
はじめまして。今回確定申告について少し疑問が残ったことがあったので質問させていただきます。
私は昨年二箇所以上のアルバイト先から給与をいただき(どちらも源泉徴収されておらず、さらに扶養控除等申告書?をどちらにも提出していません。一つは給与全額5万円でもう一つは給与全額3万円ほどです。)、さらに約13万円の雑所得があったのですが、税務署の方には二度たずねて二度とも確定申告は必要ないといわれました。
ここで私が疑問に感じたのは従たる給与についてです。二箇所以上から給与をもらっている場合、扶養控除等申告書を提出していないほうが従たる給与になり、その従たる給与と雑所得の合計が20万円以下のとき確定申告は不要らしいのですが、私は二つのアルバイト先どちらにも扶養控除等申告書を提出していません。そのような場合どちらのアルバイト先からの給与も従たる給与なるのでしょうか?税務署の方は、主たる給与と従たる給与は一年間通してもっと給与がある人たちの話だから、私の場合は主たる給与も従たる給与も関係なく、どちらにも扶養控除等申告書を提出していなくても所得税は発生しないので罰にはならないとおっしゃってました。しかし私はかなりの心配性なので、もしどちらのアルバイトの給与も扶養控除等申告書を出していないばっかりに従たる給与にあたるのでしたら雑所得とあわせて20万円を超えるので心配になってしまい質問させていただきました。ぜひ皆様の知識を貸してください。どうかよろしくお願いいたします。
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
◎給与所得:
アルバイトA社……給与5万円
アルバイトB社……給与3万円
給与合計8万円
給与所得控除が65万円まで認められるので、あなたの給与所得は0円。
◎雑所得:約13万円
よって、あなたの総所得金額は13万円です。
次に、38万円の基礎控除が認められるので、あなたの課税総所得金額は0円です。
ゆえに、あなたの年間所得税は0円です。
ゆえに、あなたは確定申告する法的義務はありません。安心していいです。
根拠は、所得税法第百二十条です。↓
所得税法第百二十条(確定所得申告)
http://www.houko.com/00/01/S40/033A.HTM#s2.5.2.1
丁寧にありがとうございます!
私は二箇所以上から給与をもらい、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書をどちらにも提出していませんがそのどちらかが従たる所得になることもなく確定申告も必要ないということで間違いないでしょうか?
専門家の方に安心してよいと言われてホッといたしました。
本当にありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
>従たる給与にあたるのでしたら雑所得とあわせて20万円を超えるので心配になってしまい…
20万円という数字は、年末調整を正しく受けているサラリーマンの場合に限られる話です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
あなたの場合は、年末調整などもともと受けていないのですから、何ら関係のない話です。
>二度たずねて二度とも確定申告は必要ないといわれ…
確定申告とは、納める税金がある人、または返してもらう税銀のある人が行うものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
税金を計算する際には、どんな人にも「基礎控除 38万円」が一律にあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm
>一つは給与全額5万円でもう一つは給与全額3万円…
二つ合わせても「所得」はゼロです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>さらに約13万円の雑所得があったのですが…
「経費」がどのくらいあったのか分かりませんが、仮に経費をゼロとしても、「所得」は 13万円。
【事業所得や雑所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm
つまり、全部の「所得」を足しても 13万円で、基礎控除の範囲内なので納税額はなく、源泉徴収もされていないなら還付もないので、確定申告の必要性はないということです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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