めたということは、会社が給与支払報告書を提出しなかったからでしょう。従って、
(1)会社に電話して給与支払報告書(平成18年分)を市役所に提出するように要求するか、
(2)簡易申告書を提出するか、
二つに一つですね。
ご回答ありがとうございます。
すごく勉強になる内容ばかりで、ありがたく思っています。
実際自分がしなければならないこと、逆にしなくてもいいことで曖昧なことが多かったのですが、
ご回答いただき、すっきりしてきました。
とりあえず会社には源泉徴収票を請求し、簡易申告書を市役所に送ろうと思います。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>以前、私の住んでいる市の市役所の年金課から「平成18年度中所得の簡易申告書の提出のお願い」というものが届きました。
一番考えられるのはやはり会社が年末調整をしていないということですね。
あるいは引越しをしたようですが住民票は移しましたか?
もし住民票を移してなくて昨年退職時に会社に現住所を届けてあれば、書類は現住所の役所へ行っているはずです。
前住所の市役所では住民票があるのに書類は来ていないので、所得がわからないのでそれを確定する為に、簡易申告書の提出のお願いを送ったのかもしれません。
またもうひとつ住民税の支払いはその年の1月1日現在で住所のある人に対して行われますから、住民票を移したのがそれ以降だとやはり昨年退職時に会社に現住所を届けてあれば、書類は現住所の役所へ行っているはずです。
前住所の市役所では1月1日には住民票があるので住んでいたと解釈して書類は来ていないので、所得がわからないのでそれを確定する為に、やはり簡易申告書の提出のお願いを送ったのかもしれません。
>私のように昨年の12月いっぱいまで会社に勤めていたような者は、
会社が年末調整をしてくれて、確定申告はしなくてもよいという解釈で
正しいでしょうか?
それはわからないですね。
親切な会社(あるいは担当者)ですとそこまでやってくれますが、概して会社は辞める人間には冷たいですからやってくれない場合も結構あります。
ですから源泉徴収票をもらうなりして会社に確かめるしかないですね。
ご回答ありがとうございます。
引越しはしていないんです…。
昨年の1月から、市町村合併で、私の町は郡から市に吸収されたといううことはありますが…。
でも、会社が年末調整してくれたというのは、甘い考えだったのかもしれないなと思いました^^;
源泉徴収票を請求したいと思います。
ありがとうございました。
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No.2
- 回答日時:
書類を書くためにも、年末調整したかを確認する為にも、前の会社の平成18年度源泉徴収票を取り寄せる事をお勧めします。
>会社が年末調整をしてくれて、確定申告はしなくてもよいという解釈で正しいでしょうか?
いえ、年末調整をしていない可能性があります。年末調整するしないに関わらず、同時に相談者様の「給与支払い報告書」(源泉徴収票とほぼ同じ書式)が会社からお住まいの自治体に送付されているはずです。
これは私の推測ですが、「年末調整をしていない」=何らかの理由(他の所得が20万以上有った等)と、自治体は解釈して、「簡易申告書」の提出を求めているのかと。
本題に戻ります。
源泉徴収票の「年末調整」欄にマークが入っていれば年末調整済みです。その所得を「簡易申告書」に書けばよいでしょう。
年末調整をされていなかった場合
源泉徴収票を持って、管轄の税務署で確定申告をすれば、後日過納税額が戻る又は追徴課税される(たいていの方は戻ることになりますので、還付申告という簡易手続きになる)でしょう。
税務署に行く前には電話をして、必要な書類を確認して下さい。印鑑も当然必要になります。
尚、上記手続きは郵送でも可能です。行く方が説明を受けながら記載できて早いですが。
ご回答ありがとうございます。
とても役に立ちました。市役所が「簡易報告書」を送ってきた理由もわかった気がします。
会社が年末調整をしたしないに関わらず、源泉徴収票というのは、請求すれば発行してくれるということなのですよね?
そこに年末調整済みマークが入っているかどうかが大事ってことですね…。
ちなみに郵送された19年の源泉徴収票には「年末調整」欄というものさえなかったのですが
請求する18年の源泉徴収票にその欄があるかどうか、若干不安なところであります。
でももし欄やマークがなくても会社に確認してみればいいということですよね^^
もし年末調整をされてなかった場合は私は確定申告をしなくてはいけない時期にしてなかったということになるんですよね>_<
少し慌ててきました…。
会社というのは、確定申告をしなければならない元社員に対して源泉徴収票を自動で送ってくれるなんていう
親切なことはしてくれないものなんですね…。
やはりこちらから請求しなければならないのですね。
勉強になりました。
No.1
- 回答日時:
一般的には12月中に給与の支払いを受けた後に退職している場合は、会社の方で年末調整済みだと思います。
その場合、他に所得がなければ確定申告する必要はありません。
ただ年末調整済みかどうか確認してないとのことですので、会社に一度確認してみた方がよいと思います。
会社の方で年末調整してない場合は、自分で確定申告する必要がありますので、その場合は源泉徴収票を発行してもらうように会社に請求します。
※H19年の源泉徴収票をもらったということですが、1月中にも給与の支払いがあったのでしょうか?12月勤務分の残り?
これについては来年自分で確定申告するか、新たに転職した場合はその会社に提出して一緒に年末調整してもらうことになります。
ご回答ありがとうございます。
やはり確認してみた方がいいのですね…。
H19年の源泉徴収票については、勤めていた会社は、残業代のみをその翌月に支払うという方針を取っているため、
12月分の残業代のみ、1月末に振り込まれているんです。
これは来年のためにしっかり取っておかなければならないですね…。
本当にありがとうございました。
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