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丙欄の給与しかない場合、所得税の計算上、源泉徴収税額よりも多い税額になるとしても、確定申告不要になるというように理解しています。
が、
1.丙欄の給与が比較的多額(たとえば年間100万円以上)となり、支払者が丙欄適用と判断したことに疑問があるとき(2ヶ月以上雇用している場合)でも、単純に丙欄だから申告不要という理解でよいのでしょうか。
2.また、丙欄だけでなく、一の事業所からの給与しかない場合で源泉徴収を正しく適用しているのであれば、年末調整しているかしていないかにかかわらず、甲欄適用であっても、乙欄適用であっても、申告不要ということになるのでしょうか。丙欄の申告不要はよく聞きますが、他のは聞かないもので・・・。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>丙欄の申告不要はよく聞きますが
所得税法の第百二十一条では、第百二十条に照らして確定申告の義務がある場合のうち、例外的に給与所得者について確定申告の義務がない場合を規定しています。しかし、ここでは原則として甲、乙、丙の区別をしておりません(第百二十一条第一項第二号イの規程を除く)。丙欄は申告不要とも書いてありません。
所得税法第百二十条および第百二十一条と関係法令、基本通達、国税庁タックスアンサーに基づき、給与所得者で確定申告を要しない四つの場合を書きます。
(1)所得税法第百二十条第一項の規定に従って計算した場合の、その年分の総所得、退職所得及び山林所得の所得税の合計額が住宅ローン控除などの税額控除の合計額以下である場合。(源泉徴収税額と予定納税額を考慮しないで計算する事。)
(2)「一の給与等の支払者」から給与の支払を受け、給与の額が二千万円以下であり、給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下である場合。
年に二箇所以上から給与をもらう場合であっても、同一時点で二箇所以上から給与をもらう事がなければ「一の給与等の支払者」とみなします。また、年に二箇所以上から給与をもらう場合であっても、それら給与の全部について年末調整をすれば「一の給与等の支払者」とみなします。
(3)同一時点で二箇所以上から給与をもらう場合であっても、給与の額が二千万円以下であり、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下である場合。
(4)同一時点で二箇所以上から給与をもらう場合であっても、給与等の総額が『百五十万円』と『基礎控除、寄付金控除、医療費控除及び雑損控除を除く所得控除の額』との合計額よりも少なく、しかも給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下である場合。
これら四つの場合のどれにも該当しない給与所得者は、確定申告が必要になります。以上に基づいて、確定申告の要不要を判断して下さい。
この回答への補足
さっそくの回答ありがとうございます。
また、詳細な解説をしていただいて恐れ入ります。
わたしの質問の「2」については、わたしの想像でほぼ正解という裏づけが得られ、すっきりいたしました^^
ご回答の「(1)」についてなのですが(これは給与所得者だけではなく全般への適用だと思いますが)、所得税法120条では、「配当控除の額を超えるとき・・・」あるので、住宅ローン控除などは申告をしたうえで適用と思っていたのですが勘違いでしょうか。所得税法ではなく特措法などで申告不要の旨がありましたでしょうか。
また、源泉徴収された給与以外に20万以上の所得がある場合で、所得税の計算をした結果、税額控除後の税額と源泉徴収額が偶然一致するような場合でも、申告不要ではないという理解で正しいでしょうか。
あとから、追加の質問までして恐縮ですが、ご教授お願いします。
No.2
- 回答日時:
>所得税法120条では、「配当控除の額を超えるとき・・・」あるので、住宅ローン控除などは申告をしたうえで適用と思っていたのですが勘違いでしょうか。
おっしゃる通りでした。
「所得税法第百二十条第一項の規定に従って計算した場合の、その年分の総所得、退職所得及び山林所得の所得税の合計額が配当控除の額以下である場合」と書くべきでした。訂正します。
>源泉徴収された給与以外に20万以上の所得がある場合で、所得税の計算をした結果、税額控除後の税額と源泉徴収額が偶然一致するような場合でも、申告不要ではないという理解で正しいでしょうか。
その通りです。確定申告の要不要を判断するときは、予定納税額や源泉徴収税額を考慮しないことになっています。
この回答への補足
追加の質問にまですぐにお答えいただいて本当にありがとうございます。
疑問に思いながら特に確認しないでいた点に確信を持つことができました。
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