No.2ベストアンサー
- 回答日時:
#1の追加です。
給与として処理された場合は、雑所得としての申告は必要有りませんから、2重に課税されることは有りません。
なお、給与所得者の場合、給与以外の所得が20万円以下であれば、申告の必要がありません。
ただし、医療費控除などのために確定申告をする場合は、20万円以下の所得もあわせて確定申告をする必要が有ります。
No.1
- 回答日時:
1.給与所得とは別のものですから、給与所得とはなりません。
(給与所得控除の対象にはなりません)雑所得として、給与と合わせて申告することになります。
2.確定申告には、申告書に記載するだけで、特に添付資料は必要有りません。
後日、税務署で、内容を知りたい場合は、連絡がありますから、その場合には、会社からの資料などを呈示する必要があります。
3.現在は必要有りませんがレ、上記2の場合も考えられますから、計算書などを発行してもらっておくとよろしいでしょう。
この回答への補足
早急な回答ありがとうございます!とても分かり易い回答で助かります。
Q1の回答ですが、もし給料で課税されていたとして年間20万円を超えた
場合は確定申告をする事で二重に課税され税金を納付する事になるのですか?
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