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確定申告について質問ですが、自営業をしていてアルバイトの源泉徴収税額は申告書に書く欄はあるのでしょうか?又恩恵はありますか?

質問者からの補足コメント

  • 白色申告です。

      補足日時:2017/03/06 06:54

A 回答 (5件)

>源泉徴収税額は申告書…



(44) 欄。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>又恩恵はありますか…

書かなかったら二重払いになるだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/03/06 07:51

>自営業をしていてアルバイトの源泉徴収税額は申告書に書く欄はあるのでしょうか?


あります。
なお、源泉徴収税額だけでなく、給与所得も記入しないといけません。

>又恩恵はありますか?
ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/03/06 08:17

アルバイトの源泉徴収票の内容は全て、記載が必要です。


給与収入、給与所得、源泉徴収税額を第1表に記載してください。
アルバイト先で年末調整をしているならば、
納税額は少し増えてしまうかもしれませんが、
書かなければ、所得隠し(による脱税)になってしまいますよ。

下記から入力した方が自動計算してくれて楽ですよ。
https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/03/06 16:29

申告書Bを利用されているはずですから、記載する場所はあります。



個人の所得税の申告というものは、一部の所得で申告はできないこととなっており、すべての所得を合算しての申告となります。その中に源泉徴収された所得税があれば、納めるべき税額から控除できる位置に記載を行い、二重の納付にならないようになっています。

恩恵?やらなければならないことを行うだけですので、優遇的なものはないでしょう。事業所得等が赤字となった場合には、当然、所得税を納めすぎた形になりますので、還付となります。恩恵でもないですがね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/03/06 16:21

確定申告書Bの第二表を見て下さい。

「○ 所得の内訳」の表の「所得の種類」の欄に「給与」と書き、「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」の欄にアルバイトの源泉徴収税額を書いて下さい。

>又恩恵はありますか?

確定申告で納付することになる所得税額(※)から、アルバイトの源泉徴収税額を差し引くことができます。これが恩恵です。
※確定申告書Bの第一表の「上の○26に対する税額(○27)」の欄の金額。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/03/06 18:51

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