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開校したての小さな英語教室をしております(株式会社です)。

新しい外国人の講師を雇う際、面接後、ベテラン講師と一緒に実際の授業を少し受け持ってもらい、その出来によって正式に採用か不採用を決めるという形式をとっています。
その際、新人講師にそのトライアルの給料(謝礼?)として2,000円ほど渡すのですが、会計上、給与とするか他の仕訳にするかが分かりません。

給与とすると、雇用契約を前もって結ぶ必要があり、「給与所得者の扶養控除等申告書」が無ければ少額から源泉徴収をしないといけないと思うのですが、1回限りで今後来ないかもしれない先生に、雇用契約や給与支払報告書の届出、扶養控除等申告書等の書類の記入をお願いすることが現実的でないと思っています。

無知なまま質問して申し訳ございません。以上、法律厳守した際の厳格な運用方法、現実としてある程度許容されている部分(見逃されている部分)、間違っている点など、教えて頂けますようよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

A研修費(講師謝礼金)=B採用教育費(研修費・採用研究費用)・・・・このように同じような意味の費用科目がありますが,どちらでも間違いではありませんので,質問者がA・Bの科目を選択してください。



文中トライアルと云う言葉から私はBを思いましたが,Aの意味も含んでいるので,あげてみました。A・Bどちらでも間違いではないのですが,現場に携わっている質問者が一番AかBかを感じると思います。

A・Bの勘定科目を使用することで給与計算はしなくてよいのです。文中を読むとややこしい内容なので担当者は悩むところです。
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この回答へのお礼

お陰様でスッキリいたしました!
ありがとうございました!

お礼日時:2012/11/30 03:16

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