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青色申告をしている個人事業主です。

27年度の確定申告の提出をするにあたり最終確認していたら、金額が合わないことに気づきました。
冷や汗をかきながら過去をさかのぼって帳簿を調べましたら、結局、26年度の確定申告で経費を1848円と記入する所を1970円と記入し、122円多く経費を計上していることが原因と判明しました。

通常であれば修正申告に当たると思うのですが、26年度は病気で手術を受けたため休業していた時期があり所得税も住民税も非課税で、この122円分収入金額が増えても「青色申告特別控除前の所得金額」は60万も行きません。よって、どちらも依然として非課税の状態です。

質問:
①このような状況で、修正申告は必要でしょうか?その他、必要となる訂正のための申告はありますでしょうか?

訂正のための申告方法がない場合・・

②経費は相手勘定項目が未払金です。当該経費が発生したのが12月末だったため、引き落としは今回記帳分の27年度でした。そのため、未払金の期首残高が122円多い状態です。どのように訂正記帳をすればよいでしょうか?逆仕訳かなと思いましたが、1月1日に(借)を未払金にして1970円を入れて打ち消した後(貸)に1848円と記入しなおすことで未払金の修正は可能ですが、相手勘定項目がわかりません。打消しの際に(貸)を、記入しなおしの際に(借)を経費の項目にすると27年度の経費の金額が122円減少しますよね?

お手数おかけしますが、ご回答よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 早速のご回答ありがとうございました。修正申告については月曜日に相談してみます。
    ②のご回答について確認させてください。私の書き方がわかりにくかったようです。

    ミスした元の記帳:
    26年12月31日
    【雑費1970円/未払金1970円】

    正しくは

    26年12月31日
    【雑費1848円/未払金1848円】

    としなければなりませんでした。

    これが原因で26年期末、27年期首の未払金残高が多くなっています。
    なので、27年期首残高はそのままで27年1月1日に修正の仕訳をと思った、でも勘定項目が??ということでした。

    そして頂いたアドバイスの確認です。
    今回27年度を提出しなければならないわけですが

    ・27年度期首の残高はそのまま122円多い状態で始めて、
    ・27年度期末で修正し、
    ・27年度分の提出時に26年度の間違いをどうすればよいか尋ねる

    という理解であっていますでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/03/12 15:35

A 回答 (6件)

税理士事務所の元職員です。


無責任な回答ですので、自己責任でご判断ください。

私であれば、過去の申告書の控えに間違った箇所がわかるような資料をつけて保管するだけにしますね。間違った伝票などをコピーし、赤書きしておくだけです。

今年のの会計帳簿などでは、差額を事業主貸や事業主借の勘定科目をつかって、未払い金の金額を調整しますね。

このように書くのは、正しい会計帳簿に基づいて決算を組んでいるから青色特別控除などの優遇措置が受けられるのですが、そもそもが青色特別控除により既に所得が0になっているような場合には、税額等に影響しないですし、税務署もそこまで厳しくつつきません。税務調査などとなった場合には、真っ先に間違った場所を自分で見つけたところがあるが、税額に影響を及ぼさないため、未払い金の調整のみを行っていますと伝えれば、それで終わりでしょう。

差し替えなどで資料の提出を行えば、何かごまかそうとしている部分がほかにあるのではなどと思われて、税務調査になっても嫌でしょう。
税理士事務所や会計事務所というプロの事務所の職員であった人間としては恥ずかしいことかもしれませんが、プロも人間ですので入力誤りなどがあります。しかし、顧客に影響を及ぼさないミスを自ら顧客に説明するようなことですので、影響がなければ、上記のような方法で対応し、顧客への説明をしないこともあります。税務調査となっても一枚ずつ領収証などのチェックを行いませんし、問題になることはまずなかったですね。

以上無責任な回答でした。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり大変失礼いたしました。
ご報告と同時にお礼になり申し訳ありません。
(皆さんと同じような内容になりますがご了承ください)

元税理士事務所職員という立場から実際的な回答をいただきまして
ありがとうございました。
少額で所得に影響がないとはいえ、
今回金額の間違いを見つけた際は本当に生きた心地がせず
月曜日の税務署が開くまで待てずに、すがる思いでここに質問させていただきました。
プロの方も人間ゆえに入力誤りがあるというのをお聞きして
少しだけ気持ちが落ち着きました。

詳細は他の方々の所にご報告させていただいたとおりですが
最終的に税務署から少額で所得に変更がないならそのままでよい
とお返事をいただきましたので
皆さんに教えていただいた方法で訂正記帳し、
さらに、ben0514様にアドバイス頂いた方法で
過去の申告書への資料の添付をしておくつもりです。

どの方も親切に具体的な回答をくださっていたので
ベストアンサー選びに大変苦慮しましたが
他の方とは別の対応方法も教えていただいたということでben0514様を選ばせて頂きます。

回答を下さった皆様にもう一度お礼申し上げます。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/14 14:21

No.2です。



>税務署に相談したところ、
少額だし、所得に変更がないならそのままでよいですよ
とお返事をいただきました。

そうです。ですから、貸借対照表の「未払金」を訂正するだけで良いのです。
※そうしないと、「未払金」元帳の残高が、いつまでも一致しませんよ。

平成27年1月1日:
〔借方〕未払金122/〔貸方〕雑収入122
※「雑収入」は「売上」でも良い。

なお、この仕訳の日付は、会計理論を尊重するならば、1月1日でなくてはなりません。

記帳の手続きとして、1月1日にまでさかのぼることができない事情があるのなら、12月31日でも構いませんが。
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この回答へのお礼

再度回答をいただきましてありがとうございました。

やはり訂正だけでよいのですね。
何だか金額を間違えてしまったということで
とんでもないことをしてしまったというような気持になり
焦っておりました。。

訂正の仕分けは27年1月1日付でしようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/14 14:28

1、27年の貸借対照表を作成するさいは「122円多い状態で始める」


2、27年度期末で修正してもよいし、期首で修正してもかまわないです。
3、26年度の貸借対照表の誤りをどうしたら良いか税務署に尋ねるという態度は、誠に立派です。
 しかし、3月15日申告期限前なので、税務署員はほとんど余裕がありませんので、「26年分の貸借対照表の計数が122円違ってたがどうすればよいか」の質問は「言い迷惑だ」と口にしないでしょうが、思うでしょう。やめましょう。
 これは3月16日以後もおそらく「どうでも良い」と思いながらも「納税額が少なかったというなら、修正申告書の提出をしてください」と立場上言うとおもいます。

経費過大を修正すると所得額が38万円以上になるため、事業主ではあるが扶養親族判定に関わってくるなどの「他判定への影響がある」なら、正義として修正申告書を提出しておくべきでしょう(※1)。
しかし「追加納税額が多くても400円(※2)という状態」です。
このような違いは「些細な間違い」で目くじらを立てるようなものではありません、そのままにしておきましょう。

自己の帳簿は、
未払金 122円  / 雑収入  122円
の仕訳を起こして計数を正にしておくべきです。


※1
122円の経費計上が過大であったことを修正して「所得金額が38万円を超える」状態だとしますと、平成26年分確定申告においては納税額がでません。必ず受けられる基礎控除額が38万円以上あるため「課税所得額」がゼロになるからです。
ご質問者が「事業主であるが、所得額が38万円ないため、他者が自分を控除対象扶養親族にしてる」というケースでしたら、修正申告して所得額が38万円を超えることは、追徴税額が出る以上の「他者への影響が出る」という話です。
仮にそのケースでも「ま、気が付かなかったということにして」行くか、「いや、そういうインチキは嫌いだ」と修正申告するかは、本人の生き方次第になります。

※2
追加納税額が400円について。
所得金額に端数があり、それが999円だったとします。
(所得税の計算をする際には、これが切り捨てられてます)
ここに122円を加えると1,121円となり、課税所得金額が千円増えます。

現在の所得税率で最も高い税率40%が質問者に適用されてる場合でも、修正申告で納税するがくは、400円です。
税額計算の際に切り捨てられてる端数877円以下でしたら「修正申告書の作成をしても、追加で納税する所得税が発生しない」です。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり大変失礼いたしました。
ご報告と同時にお礼になり申し訳ありません。
(皆さんと同じような内容になりますがご了承ください)

皆さんから頂いた回答をみならが
今回の場合は修正申告はしなくてもよさそうと思いつつも結論しきれず
税務署が忙しいならまずは税理士会の無料相談を利用してみようと
電話したところ修正申告を勧められました。

e-taxで作成を進めてはみたものの、
確定申告書Bには修正個所がないため作成できず
意を決して税務署に相談の電話をしたところ、
少額だし、所得に変更がないならそのままでよいですよ
とお返事をいただきました。

具体例や実際的な予測を踏まえながらの説明で大変参考になりました。
訂正記帳も参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/14 14:18

①このような状況で、修正申告は必要でしょうか?その他、必要となる訂正のための申告はありますでしょうか?



修正申告を提出することができる要件として、

一 先の納税申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額に不足額があるとき。
二 先の納税申告書に記載した純損失等の金額が過大であるとき。
三 先の納税申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過大であるとき。
四 先の納税申告書に当該申告書の提出により納付すべき税額を記載しなかつた場合において、その納付すべき税額があるとき。

とあります。
つまり、ご質問者さんの場合は、四の状況ですので、納付額が発生しない限りはいくら間違えても修正申告を提出する要件に該当しません。
他に提出すべき書類もありません。

H27年分については、期首で修正をしてしまうと前年とのつじつまが合わなくなりますので、やはり期末に決算修正として
未払金 / 店主借  122円  前期損益修正

として合わせることになります。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり大変失礼いたしました。
ご報告と同時にお礼になり申し訳ありません。
(皆さんと同じような内容になりますがご了承ください)

私も修正申告の要件をみて自分はこれに当てはまらないのかなと思いつつ
もし間違っていたら・・と思い質問させていただいた次第です。

皆さんから頂いた回答をみならが色々と悩み、でも結論しきれず
税務署が忙しいならまずは税理士会の無料相談を利用してみようと
電話したところ修正申告を勧められ、
修正申告しないと将来青色取り消されますよ?と。。。

背筋が凍りつく思いでe-taxでの作成を進めてみましたが、
確定申告書Bには修正個所がないため作成できず
税務署に相談したところ、
少額だし、所得に変更がないならそのままでよいですよ
とお返事をいただいた次第です。

訂正記帳、参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/14 13:54

こんにちは。



>①

経費の過大計上額が些少なので、修正申告は不要です。また、その他の申告も不要です。


>②どのように訂正記帳をすればよいでしょうか?

平成27年1月1日:
〔借方〕未払金122/〔貸方〕雑収入122

と仕訳して勘定元帳に転記して下さい。これでOKです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり大変失礼いたしました。
ご報告と同時にお礼になり申し訳ありません。
(皆さんと同じ内容になりますがご了承ください)

皆さんから頂いた回答をみならが色々と悩み、
税務署が忙しいならまずは税理士会の無料相談を利用してみようと
電話したところ修正申告を勧められ、e-taxで作成を進めてみました。
ところが、確定申告書Bには修正個所がないため作成できず
税務署に相談したところ、
少額だし、所得に変更がないならそのままでよいですよ
とお返事をいただきました。

訂正記帳、参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/14 13:44

>この122円分収入金額が増えても「青色申告特別控除前の所得金額」は60万も…



もし、青色申告特別控除がなかったら、所得税が発生する可能性があるのですか。

>①このような状況で、修正申告は必要でしょうか…

厳密に言えば、青色申告特別控除を取るには正規の簿記の原則による記帳が必要なのですから、その記帳が間違っていたのなら訂正しなければいけません。

とはいえ、100円少々のミスぐらい税額にしたら 5円か 10円のもの。
今年 (去年分) の申告書提出の際に、事情を話してどうしましょうかとお伺いを立てれば、大目に見てくれると思いますよ。
税務署だって修正申告が出てきたら、それはそれで内容をチェックする手間が発生するのですから。

>逆仕訳かなと思いましたが、1月1日に(借)を…

要するに未払金が年末までずっと 122円残るってことでしょう。
安易に逆仕訳などするものではありません。
それに、1年もさかのぼった日付で仕分けを入れてはいけません。

27年12月31日
【未払金 122円/前年誤記分/事業主借 122円】

で良いですよ。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり大変失礼いたしました。
ご報告と同時にお礼になり申し訳ありません。

皆さんから頂いた回答をみならが色々と悩み、
税務署が忙しいならまずは税理士会の無料相談を利用してみようと
電話したところ修正申告を勧められ、e-taxで作成を進めてみました。
ところが、確定申告書Bには修正個所がないため作成できず
税務署に相談したところ、
少額だし、所得に変更がないならそのままでよいですよ
とお返事をいただきました。

訂正記帳、参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/14 13:41

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