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青色事業専従者として月に5万円で年間60万円
パート収入が55万円で103万円を超えてしまった場合何かの手続きはいりますか?
専従者としてもパートの時も源泉所得税は発生してませんが何らかの申告はいりますか
個人事業の方60万円に関しては給与支払報告書を出しました

A 回答 (8件)

>青色事業専従者として月に5万円で年間60万円…


>青パート収入が55万円で103万円を超え…

6ヶ月を超える期間を専従し、残りの 5ヶ月以内がパートだったとして、確定申告が必要かどうかは、所得税が発生するかどうかです。

猫も杓子も給与が 103万を超えれば直ちに所得税が発生するわけではありません。

所得税が発生するのは、[所得の合計] が [所得控除の額の合計額] を 2,000円以上上回ったときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

基礎控除以外の所得控除に一つも該当するものがなければ、1,032,000 円を超えれば所得税が発生しますが、妻に生命保険料控除や医療費控除そのた所得控除に該当するものがあれば、それらを上回るまで確定申告の必要性はありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>どちらも月に5万円前後で源泉所得税は0円なんですが…

あなた解釈が間違っていますよ。

「扶養控除等異動申告書」を提出してあれば甲欄適用で月 88,000円以下は確かに源泉税は発生しませんが、提出してなければ乙欄適用でたとえ 1,000 円の給与でも源泉徴収されます。
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/ze …

「扶養控除等異動申告書」は同時に 2社以上に出すことはできません。
専従者給与の妥当性とともに、なにがしかの指摘を税務署から受ける可能性がありそうです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

https://realestate.yahoo.co.jp/knowledge/chiebuk …
青色専従者が主たる勤務先になり、パートやアルバイトは、従たる勤務先になりますので、パートやアルバイトの給与の源泉徴収は乙欄で徴収してもらうことになります
扶養控除等異動申告書を2社目にだしでいない場合は甲欄で出したら乙欄という事ですか?

お礼日時:2020/01/30 17:01

青色事業専従者なわけですから他でパートしたことで要件を満たさなくなる恐れがあります。


これから申告の時期ですので、速やかに相談などをされることをお勧めします。
税務署に相談し専従者が認められないのであれば、そもそも給与でなくなるので、給与支払報告の修正をする必要があります。
当然パートだけになるので、ご主人側では配偶者控除を受けることになります。

専従者の範囲と認められる場合には、そもそも扶養としての配偶者控除は受けられないこととなっていますので、103万円は関係ありません。
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No.2です。



>国民健康保険料も、国民年金保険料も、生命保険料も払っています。

それなら、あなたは確定申告する法的義務がないから放っておきましょう。v(^_^)
【根拠法令等】所得税法第121条第一項第二号ロ

また事業主(ご主人?)も、何もしなくていいです。
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いくつか問題点があります。



まず、青色事業専従者として、ご主人の青色申告の際、
青色事業専従者給与が経費と認められるかどうかです。
青色専従者は、文字通り『専従者』でなければいけません。

収入金額からすると、時期を分ければとおるかもしれないが
実態はそうではなさそうですね。

次に、給与所得者として扱いに誤りがあります。
簡単に言えば、専従者もパートも両方が本業になっています。
どちらかを『副業』としなければいけません。
『副業』では、扶養控除等申告書を提出してはいけない決まりです。
つまり、パートでは扶養控除等申告書を提出せず、所得税が天引き
されないといけなかったのです。

パートの方でも、給与支払報告書は提出されるでしょうから、
少なくとも住民税は課税されます。
合計105万であれば、1万円ぐらいの納税となります。

どちらかと言えば、前者の
青色事業専従者給与が経費と認められるかどうか
ご主人は、気にしておいてください。

ご主人の昨年の儲けにもよりますが、
むしろ専従者給与よりも、配偶者控除の方が
奥さんの所得税も住民税も国民健康保険料も
安くなるので、その方が得かもしれませんよ。
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>この場合どうなりますか?


勤務先が2か所の場合、片方は乙欄で源泉徴収されるべきで、
どちらも源泉徴収されていないのは違法ですので、
パート先か個人事業のどちらかが源泉徴収漏れを指摘される可能性があります。
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専従者本人は確定申告の義務はありません。


しかしながら、勤務先が2か所の場合、片方は乙欄で源泉徴収されるべきで、
どちらも源泉徴収されていないのは違法ですので、
パート先か個人事業のどちらかが源泉徴収漏れを指摘される可能性があります。

そうならないためには昨年分については確定申告をして、
パート先には乙欄での源泉徴収を依頼しましょう。
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この回答へのお礼

>パート先には乙欄での源泉徴収を依頼しましょう。

どちらも月に5万円前後で源泉所得税は0円なんですが
パート先に源泉徴収はもらいましたが源泉徴収税額0円になってます
この場合どうなりますか?

お礼日時:2020/01/25 20:24

例えば、国民健康保険料を払ったのであれば、あなたは確定申告する法的義務がないので放っておいて構いません。



しかし、国民健康保険料も払わない、国民年金保険料も払わない、生命保険料も払わない、ということですと確定申告しなければなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
国民健康保険料も、国民年金保険料も、生命保険料も払っています。

お礼日時:2020/01/25 20:26

青色事業専従者なのに、パート


ってなんですか?
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この回答へのお礼

http://www.okada-blog.com/engaged-exclusively/

できればなにも知らない人の回答?
回答以外の書き込みはご遠慮いただければありがたいです
こちらは真剣に質問してます。

お礼日時:2020/01/25 19:25

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