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こちらで回答をいただいたり、調べていてどんどん混乱してしまいました
非課税限度額の算定基準と、課税所得の算定基準の違いについてです

とりあえず非課税限度額の算定をする際には課税所得を算定する際に用いる基礎控除33万が関係ない事が分かりました
要するに非課税限度額を考える場合は、課税所得という概念を捨てたほうが理解しやすいという事であっていますか?

・所得割の非課税限度額なら所得35万以下、
・均等割の非課税限度額なら所得28万~35万(自治体による)以下
で、ここからなのですが

更に扶養の有無などによって所得限度額が変動しますよね
しかもこの場合、16歳未満の扶養についても(課税所得を算定する場合は控除なし)算定に含まれるという事のようですhttp://www.city.yamato.lg.jp/web/shizei/shizei00 …参考;大和市)

何に混乱しているかというと、私は今まで課税所得の算定基準で個人住民税を計算してきたのです
収入から差っぴけるものは経費65万です。
で控除は基礎控除33万+扶養控除33万の計66万です
(母親50歳と妹12歳の2名を扶養ですが妹は控除がないため母のみ)
つまり所得66万までなら控除で全額差し引けて課税所得0円=非課税ということですよね

しかし上記の大和市(均等割も35万が基準なので分かりやすいため)を例に非課税限度額の算定基準でで計算しなおしてみると
35万円×(本人+配偶者控除、扶養親族の人数+21万円)
つまり私の場合35万×3人(私、母、妹)+21万で合計126万
所得126万まで非課税という事になるんです。

課税所時で算定すると年収131万(経費65万+基礎控除33万+扶養控除33万)を越えた部分から課税されるのに対して
所得限度額で算定すると年収191万円(経費65万+ヤマト市の算定基準)まで非課税
で、そんなバカな!と混乱しているところです
私の考え違いや計算ミスでしょうか?どちらの算定方法を採用すればよいのですか?

それともう一つ疑問なのですが、所得税のほうで確定申告すれば
そのデータをもとに住民税が算定されると思いますが
確定申告の項目に、所得税では控除が適用されない16歳未満の扶養についていちいち記入する項目があるのでしょうか?
もしその項目がなかった場合、住民税の「非課税限度額」の算定は正しく行われませんよね?

逆に所得税の課税所得0円で、確定申告を行わなかった場合
住民税の課税所得の算定、または非課税限度額の算定が正しく行われるようにするために
市町村に申告する提出物にはどのようなものがありますか?いくつか方法がありますか?
それらの提出書類には課税所得の算定には関係ないけど非課税限度額の算定には関係のある16歳未満の扶養について記入する項目などもきちんとありますか?

最後になりますが
今度は住民税の申告を基にして国民健康保険料の算定が行われるのですよね?
その際、国民健康保険の軽減措置もまた所得限度額で算定するようなやり方になっていると思いますがあっていますか?

 所得税の課税所得の算定基準、
住民税の課税所得の算定基準、住民税の非課税限度額の算定基準、
国民健康保険の算定基準、国民健康保険軽減措置の算定基準
なんだか複雑で理解するのが難しいです^^;

A 回答 (2件)

>要するに非課税限度額を考える場合は、課税所得という概念を捨てたほうが理解しやすいという事であっていますか?


まあ、そのとおりです。
ただ、「所得割」はその限度額を超過しても、所得税のように「所得」から社会保険料控除、扶養控除、基礎控除などを引き、課税所得が0円となり、結果、かからないということもあります。

>更に扶養の有無などによって所得限度額が変動しますよね
そのとおりです。

>16歳未満の扶養についても(課税所得を算定する場合は控除なし)算定に含まれるという事のようです
そのとおりです。
民主党政権のとき、16歳未満の子の扶養控除が廃止されましたが、非課税限度額の算定には「扶養」していることに変わりがないので、そのまま残っています。

>つまり私の場合35万×3人(私、母、妹)+21万で合計126万
所得126万まで非課税という事になるんです
そのとおりです。
「均等割」が非課税ということです。

>課税所時で算定すると年収131万(経費65万+基礎控除33万+扶養控除33万)を越えた部分から課税されるのに対して、所得限度額で算定すると年収191万円(経費65万+ヤマト市の算定基準)まで非課税
いいえ。
違います。
まず、非課税限度額以内かどうかをみます。
「均等割」の限度額は、前に書いたとおり(126万円)で、控除の額は関係ありません。

「所得割」の非課税限度額は、貴方の場合、35万×3人(私、母、妹)+32万で合計137万です。
つまり、年収202万円以下なら「所得割」もかかりません。
各種の控除は関係ありません。

これを越えていた場合に、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除、基礎控除などを「所得(収入から経費を引いた額)」から引き残額があればかかるし、なければかかりません。

>どちらの算定方法を採用すればよいのですか?
前に書いたとおりです。
まず、非課税限度額以内かどうかをみて、「所得割」については、それをこえていた場合、各種の所得控除を引いて税額を計算します。

>確定申告の項目に、所得税では控除が適用されない16歳未満の扶養についていちいち記入する項目があるのでしょうか?
あります。
確定申告書の「第二表」にあります。

>もしその項目がなかった場合、住民税の「非課税限度額」の算定は正しく行われませんよね?
そのとおりです。
前に書いたとおりです。
なので、申告書にその項目があります。

>逆に所得税の課税所得0円で、確定申告を行わなかった場合住民税の課税所得の算定、または非課税限度額の算定が正しく行われるようにするために市町村に申告する提出物にはどのようなものがありますか?
あります。
役所に「住民税の申告書」を提出すればいいです。

>それらの提出書類には課税所得の算定には関係ないけど非課税限度額の算定には関係のある16歳未満の扶養について記入する項目などもきちんとありますか?
もちろんです。

>今度は住民税の申告を基にして国民健康保険料の算定が行われるのですよね?
そのとおりです。

>その際、国民健康保険の軽減措置もまた所得限度額で算定するようなやり方になっていると思いますがあっていますか?
まあそうですね。
「世帯人数」と「世帯全員の所得」により、7割、5割、2割軽減となります。
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この回答へのお礼

簡潔で分かりやすいご回答ありがとうございます
不安な点が解消しました^^

お礼日時:2013/11/18 20:21

長いですがよろしければご覧ください。



>…非課税限度額を考える場合は、課税所得という概念を捨てたほうが理解しやすいという事であっていますか?
>どちらの算定方法を採用すればよいのですか?

「個人住民税の非課税限度額」を算定するときに、「課税所得」は【無関係】です。

・所得金額-所得控除=課税所得

ということをしっかりおさえておかないと、税金の話は意味が分からなくなってしまいますのでご注意ください。

なお、市町村のサイトをよく見ると分かりますが、

・「合計所得金額」→【合計】【所得金額】
・「総所得金額等」→【総】【所得金額】【等】

というように、【単なる所得金額とは違う】ことが分かります。

『大和市>総所得金額、総所得金額等、合計所得金額の違いについて』
http://www.city.yamato.lg.jp/web/shizei/shizei01 …

なお、「収入は給与以外にまったく何もない」というような人は、

・「給与所得の金額」=「総所得金額」=「総所得金額等」=「合計所得金額」

となりますので、試算も容易です。

>私の考え違いや計算ミスでしょうか?

はい、「個人住民税」の計算は以下の順に行われます。

・その住民の「非課税限度額」を求める
  ↓
・非課税限度額【以下】ならそれで算定【終了】
  ↓
・非課税限度額を超えれば、改めて「課税所得」を元に税額算定

>確定申告の項目に、所得税では控除が適用されない16歳未満の扶養についていちいち記入する項目があるのでしょうか?

一度も確定申告はされたことがないということでしょうか?
それではいろいろ考え過ぎても致し方ありませんが、「案ずるより産むがやすし」です。

さすがに、「その項目がなかった」というような「初歩的なミス」は国税庁もしません。

『確定申告の手引>手順6 住民税に関する事項(申告書第二表)を記入する』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>確定申告を行わなかった場合…市町村に申告する提出物…

「確定申告を行わなかった場合」は、原則として、「無収入」でも「個人住民税の申告」が必要です。(申告なしでは「所得があったのかどうか」がまず分かりません。)

『大和市>市・県民税の申告について』
http://www.city.yamato.lg.jp/web/shizei/shizei00 …
>>市・県民税申告書を提出する必要がある人の例
>>・前年中の収入がなかった方

>…16歳未満の扶養について記入する項目などもきちんとありますか?

もちろんあります。

『[PDF]大和市>市・県民税申告書(平成25年度)』
http://www.city.yamato.lg.jp/web/content/0000764 …

>…国民健康保険の軽減措置もまた所得限度額で算定するようなやり方になっていると思いますがあっていますか?

はい、「軽減の判定」は、「課税所得」ではなく「所得金額」で行いますのでお間違いなく。

>…なんだか複雑で理解するのが難しいです^^;

「所得税」は「申告納税制度」で、「納税義務者」が【自分で計算する】ことになっていますが、「個人住民税」は「賦課納税制度」で【市町村が計算する】ことになっています。

ですから、基本的に「住民が簡単に計算できるかどうか」ということは考えられていませんので、「なんでもよく知っている課税課のベテラン職員さん」などに確認したほうが無難です。(これは「国保保険料」も同じです。)

『申告納税制度』
http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4 …
『賦課課税制度』
http://kotobank.jp/word/%E8%B3%A6%E8%AA%B2%E8%AA …

*****
(備考)

esmokさんが、大和市在住であればよいですが、違う場合は必ず「ご自身の住んでいる市町村」の情報をご確認ください。

「個人住民税の非課税限度額」「国民健康保険の軽減割合」など、異なる部分が色々とあります。

『入間市>国民健康保険税の軽減』
http://www.city.iruma.saitama.jp/zei_kokuho/koku …
『さいたま市>国民健康保険税の軽減(均等割)』
http://www.city.saitama.jp/www/contents/12653492 …

また、【その市町村独自の減免制度】は、原則として、【住民からの申請】があってはじめて「審査」が行われます。

『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html
(八尾市の場合)『保険料の軽減(減額)について』
http://www.city.yao.osaka.jp/0000013401.html

なお、「総所得金額」「総所得金額等」「合計所得金額」の区別が曖昧に説明されている市町村もありますので、Webサイトの情報で不明点があれば、やはり「ベテランの職員さん」に確認したほうが良いです。

*****
(その他参考URL)

『総所得金額とは』
http://shotokuzei.k-solution.info/2006/04/post_4 …
『合計所得金額』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『総所得金額【等】』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
---
『国民健康保険料の所得割』
http://www.j-nenkin.com/KokuhoShotokuwari.html

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

いつも丁寧で分かりやすいご回答ありがとうございます
まず非課税限度額から求めるのですね
確定申告未経験者です。たしかに案ずるより~ですね^^;

お礼日時:2013/11/18 20:24

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