No.6ベストアンサー
- 回答日時:
まともな回答がないので回答します。
質問は、
>確定申告の対象になるんですか?
ですよね?
下記をご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
競馬の払戻金は一時所得となります。
計算の仕方は、
総収入金額
-収入を得るために支出した金額
-特別控除額(最高50万円)
=一時所得の金額
さらに、
一時所得の金額÷2=合計所得
この合計所得が、課税対象
となります。
一時所得には、上記の
●『特別控除』が50万あり、
●年間の『払戻金』が50万以下なら、
確実に申告する必要はありません。
50万超えたら、どうかと言うと、
①給与所得者であれば、
給与以外で『所得20万以下』なら、
確定申告は不要です。
所得20万以下とは、一時所得で
言うと、所得から逆算して
20万×2+50万=90万となり、
競馬の当たりが、
●年間90万までは、申告の必要が
●ありません。
但し住民税の申告は必要です。
②年間、無職、無収入の人の場合、
基礎控除38万が最低でもあり、
所得38万以下なら所得税は、
非課税で、確定申告は不要です。
逆算すると、
38万×2+50万=126万となり、
●126万までは所得税は非課税で、
●確定申告は必要ありません。
しかし、この場合も住民税の申告は
必要です。
住民税も非課税とするには、
地域により違いますが、
最低で所得28万以下が非課税なので
28万×2+50万=106万となり、
●106万までは住民税も、どの地域
●でも非課税となります。
これは、あくまで、
競馬の当たり(払戻金)といった
一時所得のみの場合です。
ご留意下さい。
No.8
- 回答日時:
こんばんは。
◇一時所得
・競馬の払戻金は,所得の区分で言いますと「一時所得」に当ります。
【国税庁 一時所得】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
・「一時所得」にも課税されるものと非課税のものがあります。
(課税となるもの)
懸賞の賞金品,福引の当選金品
競馬の馬券の払戻金,競輪の車券の払戻金等
借家人が受ける立退き料 など
(非課税のもの)
宝くじの当選金
学資に充てるための費用や扶養義務者相互間における扶養費
ノーベル賞の賞金,学術奨励金等 など
◇「一時所得」の計算方法
・競馬の払戻金のように「一時所得」に該当した場合どのように課税されるのかを説明しますと…
一時所得の金額=(総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除50万円)×1/2
つまり,特別控除50万円があるため,50万円以上の儲けがある場合にその1/2が課税対象となります。ただし,当たり馬券は「その収入を得るために支出した金額」(必要経費)になりますが、外れ馬券はそれとは認めてはくれないので注意してください。
・例えば,1万円で馬券を買って81万円の払い戻しがあったとしますと。
{(81万円-1万円←当たり馬券代)-50万円}×1/2=15万円が一時所得の金額となります。
同じレースで,別の馬券を買って5万円負けていたら,この5万円もなんとなく必要経費に入れてくれてもいいような気がするところですが,先述したように外れ馬券は必要経費には算入できないこととなっています。何となく,損したような気もしますね。
一時所得は,その収入と直接関係のある支出しか控除できない上に,株式売買のような一年間の損益通算もありませんから,特別控除も年間で50万円あるのみで,儲かったら税金払いましょう,損したら我慢しましょう,という仕組になっているんですね。
【国税庁 競馬の馬券の払戻金に係る課税について】
http://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/ …
-------------
以上から,
>競馬での儲けた金額はいくらから確定申告の対象になるんですか?
大まかに次の3つに分けられます。
(1) 給与所得だけの方(収入金額が2,000万円を超える方は除く。) → 払戻金から当たり馬券の購入費を差し引いた総額が90万円を超えた場合
給与所得や退職所得以外の所得が20万円以下であれば確定申告を要しないという「20万円ルール」と呼ばれる特例があり、払戻金から当たり馬券の購入費を差し引いた総額が90万円以下(90-50の1/2=20万円)であれば確定申告は不要です。
(2) 公的年金所得だけの方(収入金額が400万円を超える方は除く。) → 払戻金から当たり馬券の購入費を差し引いた総額が90万円を超えた場合
この場合も、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告は要しませんから、払戻金から当たり馬券の購入費を差し引いた総額が90万円以下(90-50の1/2=20万円)であれば確定申告は不要です。
(3) その他の方 → 払戻金から当たり馬券の購入費を差し引いた総額が126万円を超えた場合
総所得金額が38万円以下の場合は所得税は非課税ですから、払戻金から当たり馬券の購入費を差し引いた総額が126万円以下(126-50の1/2=38万円)であれば確定申告は不要です。
なお…
>総収入金額:競馬払戻金総額200万円
競馬払戻金を得るために支出した必要経費:χ円
《注》1年間の馬券購入金額の合計額、1年間に競馬場や馬券売場へ通った交通費の合計額、競馬新聞の購入費などの必要経費の総合計額がχ円です。
国税庁のサイトのとおり外れ馬券は必要経費にはできませんので「1年間の馬券購入金額の合計額」を引いてはダメです。
>競馬の払戻金(=儲けたお金)は一時所得であり、一時所得は確定申告を必要とする所得ですから、払戻金が1円でもあれば、確定申告をする際には申告しなくてはなりません。確定申告をする際に競馬の払戻金だけを除外するということはできません。
総所得金額が38万円までは、全員が所得税は非課税です。他に所得が無ければ「払戻金が1円」であれば非課税ですから、そもそも確定申告は不要です。
No.7
- 回答日時:
No.5です。
補足します。>競馬での儲けた金額はいくらから確定申告の対象になるんですか?
競馬の払戻金(=儲けたお金)は一時所得であり、一時所得は確定申告を必要とする所得ですから、払戻金が1円でもあれば、確定申告をする際には申告しなくてはなりません。確定申告をする際に競馬の払戻金だけを除外するということはできません。
つまり、競馬の払戻金(=儲けたお金)が1円でもあれば、確定申告の対象になります。
ですが現実の問題としては、競馬の配当があってもそれを確定申告する人は余りいないのではないでしょうか。良いこととは言えませんが。
《注》競馬の払戻金に関わる一時所得の金額の計算方法は、No.5に書いた通り。
No.5
- 回答日時:
おはようございます。
競馬払戻金は一時所得に該当します。
かりに、あなたの、
・昨年の競馬払戻金の総額200万円
・競馬払戻金のほかの昨年の所得はゼロ
だったとします。
一時所得の金額を計算する公式:
総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
ですから、あなたに当てはめると、
総収入金額:競馬払戻金総額200万円
競馬払戻金を得るために支出した必要経費:χ円
《注》1年間の馬券購入金額の合計額、1年間に競馬場や馬券売場へ通った交通費の合計額、競馬新聞の購入費などの必要経費の総合計額がχ円です。
つまり、
200万円-χ円-50万円=一時所得の金額
となります。
この一時所得の金額が課税対象です。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_13.png?5a7ff87)
No.3
- 回答日時:
所得があるなら必要
会社員で税金を払っていれば所得で 各税金の計算が変わるため
パート等で上限を超えなければ大丈夫。
1レースの儲けた金額の申告になる
パット等での1日の最終低残高ではない、
200万円儲けて 他のレースで200万円擦っても 200万円の申告だよ。
競馬場や場外では本人確認無しなら 申告しないでもいいカモだね。
No.2
- 回答日時:
競馬で儲けたお金は一時所得で、一時所得には最高50万円の特別控除があります。
したがって競馬で50万円を超えた儲けについては、その分について税金の課税対象となります。
No.1
- 回答日時:
それは、あなたが競馬以外は完全に無職無収入なのか、他に収入源があるのかによって違い、軽々に一口でいくらからとは言えません。
基本的には、競輪・競馬は「一時所得」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
とされ、50万円の特別控除があるので、年間合計で 50万円までなら申告無用です。
競馬以外は完全に無職無収入なのなら、50万円を超えてもさらに「所得控除の合計額」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
を超えるまでは申告の必要がありません。
なお、競輪・競馬を小遣い銭稼ぎにやっている限り、その利益は 1レースごとに算定、すなわち勝ったレース分だけを合計するのであり、負けた分の引き算はできません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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