今年の4月、企業に入社したものです。
年末調整の用紙が手元に来たのですが、4月の入社前にバイトの収入があるのですが、その場合はどうしたらいいでしょうか?
バイト期間は2007年12月24日~2008年1月6日まで。
給与は約10万6000円で、1月24日と2月22日の2回に分けて支給されました。
源泉徴収票はありませんが、給与明細はあります。
給与明細によると控除などはなく、時給×時間数の給与を満額いただいています。
今年の収入として合算して申告したほうがいいでしょうか?
所得外収入の一定額内ならば課税対象にならないと聞いたことがありますが、これを申告せずに置いていても追加徴税されないでしょうか?
どうかよろしくお願いします。
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
>単純に「二箇所給与だから確定申告が必要です」が正解だと思います。
この考えは大間違いです。困った回答者がいますね。二箇所給与で確定申告を要しないケースは沢山あります。
その年分の所得税の計算において、二箇所から給与をもらう場合であっても、次のうちのどれかに該当するときは、確定申告をする法的義務はありません。
(1)所得金額から所得控除額を差引いた残額(課税所得)がない。
【所得税法第百二十条第一項】
(2)課税所得に税率を掛け算して得られる所得税額から配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額を差引いた残額がない。
【所得税法第百二十条第一項】、【租税特別措置法第四十一条】
(3)一箇所(※)から給与の支払を受け、給与の総額が二千万円以下であり、給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下である。
【所得税法第百二十一条第一項第一号】、【所得税基本通達121-4】
(4)二箇所以上から給与の支払を受ける場合であっても、給与の総額が二千万円以下であり、主たる給与以外の給与等の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が二十万円以下である。
【所得税法第百二十一条第一項第二号イ】
(5)二箇所以上から給与の支払を受ける場合であっても、給与の総額が『百五十万円』と『基礎控除、寄付金控除、医療費控除及び雑損控除を除く所得控除の額』との合計額以下で、しかも給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下である。
【所得税法第百二十一条第一項第二号ロ】
※この「一箇所」が問題です。
所得税法基本通達121 -4
「所得法第121条第1項第1号に規定する一の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合とは、その年中の同一時点においては2以上の給与等の支払者から給与等の支払を受けることがない場合をいう(以下、略)」とあります。
つまり、質問者は2箇所給与ですが、アルバイトは1月1日~1月6日の期間であり、4月に企業に入社しました。結局、アルバイト勤務と企業勤務の期間は重なり合わないので、「同一時点においては2以上の給与等の支払者から給与等の支払を受けることがない場合」に該当します。ゆえに、質問者は二箇所に勤務したけれども「一箇所」と見なされるので、確定申告は不要なのです(2000万円以下なら)。
覚えておいて下さい。
ところで本題ですが、質問者がアルバイト先に「扶養控除等申告書」を提出しなかったのであれば、アルバイトの給与は年末調整の対象にならないので、質問者は企業に申告する必要はありません【所得税法第百九十条第一号】。⇒アルバイトの源泉徴収票を提出する必要はありません。
これで解決しました。^_^;
No.12
- 回答日時:
「確定所得申告を要しない者
年末調整を受けた給与所得者などで、次の場合には、確定申告書を提出する必要はない。
(1)1ヵ所から給与を受ける場合
給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額≦200,000円(法121(1)一)
(2)(質問者は1ヵ所から給与を受ける場合になるので省略します)」
以上「国税庁税務大学校所得税法講本」P132より。
いま働いているとこから貰う給与が年末調整される場合に、給与所得と退職所得以外の収入が20万円以内なら確定申告しなくてもいいのです。逆に言うと、今のところに入る前に給与を貰っていたら、金額に関係なく確定申告する必要があるんです。但し、確定申告をしなくてもいい場合もあります。それはhinode11さんが列挙されたとおりです。わからなければ確定申告する方が間違いないですね。hinode11さんの所得税法121条についての解釈は少し違うのかな?って思います。
この回答への補足
回答者の皆様、ご丁寧な説明ありがとうございました。
申請の必要、不必要、双方の意見が挙がり、私見では不必要とするほうがやや優勢かと捉えておりました。
たくさんの方々に親身に回答を頂いていながら申し訳ないですが、税務署の電話相談センターのほうに問い合わせをしてみました。
結果、以前勤めていたアルバイト先(実は、年末年始ゆうメイトで日本郵便)に源泉徴収票の請求をし、発行されれば合算して提出。発行されなければ、その旨を会社側に伝えて合算しなくてもいい、との回答でした。
まとめてしまえばどっちでもよかったということなんでしょうか。しかしなければないでいいなら、出さなくても問題がないということですよね。
相談センターの回答にも若干腑に落ちない点もありますが、それに従おうと思います。
以後検索で閲覧される方のために相談センターに問い合わせようと思い、都合がつく日が今日以降で、質問を締め切るのが遅くなったことをお詫び申し上げます。
必ずしも提出する必要はないということで、一番たくさんの回答をくださったhinode11様に20ポイント。その次に多くの意見を提示してくださったrollan様に10ポイントを差し上げたいと思います。
また、ポイントを付与できないのが心苦しいですが、実際に実行したということで、問い合わせを勧めてくださったkarukaru85様には、文面のみで申し訳ないですが個人的に御礼申し上げます。
皆様、ご回答どうもありがとうございました。
No.11
- 回答日時:
hinode11様
二箇所給与だから確定申告する義務がある、という言い方は、正確には間違いでした。すみません。
「確定申告を要しない場合とは、「給与所得及び退職所得」以外の所得金額が20万円以下の場合です。」
私はこう括弧をつけて読みたいんですよ。
つまり、給与所得なら金額はいくらでも関係なく、合算して申告義務があるかないかを判定しなくてはならない、と。
もちろん、おっしゃるとおり、それでも確定申告義務が出ないときもあります。
こう理解しないと、転々と職を変えてる方で勤め先がダブってない方は、全て申告義務がなくなってしまう気がするんですよね(もちろんあなたの言われてる条件での申告義務の無い方はいます)。
初めに失礼な言い方をしたのは私なので、それは謝罪します。
申し訳ありませんでした。
なお、この場は論争の場ではないので、ここいらで終わりにしたいと思いますのでよろしくお願いします。
No.9
- 回答日時:
確定申告を要しない場合とは、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下の場合です。
所得税法第121条 での「給与所得及び退職所得以外の所得金額給与所得及び退職所得以外の所得金額」とは「利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額」ですので、
給与は金額のいかんによらず該当してません。
質問者の場合には、今年のし収入として合算しての確定申告義務があります。
単純に「二箇所給与だから確定申告が必要です」が正解だと思います。
なお、回答の中で専門家とありますが、勘違いは誰でもあります。憲法違反うんぬんの意見は、勘違いゆえのお言葉だと思います。
No.8
- 回答日時:
税務署に電話かけて聞いてみた方が早いかも…
No.6
- 回答日時:
#2です。
(1)年末調整は、給与支払者(法人、個人。以下、会社という)の法的義務です(根拠:所得税法第百九十条)。しかし、給与受給者(以下、社員という)に、年末調整を受ける法的義務があると書いた条文は見当たりません。あると言う人は、所得税法の第何条なのか、示して下さい。
(2)会社は、年末調整を行う時、その社員が中途入社の社員であり、前職(アルバイト含む)で「扶養控除等申告書」を提出した場合は、前職の給与を含めて年末調整しなければなりません。「扶養控除等申告書」を提出しなかった場合は、前職の給与を年末調整の対象にしません。
(3)前職に「扶養控除等申告書」を提出しなかった場合は、社員は前職の源泉徴収票を提出する必要はありません。会社には「前職では扶養控除等申告書を提出しなかったので、年末調整の対象になりませんね。ですから前職の源泉徴収票を提出しません」と口頭で通知すればいいです。
(4)年末調整は会社の義務ですが、社員の義務ではないので、会社が「前職に『扶養控除等申告書』を提出したならば、前職の源泉徴収票を提出せよ」と言わない限り、社員は自分の方から源泉徴収票を提出する必要はありません。(提出しても構いませんが)
(5)会社が「前職に『扶養控除等申告書』を提出したならば、前職の源泉徴収票を提出せよ」と言った場合に、万が一、社員が提出を拒んだとしても、それを違法と断定する条文が見当たりません。
(6)確定申告する際には20万円以下の給与は申告しなくて良いと言いながら、年末調整においては10万円のアルバイト給与も見逃さないと言う態度は不公平であり、「法の下の平等」を定めた憲法に違反するじゃないですか。
ゆえに、質問者は、アルバイト給与を申告しなくて構いません。
この回答への補足
なお、このアルバイトの就業に当たって、「扶養控除等申告書」を提出した記憶はありません。
複数の書類に記名をしましたが、このような書類はなかったように思います。
No.5
- 回答日時:
「給与が20万円以下なら申告不要」とのご意見は、所得税法第121条一号イが根拠でしょうか。
もしそうでしたら、従たる給与に限られますので、#1 zorroさん、#3 Carry15Sさんのご回答が正しいのではないでしょうか。第百二十一条(確定所得申告を要しない場合)
イ 第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が二十万円以下であるとき。
No.4
- 回答日時:
>給与は約10万6000円で、1月24日と2月22日の2回に分けて…
医療費控除や住宅ローンの初年などで確定申告が必要になるのでない限り、20万以下の他の所得はだまっていてかまいません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
個人の税金は元日から大晦日までの 1年がひとくくりであり、20万以下の所得が何月に得たものかは関係ありません。
しかも、給与ではなく事業所得や雑所得に属するもので源泉徴収されていないものでもかまいませんから、乙欄徴収うんぬんの話は関係ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
専門家を名乗る人からアルバイトの給与が20万円以下なら申告不要などという回答がありますが、質問を読む限り、金額にかかわらず合算もしくは申告は必要だと思います。
申告が不要なのは、「主たる給与以外の給与が20万円以下」ですから、同時に2箇所以上から給与をもらっている状況を指しており、「主たる給与以外の給与」であれば源泉所得税は税率の高い「乙欄」で課税されますので、高い税率であらかじめ源泉徴収されているからあえて合算しなくて良いですよ、という制度だと私は理解しています。
ご質問のアルバイトは、その時期においてはあなたの主たる給与であったと思われますので、20万円以下の申告不要制度は適用されず、年末調整での合算(アルバイト先から源泉徴収票をもらって今の職場に提出)か、確定申告での合算が必要だと思います。
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