「平成」を感じるもの

夫婦二人だけで事業をしていて、
夫が事業主なので妻に給与を渡してる形になっています。
青色申告の専従者の登録も完了してるのですが、
妻の給与は専従者給与で支払う場合、確定申告の配偶者控除は受けられないと教えていただきました。
妻への給与は専従者給与ではなく普通の外部のスタッフと同様の普通の給与支払いにした場合、
確定申告の配偶者控除は受けられますか?
妻の年収は60万円です。

A 回答 (6件)

前の回答のとおり、『同居して生計を一にしている』家族間の


給与支払は特別なので、専従者給与として申請がいるのです。

ですから『普通の給与支払い』は、ありえないと言ってもよいです。
生活費の移動とか、お小遣いとかそういったものと同じ扱いと考えて
もらった方がよいです。
つまり、経費として申告もできず、『給与』は何も意味がなくなって
しまうのです。

専従者給与で申告しないなら、配偶者控除は申告できます。

例えば、同居していないお子さんが、通いで毎日家業を手伝っている
なら、『普通の給与』になり、経費にもなります。
しかし、生計を一にしていないから、『扶養控除』は申告できません。

ですから、ご主人の申告として、妻の扱いの選択肢としては、
専従者給与として、60万の給与を経費として申告するか、
給与支払は、なかったことにして、配偶者控除を申告するか。
の、どちらかの選択になると思います。
>妻に給与を渡してる形
なら、その面倒な手続きは、配偶者控除の申告なら、不要です。
奥さんの所得は0で申告してよいです。
専従者給与の節税効果は、93万以下が一番効果が高いです。

昨日、母親の確定申告書を税務署に提出に行ったら、結構混んでいました。
1月末もいろいろな期限なのを実感しました。
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配偶者控除は受けられますが、給与は経費として認められません。



もともと、生計を一にする家族に支払った給与は経費として認められないものを、
一定の要件のもとに経費として計上できるようにしたのが専従者給与です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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そんなことはできません。



生計を一にする親族への支払いを経費とすることは原則認められないものを専従などの諸条件をもとに経費算入を認めるのが青色事業専従者給与です。
ですので、青色事業専従者を外してしまえば、事業主である夫が妻にいくら払おうが事業上の経費として計上ができません。

ですので、青色事業専従者給与の恩恵と配偶者控除の恩恵を比較する以外にありません。
他人と違うので、お金の流れはいくらでもできるはずです。
そもそも配偶者控除の対象でなくなる青色事業専従者給与の制度であり、個人事業主やその家族は社会保険などの恩恵や義務もないこともありますので、妻側で課税ぎりぎりの金額で給与を支払い、そのお金を夫婦のお金にしてから事業用資金に戻しても問題ありません。
夫側の申告上の税率が高い場合には、税務署が認める相場をふまえたうえで、他のスタッフと同じかそれ以上払うこともありでしょう。どうせ配偶者控除などが受けられないのですからね。
所得税は超過累進課税で、所得が多いほど税率が上がりますから二人に分散して税率を下げた方が世帯に残るお金としてみるとよい場合もあるでしょう。
国民健康保険では、世帯収入などで計算するので、損となることは少ないでしょう。
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こんにちは。




>妻への給与は専従者給与ではなく普通の外部のスタッフと同様の普通の給与支払いにした場合、確定申告の配偶者控除は受けられますか?

その場合は、あなたは確定申告で配偶者控除(38万円)を受けられます。
しかし、外部のスタッフへ給与は必要経費になりますが、奥さんへの給与は必要経費になりません。
【根拠法令等】所得税法第56条前段

ですから、奥さんへは今まで通り青色事業専従者給与60万円を払って必要経費にして、配偶者控除38万円は受けない方が、お得ですよ。
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青色申告の自営業者は経営者が自らの給料が取れないので、妻や子供に専従者給与を支払うかたちとなります。


私自身が父の事業を継いでいますが、父が一昨年に亡くなって、自身が経営者になりました。
母に専従者給与として毎月10万円給与支払いをしており、経営者貸付けとして20万円計上し、実質的な生活費として使っています。
経営者貸付けは所得税の対象ではなく、申告時点でトントン、或いは赤字着陸しますので、節税メリットや健康保険料負担や住民税も節約できます。
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>妻への給与は専従者給与ではなく普通の外部のスタッフと同様の普通の給与支払いにした場合…



って、個人事業である限り「生計を一」にする家族へお金を払っても経費となりません。
“スタッフと同様の普通の給与支払”はあり得ないのです。

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ロ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給与賃金(青色事業専従者給与は除きます。)は必要経費になりません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
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税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

なるほど!
ありがとうございます!

お礼日時:2020/01/30 14:51

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