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今月気づいたのですが現在、源泉所得税が乙欄適用になっています。

今年の状況は1月のなかばまでは業務委託で会社と契約し、1月、2月と報酬もらっており、

そして1月から新しく会社に勤め2月から給料をもらって現在に至る状況です。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は提出しているのですが業務委託のことは一切書いていません。

自分でいろいろ調べたのですが、

「2つの会社から給与をもらっていた場合は乙欄に適用されてしまう」
というのがありました。
これに該当したため乙欄になってしまったと思います。

しかし、「業務委託報酬は給与にあたらない」ともありました。


2月まではともかく3月からは現在勤めているところからしか給与はもらっていません。
この状況では甲欄に該当しないのでしょうか?
また、もし甲欄になった場合還付されるのでしょうか?


よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>>給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は提出しているのですが



提出していれば甲欄で税額が計算されるはずです。給与担当者になぜ乙なのか確認してみたらいかがですか?
1月の報酬が給与ということであれば退職までの源泉徴収票(H22)を提出していれば年末調整され税額も還付されることでしょう。
給与でなく報酬であった場合、現在の会社での給与のみで年末調整されます。
何の報酬かわかりませんが、報酬額によっては場合によっては確定申告が必要とされる場合があります。


>>2つの会社から給与をもらっていた場合は乙欄に適用されてしまう
これは正社員として別アルバイトなどで給与をいただいていた場合。前職勤務していたことは関係ないと思います。

まずは給与担当者に確認することをすすめます。
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この回答へのお礼

よくわかりました。

取り急ぎ給与担当者に確認しようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/19 17:34

>「業務委託報酬は給与にあたらない」ともありました。


そのとおりです。、
報酬は給与ではありませんので、「扶養控除等申告書」は関係ありません。

>2つの会社から給与をもらっていた場合は乙欄に適用されてしまう
そんなことはありません。
もちろん、給与の場合は「扶養控除等申告書」を2か所には出せませんが、仮に出してしまったとしても会社はそれが出されれば「甲欄」を適用します。

>この状況では甲欄に該当しないのでしょうか?
該当するはずです。

>また、もし甲欄になった場合還付されるのでしょうか?
年末調整で還付されるでしょう。

お書きの情報からは適用されるはずですが、とにかく会社に確認してみるしかないでしょう。
なお、報酬の額が20万円を超えるなら、確定申告する必要があります。
また、20万円以下でも確定申告すれば、貴方の年収によっては報酬から引かれた所得税還付されることもあります。
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この回答へのお礼

とにかく会社に聞いてみないとわからないですが
少しほっとしました。

ちなみに報酬が25万円だったので確定申告が必要なんですね。

ありがとうございます。

お礼日時:2010/11/19 17:38

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