【大喜利】【投稿~10/21(月)】買ったばかりの自転車を分解してひと言

お恥ずかしい話ですが、確定申告し忘れてしまいました。平成28年一月末に保険解約した際、解約返戻金があり、生命保険会社からの書類では一時所得 収益欄が127万でした。平成 29.30年と確定申告を忘れておりました。かなり遅くなってしまいましたが、書類をみつけ慌てております。
解約当時は扶養内パートの主婦、昨年春からは扶養から外れてフルタイム勤務しています。保険契約者、受け取り、共に私名義です。私の過去の所得としての申告になるのでしょうか。
確定申告するような所得はそれ以外には一度もなく、申告自体が初めてです。
どこに問い合わせれば良いのかも教えていただけると助かります。お恥ずかしい話ですがよろしくお願いいたします。

A 回答 (8件)

>平成28年一月末に保険解約した際、解約返戻金があり



5年以上の契約期間があれば「一時所得」となりますが、5年に満たない場合は「雑所得」として税処理をします。

あなたの処理
必要な書類として、平成28年分給与所得者の源泉徴収票と、保険会社から届いた計算書(支払い書)です。
下記のサイトから、作成開始⇒印刷して書面提出する⇒最下段の利用規約に同意して次へ⇒過去の年分の申告書等の作成⇒その下に年分を選択してください。が現れ過去4年分の選択から、平成28年分にチェック⇒さらに下に、平成28年分の申告書等を作成しますが現われるから、所得税をクリック⇒使う書式の選択(3択)から、真ん中の赤色の書式を選択(作成開始を押す)⇒あなたの生年月日を入力して次へを押す⇒所得の種類の給与所得を押す⇒源泉徴収票に印字された項目の金額をしの項目へ入力する(すべて入力完了次へ)⇒先ほどの画面になるが給与欄は金額が反映、一時所得を押す⇒比肩会社から来た返戻金の内訳書を見て記載する(次へ)⇒先ほどのp画面の井辻所得にも金額表示(この金額は控除されたアロの金額ですから、入力数字とは違います) というように入力し、何もないところは未入力で(次へ)必要ならエラーメッセージが表示される。
所得金額の合計を確認する。(多分配偶者特別控除を超えているはず)

ご主人は、平成28年分給与所得者の源泉徴収票で、同様に入力してゆきますが、様式は左側の青色(給与・年金の方)から入り、配偶者控除からあなたを削除する。

追納でも、税務署は受け取ってくれます。

私は毎年確定申告(電子申告)して、還付を受けていましたが、昨年は飯地所得があり追納になりましたが、電子申告をして追納の税金も、税務署に昨日支払いをしました。
源泉徴収票の方の追納は、確定申告時期以外でも受け付けてくれるようです。
確定申告書と源泉徴収票や証明書と共に、追納額もその場で支払いが可能ですので、早めに行かれた方が宜しいかと思います。(窓口が込まない・待ち時間が少ない)
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追・・もし、50万円ひいて、0あるいはマイナスの時は、申告する必要はありませんが、後日、税務署が何か言ってきたときは、保険会社からもらった計算書を見せれば、お咎めなしです。


万一、その計算書を紛失してしまっても、再発行してもらえます。
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こんにちは  確定申告は5年前まで、遡ってできますので、まだまだ十分に間にあいますので、ご安心下さい。



生命保険を解約したら、その保険会社に電話して、今までの保険料の支払総額・受け取り総額の印字されたものを送ってもらいます。

受け取り総額ー保険料総額が一時所得になり、その額が50万円を越えていたら、一時所得税の対象になります。
申告する額は、受け取り総額ー保険料総額ー50万円 ÷2 で、その年の所得に合算します。

  例・・127万円受け取り、ー67万の保険料でしたら、=60万。60万ー50まん=10万円。
     10万円÷2=5万円となり、5万円が所得に合算されます・

心配でしたら、保険会社の窓口や担当の人に言えば、計算式等の冊子・・・ 相続税や色々な税金のことが詳しく書いてあります。・・・・ を、たぶん無料でもらえますので、一応確認して下さい。
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保険の解約返戻金が「それまでに支払った保険料」を上回ることはそれほどないことです。


一般的な生命保険契約で解約し、一時所得になるほど「儲かる」ケースはちょっと考えにくいです。

保険会社からの通知を今一度読み込んでみてください。

契約中に生存御祝い金があり、それを「支払保留」にしていて、配当金(利息)がついていて、最終的に「契約中に支払った保険料金を上回ってる」可能性とか、特殊な商品ならあり得ますが、私は「資料の読み方が違ってるんじゃないか」と思います。
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>一時所得 収益欄が127万


これは、解約返戻金の金額では
ないですよね?
解約返戻金-払込保険料=127万
と推測されます。

そうしますと、ここから一時所得の
特別控除50万が控除され、さらに
その1/2が合計所得となります。
(127万-50万)×1/2=38.5万
となるため、いろいろと影響が
ありそうです。

このあたり、お間違いないよう
お気をつけ下さい。

当時、扶養内ギリギリで100万
程度の給与収入となっていると、
所得税で38.5万×5%≒2万
住民税で38.5万×10%≒3.9万
それに加えて、
無申告加算税が10%加算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
延滞税が年9.1%で2年分加算
といったところでしょうか?

確定申告は、下記URLから入り、
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
★『過去の年分の申告書等の作成』で、
★平成28年分を選んで申告書を
作成して下さい。
★『平成28年分 源泉徴収票』が
必要です。

やることは、
①源泉徴収票の転記
②一時所得の入力
③氏名、住所、マイナンバー等の入力
して、申告表を作成し、印刷、押印
します。

それに、
⑪平成28年分の源泉徴収票
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー、
⑭解約返戻金の支払調書等
を添付して、税務署に、
持参してチェックしてもらい、
提出するのが楽です。

しかし、無申告加算などがあるので、
お住まいの管轄の税務署へ行って
相談しながら申告書を修正して
提出するのがよいと思います。
★2/18~3/15に行くのがよいです。

持って行くものは、
上述⑪~⑭に加え、
⑭印鑑、通帳などです。
http://www.nta.go.jp/about/organization/access/m …

所得税は申告後、金融機関へ行き、
すぐに納付することになります。

また、ご主人の配偶者控除申告を
取り消す確定申告も必要となりそう
です。
それは、奥さんの平成28年の
給与収入などの金額によります。

これまで、税務署から『お尋ね』は
来ていないんですね。
お目こぼしか見逃しになっている
のかもしれません…A^^;)

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

こんなにご丁寧にありがとうございます!
はい。必要経費など引いた後の収益が127万となっていました。貸付等あったので、実際には91万くらいが振り込まれましたが。

色々と必要な書類があるのですね、できる限り一度で、済ませたいので確認の上、支払いは泣きそうですが、とりあえず行ってみようと思います。
主人にも迷惑をかけてしまうみたいで申し訳ないです… なんとか自分で補えるように頑張ろうかと。

他の方にも言われましたが、そんな前の分なら、
普通は通知みたいなものが来てるはずだよ?と。

その辺りはよくわかりませんが、いつの日かお呼びがかかるものだとしたら、少しでも罪が軽い方が良いなぁ(笑)… とビビってしまいまして。

気がついた以上、頭から離れないので質問させて頂きました。とても参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2019/02/04 20:03

No.2さんのご回答通りですが、計算式が少し間違ってます。


一時所得は、50万円の特別控除額を引いた額の1/2に課税されます。

したがって、
> 課税対象になるのは、127万 × 1/2 - 50万 = 135,000円
ではなくて、
 (127万 - 50万)× 1/2 = 385,000円
となりますので、税額はもう少し多くなります。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
必要経費など引いた後の収益が127万となっています。これで行くと年で10万くらいは…さらに主人にも5万くらい?…あぁ…数字を見る限り、頭が痛いです(_ _)。
どちらにせよ、支払うお金でしたね。

とても参考になりました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2019/02/04 20:11

>平成28年一月末に保険解約した際、解約返戻金が…



それは、平成28年分の確定申告 (期限後申告) が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>生命保険会社からの書類では一時所得 収益欄が127万…

保険料はあなた自身が払ってきたのですか。
そうだとして、課税対象になるのは、
127万 × 1/2 - 50万 = 135,000円
だけです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

所得税の追納分は 6~7,000円で済みますね。
もちろんこれに利息分としての「延滞税」とペナルティとしての「無申告加算税」が加わりますけど。

>解約当時は扶養内パートの主婦…

扶養内って何ですか。
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が28年分所得税で「配偶者控除」を取れたのは、妻の「合計所得金額」が 38万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

つまり、あなたが平成28年のもらった給与が例えば 100万ちょうどだとしたら、「給与所得」は 35万円です。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

[給与所得 35万] + [一時所得 135,000円] = [合計所得金額 485,000円]
ですから、夫は「配偶者控除 38万円」を「配偶者特別控除 25万」(ぐらいだったかな?) に訂正するため、夫自身も確定申告をして差額分を追納しないといけません。
これにも「延滞税」と「過少申告加算税」が足し算されます。

>どこに問い合わせれば良いのかも…

税務署です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
127万は必要経費など引いた後の金額になります。残念ながら 私だけでなく主人にも迷惑をかけそうです。遅くなってしまった分が増えてしまうのが痛いですが、わからなかったことを教えて頂けました。ありがとうございました!

お礼日時:2019/02/04 20:16

> 一時所得 収益欄が127万でした


それに対する必要経費が記載されているでしょう。
127万から必要経費を差し引けばいいのですから、おそらく10万以下ではないかと。
多分それで申告は不要。
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この回答へのお礼

回答いただき、ありがとうございます。
失礼しました、残念ながら、127万は必要経費など引いた後の金額です。なので、皆さま仰る通りでは申告に値するようです。
支払いは頭が痛くなりますが、教えて頂けて大変助かりました。
ありがとうございました!

お礼日時:2019/02/04 20:21

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