No.2ベストアンサー
- 回答日時:
米国株の投資信託の配当ではなく、米国株そのものの配当ですよね。
そうであれば、通知外国税額相当額という項目に数値を入れてはいけません。
昨年分からは、外国投資信託の配当については、二重課税の調整が自動的に行われるようになって、外国で源泉徴収された税額を通知外国税額相当額という項目に入力することにより、二重課税がないように国内分の所得税の計算をやってくれるようになりました。
しかし、この調整は外国投資信託に限られており、外国株そのものの配当については従来どおりです。したがって、外国株そのものの配当であれば、通知外国税額相当額という項目には入力の必要はありません。というか、入力してしまうとエラーの表示がなされます。
一方、証券会社からの外国投資信託の報告書であれば、通知外国税額相当額という項目に数字が記載されているはずですので、それを入力します。
なお、外国株の配当についても二重課税を調整してほしい場合は、従来通り外国税額控除の項目で必要内容を入力することになります。こちらの申告は任意ですから、申告しなくても構いません。
詳しいご説明ありがとうございます。すごくよく分かりました。
ちなみにETFの分配金ですので米国株と同じで良いですね、投資信託の場合は入力する必要があるわけですね。
期限まで時間がなかったので本当に助かりました!
No.3
- 回答日時:
> ちなみにETFの分配金ですので米国株と同じで良いですね、
モノによります。
下記リンク先の記事に、証券会社等からの報告書(通知書)の例が掲載されています。
該当の欄に金額の記載がなければ、米国株式と同じ扱いでいいです。
https://www.jsda.or.jp/anshin/oshirase/files/tou …
No.1
- 回答日時:
>e-taxで確定申告の通知外国税額相当額という項目に記入するのは…
違う、違う。
手引きを読みましょう。
「※ 外国所得税は、こちらの欄には入力しません」
とはっきり書いてあります。
(12~13ページ)
https://www.keisan.nta.go.jp/r2/tebiki/syotoku/r …
「外国税額控除の入力」画面から入ります。
No.1240 居住者に係る外国税額控除
7 居住者に係る外国税額控除を受けるための手続
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
はっきり書いておりますね、見落としておりました。ご指摘ありがとうございます。
外国税額控除も記入しているのですが両方書く必要があるのかと思っておりました。
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