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会社から年末調整必要書類が届きました。そこには「確定申告を予定されている方は提出・返送は不要です」と書かれています。「この年末調整必要書類を提出すべきなのか」と「確定申告自体を自分ですべきなのか」が知りたいです。
実は副業として、個人事業主でネットショップやってみたんですけど 、初年度の今年は事業収入ゼロでした。 それでも本代など2~3万円分と、自宅兼事務所の家賃と電気代の按分の合計10万円を必要経費として計上したいです。
http://netdekantan.com/zeikin/kakuteisinnkoku.ht …
の辺りを参考にしますと、所得(=事業収入-必要経費)が20万円以下の場合は確定申告の必要はないんですよね? 自分の場合は所得がマイナスで赤字なので必要なさそうなんですが、そうすると必要経費を申告したり、(開業資金としての?)赤字を来年に繰り越したりできないですよね?こういう場合は、年末調整必要書類を提出せずに自分で確定申告すべきなのでしょうか?
実はこういう仕組みがよく理解できていません・・・お恥ずかしい・・・出来ればどなたかご説明願います・・・。
ちなみに、個人事業主の届出をするときに青色申告する予定で出しています。あと、会社は副業OKですので副業はバレても構いません。
では、よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>事業収入ゼロでした。
それでも本代など2~3万円分と、自宅兼事務所の家賃と電気代の按分の合計10万円を必要経費…そもそも経費というのは、一つの売り上げを得るために要した費用のことです。
呼応する売上がなければ経費も存在しません。
これが会計学の基本です。
このことを国税庁は、
【総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用】
と説明しています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
>所得(=事業収入-必要経費)が20万円以下の場合は確定申告の必要はないんですよね…
それは、本業で年末調整を受け、かつ、医療費控除や株の損失繰越その他の要因による確定申告の必要性が一切ない場合の話です。
何らかの事由で確定申告をする場合は、たとえ 1万円の副業でも一緒に申告しなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
>個人事業主の届出をするときに青色申告する予定で出しています…
青色申告承認願いが受理されているのですか。
そうだとしても、初年から 1円も売上が上がっていないのでは、趣味の範疇に過ぎず事業とは認められません。
経費だけの赤字申告なんて夢のまた夢です。
今年はあきらめましょう。
>会社から年末調整必要書類が届きました。そこには「確定申告を予定されている方は提出・返送は不要です」と書かれて…
その会社はちょっといい加減ですね。
給与を支払い、給与の受取人から「扶養控除等異動申告書」を預かっている以上は、会社に年末調整をする義務があります。
>こういう場合は、年末調整必要書類を提出せずに自分で確定申告すべきなの…
事業がうまくいっていようがいまいが、給与部分については素直に年末調整をしてもらうのが筋です。
その上で、事業による確定申告の必要性があるなら、年末調整後の源泉中集票を添えて確定申告をするだけのことです。
事業の利益がゼロで確定申告不要なら、最初の年末調整だけで納税に関する手続きは全部終わりです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
気付きませんでした。回答、書かれてたのですね。
なるほど、クリアになりました。
とりあえず、最初の質問に対しては「何がどうなろうと書類を提出する」ですね。では、今から書いて出しておきます。
二つ目の質問は現状の売上ゼロのままでは経費にはならないのですね。ということは、あと一ヵ月半で売上を上げればいいのですね。たとえ数万円でも、なんとかして売上を上げてみます。よく考えたら、この副業とは別で家庭教師のバイトで2万円くらい稼いでいました(副副業?)。これも含めれば、なんとかなるかもしれません。また質問するかもしれませんので、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
1 確定申告をする予定の方は提出不用といういみは、年末調整で控除をしなくても、確定申告で控除がされるので提出不用という意味でしょう。
年末調整は会社の義務ですので、書類の提出がなくてもしてくれます。2 青色申告の承認申請書を出してありますか。「予定」というのは貴方の気持ちではそうであるというだけで、申請書を出してないと、青色申告者ではないですよ。
3 白色申告か青色申告かは無関係で、事業所得の赤字分は給与所得と損益通算できます。
青色申告だと損失金の繰越ができるので有利ですが、給与所得以上の損失がでないと繰越額そのものはできません。
4 給与所得以外の所得が20万円以下なら確定申告書の提出が不用です。だからと云って無申告状態を続けていれば、青色申告承認が取り消しされるので、申告書は出した方が良いと思います。ちなみに、一度青色申告承認の取消処分をうけると、その後再度承認を受けることができない可能性もあります。
違う言い方。
会社で行う年末調整は義務ですので、必要書類が出てこなければ「ない」状態で行われます。
生命保険料控除の申告をしなかったという人は、自分で確定申告書を書いて税務署に提出すればいいだけです。
そのこととと、貴方が副業として事業をしてるので、赤字をどう処理するのか、損益通算したり、繰越たりできないかという問題は別のことです。
別の二つのことを一緒に考えてしまってるので、複雑になってますね。
なお、質問文にて案内されてるサイト内の情報は、読みやすいですが、税に関して誤解を招く記述点があります(具体的指摘はサイト攻撃になるので控えます)ので、できたら国税局HPあるいは税理士HPを参考にされると良いです。
ありがとうございます。
1 書類の提出がなくてもしてくれるんですね。扶養控除も配偶者控除も生命保険料控除もありません。でも、何がしか返ってくることは期待しています。確認ですが、書類の提出はしておくべきですよね?
2 はい、青色申告の承認申請書は出してあります。今回は経費の支出だけなので複式簿記と言っても簡単だと思います。
3 「給与所得以上」の損失ですか?それって本業の給与所得が400万円あったら、401万円とか損失出してないと赤字を繰越せないということですか?
4 青色申告は出すべきなんですね。取り消しだけは避けたいです。
国税局HPだと情報が多過ぎてどこから読んでいいのか分かりません。とりあえず所得税青色申告決算書(一般用)だけはダウンロードしておきましたが。
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