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経理関係の仕事をしているものです。
給与の計算は給与ソフトを使って行っております。
今回の年末調整の流れはこんな感じです。
(1)12月3日に賞与支給
(2)平成20年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を受領
→従業員の一人が平成19年度では控除対象配偶者がいなかったのが、平成20年分では増えていた為、本人に確認したところ配偶者の年間給与収入は100万程度とのこと
(3)12月25日に賞与の処理を終了せず給与支給(年末調整)
→(2)の社員は控除対象配偶者なしから控除対象配偶者ありに修正後、年末調整
→この時点で、
a:12月3日の賞与時は(2)の社員は10%の所得税
b:12月25日で賞与の処理を終了せず、年末調整に入り控除対象配偶者ありにした為、賞与の所得税データも自動的に変わる(8%)
c:bの事実に気づかずそのまま年末調整終了
d:賞与の所得税は正しくは10%だったが、データ上8%となり、年末調整還付金がその分少なかった
という感じです。
還付不足額がいくらかは解っています。
上記の場合、1月度の給与で精算して大丈夫なものでしょうか?
また、源泉徴収票はやはりもう一度作成して本人に渡すのでしょうか?
また、所得税納付用紙の記載はどの様にすればいいのでしょうか?
解りにくい部分があれば補足して説明いたします。
よろしくおねがいします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>会社とその従業員さんとの還付金の精算と、会社が税務署に報告する徴収高計算書は別とお考えください。
○ 1月度の給与で精算して大丈夫なものでしょうか?
その従業員さんとご相談して決めていただいてよろしいです。
○ 源泉徴収票はやはりもう一度作成して本人に渡すのでしょうか?
本人渡した源泉徴収票を回収し訂正することも可能です。
再度作成しなおした場合は、摘要欄に「金額訂正のため再作成」旨記載し、当初渡した源泉徴収票と引換えに本人に交付してください。(当初分は会社で保管しておいて方が無難かもしれません。)
○ 所得税納付用紙の記載はどの様にすればいいのでしょうか?
既に、計算の誤りは12月時点で気づかれていたことになりますので、税務署に提出納税する12月分の納付書(徴収高計算書)については正当な金額を記入してください。(誤った金額で提出されたのであれば所轄の税務署に連絡して訂正の手続きを行ってください⇒結構簡単ですよ)
○ その他源泉徴収票(給与支払報告書)や合計表を既に税務署及び市町村に提出されているのであれば「参考URL」を基に訂正処理が必要です。まだ未提出であれば、正当金額で提出されて結構です。
参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/h …
No.1
- 回答日時:
要するに年末調整の計算を間違えたと言うことですよね。
還付不足額は、本来は1月度の給与を待たず直ちに返還すべきものではありますが、本人の了承を得られれば1月度の給与で精算でもまあ許容範囲でしょう。
源泉徴収票は、既に渡したものは無意味な紙切れですから、必ず正しいものを作成して渡さなければなりません。
税務署に提出した源泉徴収票や市町村に提出した支払報告書も正しいものと差し替えなければなりません。そうしないと住民税や確定申告したときの所得税が不正に高額になってしまいます。
所得税納付用紙の記載については、来るべき税務調査対策も兼ねて、税務署に一報してその結果を記録しておいた方が安全です。
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