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どなたか教えて下さい。

大和証券の年間取引報告書を見ながら確定申告書を作成しています。
特定上場株式等の配当金欄の④株式、出資金又は基金 に 2500円
上記以外のもの欄の⑬オープン型証券投資信託 に 16円
金額が記載されています。

2500円と16円を合算して、確定申告書の配当所得の欄に記載すれば良いのでしょうか?
⑬のオープン型証券投資信託は、ネットで検索したところ利子所得と記載があったので
2500円のみを記載するのでしょうか?

すみません、よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

まず、配当金を総合課税で申告するか、


申告分離課税で申告するかで、どこに
記載するか決まります。

総合課税で申告され、
配当控除等を受けるのであれば、
第一表の収入金額等や所得金額の
配当の欄に2500と記載します。

16円の方はMRFの利子所得なので、
申告分離課税です。
分離課税用の第三表の
収入金額等や所得金額の
配当等に16と記載します。

あるいは、
申告分離課税のままで申告されるのなら、
分離課税用の第三表の
収入金額等や所得金額の
配当等に2516と記載します。

この判断はその他の収入によって、
どちらが得になるか決まります。

また、下記から入力されて、申告表を作成
された方が年間取引報告書のイメージの
まま、入力でき楽ですよ。
https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答をいただき、ありがとうございます。
スミマセン追加でご質問させていただいてもよろしいでしょうか?

総合課税で申告して、配当控除をうけたいと考えております。
第1表に配当の欄に2500円を記入して、申告分離課税の16円の方は
申告しない。
という選択はできないのでしょうか?

お礼日時:2017/02/04 18:13

>第1表に配当の欄に2500円を記入して、


>申告分離課税の16円の方は申告しない。
>という選択はできないのでしょうか?

はい。できます。

配当所得は結局のところ、税金が源泉徴収
されていますから、問題はありません。
総合課税の申告による還付が目的ですから、
その意図は税務署でもくんでくれるでしょう。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。
本当に助かりました。

お礼日時:2017/02/04 18:27

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