
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>これは本当でしょうか。
ウソです。
保険料 :本人(あなた)負担
満期保険金:本人(あなた)受取
でよろしいですね。
養老保険の満期保険金は一時所得
となります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
所得の計算方法としては、
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
①総収入金額
-②収入を得るために支出した金額
-③特別控除額(最高50万円)
=一時所得の金額
となり、
①満期保険金280万
-②払込保険料440万?
-③50万
≦0
ならば、
★課税対象の一時所得は『0』
です。
それで終わりです。
他の所得(事業所得)と損益通算は
できません。
事業も赤字なら、そもそも関係ない
です。
繰越損失に上乗せもできません。
ご注意下さい!
No.3
- 回答日時:
[他の方の質問で、この160万円のマイナスが、事業所得と通算できるとの回答があるのをみました。
これは本当でしょうか。]ウソです。
No.2
- 回答日時:
>この160万円のマイナスが、事業所得と通算できる…
損益通算できるのは、マイナス所得が、
(1) 不動産所得
(2) 事業所得
(3) 譲渡所得
(4) 山林所得
の場合だけです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>特別養老保険の満期保険金…
は、受け取り方法により「一時所得」または「雑所得」です。
前述のどれでもありませんので、赤字を出しても税金面で助けてもらえることはないのです。
>他の方の質問で…
このサイトで、ですか。
以前から誤回答も少しはありましたが、2年ほど前だったかスマホでも投稿できるようになったから誤答率が極めて高くなりました。
回答文の裏付けとなる資料・典拠を示していない回答は、鵜呑みにしないようにしてください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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