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確定申告はせずに証券会社の一つに絞って源泉徴収有、特定口座にて株取引をしています。
以下の時に特別徴収税額の決定通知書にチェックや記載がつくのか教えていただけないでしょうか。

まず株の配当金に関してですが、
権利日に株を取得していた場合や、配当金領収証にて引渡しを受けた場合、確定申告をした場合に
「主たる給与以外の合算所得区分」の「配当」の項目のチェックの有無、「総所得金額」への影響、
「課税標準」の「上場株式等の配当」の項目に数字の記載
どのタイミングでつくのでしょうか?

続いて株の売買に関してですが、
「課税標準」の「株式等の譲渡」の項目は利益が出たら記載されることになりますか?

どうかお願いします。

A 回答 (2件)

Moryouyouと申します。


よろしくお願いします。

特定口座、源泉徴収ありで取引していて、
確定申告の時に株取引や配当の申告を
しないのであれば、申告分離課税なので、
特別徴収税額の決定通知書には何も記載
されません。

>まず株の配当金に関してですが、
>権利日に株を取得していた場合や、
>配当金領収証にて引渡しを受けた場合、
●チェックも記載もされません。

>確定申告をした場合に
>「主たる給与以外の合算所得区分」の
>「配当」の項目のチェックの有無、
●確定申告をし、総合課税を選び申告した
 場合につきます。

>「総所得金額」への影響、
>「課税標準」の「上場株式等の配当」の
>項目に数字の記載
●譲渡益、配当益を申告した場合
 株式等の譲渡、上場株式の配当に
 申告した金額が入ります。

>どのタイミングでつくのでしょうか?
確定申告をした場合につきます。
昨年1~12月の取引を今年初めの
確定申告で申告した場合につきます。
今月給料日前後あたりにもらう、
『特別徴収税額の決定通知書』に
つきます。

私は昨年分の配当を総合課税で
確定申告し、還付を受けましたが、
申告時に普通徴収の納税を選択した
ことで、特別徴収には何の影響も
ありませんでした。

昨年の話であればもう答えは出ています。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
見やすく理解しやすいようにお答えいただき、たすかりました。
さらに次に疑問に思うであろう確定申告をしたときの事まで書いていただき、ご配慮おそれいります。

お礼日時:2015/06/29 17:54

>どのタイミングでつくのでしょうか…



どのタイミングでって、住民税はその年の 2~3月に行った前年分確定申告に連動します。
前年分確定申告とは、前年の 1/1~12/31 に得た所得を申告するのですから、前年の 1/1~12/31 に得た配当が対象になります。

>「主たる給与以外の合算所得区分」の「配当」の項目のチェックの有無…

株の配当金は、
1. 源泉徴収されたままおしまいにする
2. 総合課税で確定申告
3. 申告分離課税で確定申告
のいずれかを選択することができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm

それで 1. 番以外はチェックが付きますよ。

>「総所得金額」への影響…

1. 番以外は、「総所得」にも「総所得等」にも、さらに「合計所得金額」にも含まれます。

>続いて株の売買に関してですが…

源泉徴収有・特定口座とのことなので、確定申告に含めないかぎり、記載されません。
赤字繰り越しその他の事由により、源泉徴収有・特定口座でも確定申告書に記載するなら、住民税にも関係してきます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。
項目にチェックが無かったので、確定申告をしないと脱税になってしまっていたのかと不安になっていましたが解消できました。

お礼日時:2015/06/28 21:54

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