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非居住者で日本での不動産所得があります。
但し、総所得-経費(減価償却、必要経費)で所得額としてマイナスになります。出国前に税務署に問い合わせたところ、所得額がマイナスであれば確定申告は必要ないとのことで、申告はしていません。
そこで質問ですが、

1.不動産所得が、基礎控除額の38万円を超えたら確定申告が必要になると考えていいでしょうか。
2.日本に居住していた時点で、既に減価償却の方式は定率法で届けています。非居住者になって以降も、その率で継続して毎年の期首簿価を計算して、所得金額算出の基礎にしていますが、それで間違いないでしょうか。
3.仮に退職所得、一時所得等が発生した場合、その年の不動産所得も同時に申告しなければならないでしょうか。また、その場合損益通算の対象になるでしょうか。

以上よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

1.おっしゃるとおりです。


 ただし、青色申告の適用を受けているなら38万円にさらに10万円が
 加算され、合計48万円以下なら課税されませんが、この場合には
 申告書の提出が要件です。
2.OKです。
3.退職所得は分離課税です。
  一時所得がある場合には申告が必要ですが、不動産所得が赤字
  なら不動産所得の記載はしてもしなくても結果は同じです。
4.損益通算の対象所得は下記だけです。
  (1)不動産所得
  (2)事業所得
  (3)譲渡所得
  (4)山林所得

以上、簡単ですが。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/12/14 19:42

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