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中小企業の経理をやっています。
代表取締役が乙欄適用者になりますが、
給与計算システムに控除対象配偶者有・子どもさん(年少)が3人と入力すると
所得税額が控除対象配偶者有の金額(1580円)を引かれた金額が表示されます。
社会保険には両方で加入するとのこと。

そこで疑問が幾つかあり、
1、「従たる給与についての扶養控除等申告書」の提出が必要なのか
2、「従たる給与についての扶養控除等申告書」の提出要件に該当しない場合
  それでも社会保険に両方で加入することが出来るのか
3、そもそも社会保険は両方で加入する必要があるのか
4、加入の必要が無いなら、配偶者・子どもは最初から入力すべきではないのか

全くの初心者で、誰に聞くべきなのか(税理士さん?社労士さん?年金事務所?)
もわからない中、勉強中です。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

No.1です。



>A社とB社のどちらに何を(配偶者控除など)申告すべきなのか、B社社長個人の損得(義務・権利)も考慮に入れた上で一番良い方法を知りたく・・

先ず、B社社長個人が二社から給与をもらうのであれば、
(1)両社の給与の合計額が2000万円を超える場合は、社長個人は確定申告をする義務があります。
(2)合計額が2000万円以下であっても、「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出するB社の給与が20万円を超える場合は、社長個人は確定申告をする義務があります。

ですので、社長個人が確定申告をすることを前提として考えるのであれば、A社とB社のどちらに何を(配偶者控除など)申告すべきなのかを厳密に追求しなくても良いのでは?なぜなら、最終的には確定申告で社長個人の損得勘定が清算されるからです。

社長個人が確定申告をしないで済ませたいと考えているのであれば、これは厄介な問題です。配偶者と扶養親族の誰をどちらの会社に配分するのか、色々な選択肢を比較して、税率も考慮して一番お得な配分を見つけなければならないからです。


>「控除」に該当するか否かを判定するのは「主たる~申告書」か「従たる~申告書」だけ、ということなのでしょうか?

「配偶者控除、扶養控除」に該当するか否かを判定するのは、「主たる~申告書」か「従たる~申告書」かではなく、申告書に記載された控除対象配偶者や控除対象扶養親族の「合計所得金額」の見積額が38万円以下であるかどうかと、控除対象扶養親族が一定年齢以上であるかどうか、に依ります。
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この回答へのお礼

権利と義務の違いなど、全くの勉強不足で大変お手間をお掛けしました。
色々ご指摘いただきありがとう御座いました。
お陰で何とか形にできそうなので、ある程度入力出来たところで
最後は税理士さんに確認を頂こうと思います。
本当にありがとう御座いました。

お礼日時:2012/01/19 13:10

>1、「従たる給与についての扶養控除等申告書」の提出が必要なのか



言葉じりを捉えるわけではないですが、「提出が必要なのか」という質問自体が、そもそも間違っています。なぜなら、「従たる給与についての扶養控除等申告書」は、給与所得者が、同時に二箇所以上から給与を受ける場合に、主たる給与の支払者からの給与から引ききれないと見込まれる所得控除を、従たる給与の支払者からの給与から引くために提出することができる申告書だからです。言い換えれば、「従たる給与についての扶養控除等申告書」の提出は、給与所得者にとって「義務」ではなく「権利」なのです(所得税法第195条第1項。下記↓)。

ですから、あなたは、「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出することができるか、と質問すべきでした。

さて回答ですが、代表取締役が従たる給与の支払者(当社)に提出したいと考えるのであれば、「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出する権利があります。

>2、「従たる給与についての扶養控除等申告書」の提出要件に該当しない場合それでも社会保険に両方で加入することが出来るのか

この質問も不可解です。当社の経理担当者であるあなたが、どうして「提出要件に該当するか否か」を判定できますか。かりに、特別な情報ルートがあって、代表取締役が主たる給与の支払者(他社)に提出した「扶養控除等申告書」の申告内容を知り得たとしても、代表取締役の「従たる給与についての扶養控除等申告書」の提出要件について口を挟むべきではありません。

当社は、提出された「従たる給与についての扶養控除等申告書」に従って、法令に基づいて源泉徴収事務を、粛々と行えば良いのです。かりに、代表取締役が脱税を意図しているとしても、です。かりに代表取締役が脱税を意図しているとしても、それは代表取締役個人と税務当局との問題であって、当社には関りのないことです。

>3、そもそも社会保険は両方で加入する必要があるのか

この質問も不可解です。両方で加入しているのは代表取締役本人なのですから。少なくとも、同一人物が二箇所以上に会社で同時に社会保険に加入することを禁止する法律はないように思います。

>4、加入の必要が無いなら、配偶者・子どもは最初から入力すべきではないのか

ご質問の意味が良く分かりません。(私が悪いのかな?)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【参考】
所得税法第195条第1項の趣旨:
「従たる給与についての扶養控除等申告書」は、同時に二箇所以上から給与の支払を受ける人で、主たる給与の支払者からの給与の見積金額(給与所得控除後の給与等の金額)が次の(1)と(2)の金額の合計額に満たないと見込まれる人が、従たる給与の支払者(主たる給与の支払者以外の給与の支払者)のもとで配偶者控除と扶養控除等の所得控除を受けるために提出することができるものです。
(1)年末調整での社会保険料及び小規模企業共済等掛金の控除額の見込額
(2)年末調整で申告する見込みの配偶者控除額、扶養控除額、障害者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額及び基礎控除額の合計額

この回答への補足

説明不足・勉強不足で申し訳ありません。
まず、この問題になっている代表取締役(B社社長)にとっての
主たる給与の支払者=私が籍を置いている会社(A社)で、
私はA社の命によりB社の経理のお手伝いをしている状況です。
よって、A社からB社社長に幾らの給与が支払われているか、
B社社長の家族構成などは手に入ります。
また、B社社長も経理については素人であるため
私が私自身の勉強も兼ねて、
A社とB社のどちらに何を(配偶者控除など)申告すべきなのか、
B社社長個人の損得(義務・権利)も考慮に入れた上で一番良い方法を
知りたく、この質問を立ち上げました。

また、4、の質問については
使用している給与計算システムでの問題についてで、
乙欄での自動計算を採用しているにもかかわらず
社会保険の料金計算の為に入力した配偶者・扶養情報によって
所得税の配偶者控除が適用になるため、
社会保険の計算を考える必要が無いなら
入力している情報を消すべきなのか、ということでした。

他からの情報がある為に色々考えてしまっているのかも知れませんが、
一般の企業の中では「家族構成」というか、
「控除」に該当するか否かを判定するのは「主たる~申告書」か
「従たる~申告書」だけ、ということなのでしょうか?

補足日時:2012/01/17 13:27
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