A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
>現在の勤め先で年末調整のため前職の源泉徴収票を提出しろと言われたのですが、この日雇いの場合提出する必要はそもそもあるのでしょうか?
年末調整に使うのは甲欄適用の源泉徴収票です。乙欄適用の源泉徴収票は年末調整に使えません。ですからあなたは提出する必要はありません。現在の勤め先には「源泉徴収票は乙欄適用ですから提出しません」と伝えてください。
>というのも前職に源泉徴収票の発行を願う際に丙欄から乙欄に作成するため、一日1000円ほど引いて税金4000円ほどを渡す必要があると言われました。登録制のバイトですが所得税にしては大きすぎるような気がします。
・日雇いの勤労者の給与には丙欄が適用されます。日額9300円以下の給与の場合は所得税は天引きされません。
・また日雇いの勤労者の給与については、源泉徴収票は発行されないことになっています。それなのに、あなたはなぜ源泉徴収票を要求したのでしょうか。余計なことをしましたね。
あなたが源泉徴収票を要求したから、バイト先は丙欄適用から乙欄適用に変更したのです。乙欄適用ですと、あなたの日雇いの給与に対して3%の源泉所得税が課税されます。だから32000円の給与に対して約1000円の所得税が徴収されました。
No.3
- 回答日時:
>日雇いの場合提出する必要はそもそもあるのでしょうか?
必要ありません。
提出しても無駄です。年末調整はできません。
『乙』も『丙』も年末調整の対象にはなりません。
それらの源泉徴収票は、年末調整せずに返されてしまいます。
なぜ対象外なのかは分かりませんが、そうしたルールになっています。
>丙欄から乙欄に作成するため、
>一日1000円ほど引いて税金4000円ほどを
>渡す必要があると言われました。
丙と乙で、源泉徴収票の仕方が変わりますが、
それと、年末調整は関係ありません。
どちらも年末調整の対象ではないからです。
参考
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/n …
No.2
- 回答日時:
下の方に追加です。
サラリーマンは 20万以下申告無用と聞いたことはありませんか。
これをもう少し詳しくいうと、
(1) 本業で年末調整を受ける
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たすなら、年末調整に含めることも確定申告することも、必ずしも義務事項ではありません。。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。
ということで、今年1年お書き以外の収入源は一切なかったとして、32,000円の給与は年末調整に入れず、確定申告もしなくて合法。
ただし、「市県民税の申告」は必要なので、これが面倒くさいと思ったらまとめて年末調整してもらうのも手です。
とはいえ、これだと 32,000円も所得税の対象になってしまうため、やはり「市県民税の申告」だけしておくのが節税になるかと。
>乙欄に作成するため、一日1000円ほど引いて税金4000円ほどを渡す必要があると言われました…
それはあくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用にすぎません。
年末調整で正しい納税額の戻りますのでご安心を。
前払いが多すぎたら多すぎた分は返ってくるのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.1
- 回答日時:
前職では乙欄または丙欄での源泉徴収ですから、扶養控除等申告書は提出していないはずです。
その場合は、年末まで勤務する勤め先では、前職分の給与を合算して年末調整を行う必要はありませんから、源泉徴収票は提出しなくて構いません。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku …
日額 8,000円程度の給与であれば、丙欄なら税額 0円ですが、乙欄になると確かに 1,000円強の税額になります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
丙欄から乙欄に変更しなくても、丙欄のままで税額0円の源泉徴収票を発行してくれてもいいはずなのですが。
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