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 個人輸入で芳香剤を購入しているのですが、そんなに量は多くないのですが、他人に転売してます。
 その際、この行為にかかる税金と手続きを教えていただけないでしょうか。少額なら申告しなくていいのでしょうか?
 ちなみに関税は、一回の輸入量が少額のためかかっていません。

A 回答 (2件)

個人輸入そのものに係る税金については、詳しくはないので、下記サイトを参考にされて下さい。


http://www.kinzai.co.jp/fp/01_new/msn1999/199912 …

あっ、ただ関税はかかっていないという事は、そうでなく、個人輸入分の商品販売による利益に対しての所得税の事ですね。

#1の方のご回答は、サラリーマンのような給与所得者で、会社から給与をもらう以外の所得が20万円以下であれば、確定申告の必要はない、という事です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm

ですから、そうでない場合は、20万円という金額は関係ありません。

給与所得者以外の場合は、全ての所得金額の合計額が、所得控除額を超える場合には、申告しなければなりません。

逆に言えば、所得控除額よりも少なければ申告する必要はありません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2020.htm

所得控除額とは、社会保険料控除、生命保険料控除、扶養控除、配偶者控除、基礎控除等のことです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm

もし扶養も保険も何も払っていなくても、最低でも基礎控除38万円があります。
逆に言えば、何もなくても所得金額の合計額が38万円以下であれば申告の必要はありません。

所得金額ですので、売上から仕入や経費を引いた後の利益の事です。
所得区分としては、何か事業をされていて、それに関連しての売上であれば、事業所得に含めますが、そうでない場合は雑所得になると思います。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。私は給与所得者ではないので、非常に参考になりました。
 助かりました。

お礼日時:2004/12/09 13:23

売り上げ-仕入れが20万円が目安です。

これを超えるようだったら確定申告しなければなりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やっぱりそうですか。その際は雑所得ですかね?
他の雑所得があれば、その合計で20万円以上なら申告しなければならないのか、個人輸入の利益が20万円以上なら申告しなければならないのか、どちらかということも教えていただければ幸いです。

お礼日時:2004/12/08 23:38

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