「平成」を感じるもの

昨年度(2022年)に、A 証券扱いの投資信託で、450万円ほどの損失がありました。
同じ2022年度に、B 証券扱いの米ドル建債権で、200万円ほどの利益がありました。

(1)国税庁のホームページを見ると「配当等を申告される方」「株式を売却した方」という説明がありますが、私の場合はどちらに該当するのでしょうか。

(2)今回3月15日までに確定申告をするための申告書は、「申告書(分離課税)」という用紙を使えば良いのでしょうか。

確定申告に詳しい方のアドバイスを頂ければ幸いです。

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

譲渡に係る申告なので、「株式を売却した方」になります。


譲渡に係る分は、分離課税になります。
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この回答へのお礼

おかげ様で、やっと入口にたどり着けましたので、ここから自分で作成してみます。

早速のアドバイス、ありがとうございました。

お礼日時:2023/02/04 18:29

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